○下北地域広域行政事務組合財務規則
平成29年3月24日規則第2号
下北地域広域行政事務組合財務規則
下北地域広域行政事務組合財務規則(平成元年下北地域広域行政事務組合規則第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条の3)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第10条)
第2節 予算の執行(第11条―第23条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定(第24条―第34条)
第2節 納入の通知(第35条―第40条)
第3節 歳入の徴収(第41条―第51条)
第4節 収入の更正(第52条―第56条)
第4章 支出
第1節 支出(第57条―第65条)
第2節 支出の方法の特例(第66条―第83条)
第3節 支払(第84条―第93条)
第4節 支出の過誤(第94条・第95条)
第5節 支払未済金(第96条―第99条)
第5章 決算(第100条―第102条)
第6章 契約
第1節 通則(第102条の2)
第1節の2 一般競争入札(第103条―第123条)
第2節 指名競争入札(第124条―第127条)
第3節 随意契約(第128条―第132条)
第4節 契約の締結(第133条―第137条の2)
第5節 契約の履行(第138条―第149条)
第6節 建設工事の特例(第150条―第158条の2)
第7節 雑則(第158条の3)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の現在高の把握等(第159条―第164条)
第2節 指定金融機関等
第1款 収納(第165条―第173条)
第2款 支払(第174条―第180条)
第3款 雑則(第181条―第188条)
第8章 公有財産
第1節 総則(第189条)
第2節 公有財産の取得(第190条―第192条)
第3節 公有財産の管理(第193条―第202条)
第4節 普通財産の処分(第203条・第204条)
第5節 財産台帳及び報告書(第205条―第209条)
第6節 出納機関への通知(第210条―第212条)
第9章 物品
第1節 総則(第213条―第220条)
第2節 物品の出納、保管及び処分(第221条―第232条)
第3節 帳簿(第233条―第235条)
第4節 雑則(第236条―第241条)
第10章 債権
第1節 総則(第242条―第244条)
第2節 債権の管理(第245条―第258条)
第3節 債権の内容の変更及び免除(第259条―第268条)
第4節 債権に関する契約等の内容(第269条)
第11章 事故報告(第270条)
第12章 基金(第271条・第272条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に定めるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 管理者の事務部局又は消防長の事務部局
(2) 部局の長 事務局長又は消防長
(3) 公所 予算の令達を受けて歳出予算を執行し、又は歳入を収入する組合の出先機関等で、次に掲げるものをいう。
イ 下北地域広域行政事務組合消防署の組織に関する規定(平成17年下北地域広域行政事務組合訓令甲第9号)に定める消防分署
(5) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定、収入の通知又は収入命令を行う職員をいう。
(6) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。
(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(9) 官公署 国又は地方公共団体をいう。
(10) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条の規定による予算をいう。
(出納員等の異動通知)
第3条 出納員又は会計員に異動があったときは、事務局長は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(出納員及びその他の会計職員)
第3条の2 会計管理者の事務を補助させるため出納員を、その他の会計職員として現金取扱員及び会計員を置く。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。
3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金に係る出納事務をつかさどる。
4 会計員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。
(公印等の印影の送付)
第4条 会計管理者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関に送付しなければならない。
(出納員等の任命)
第4条の2 出納員は、別表第1に定める職にある者を、会計員は出納室の職員(出納員となるべき職員を除く。)を充て、それぞれの在任期間中、出納員又は会計員に命ぜられたものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、同表の設置箇所に掲げる課以外の課等に出納員を置くことがある。この場合において、出納員となるべき者の職は、当該課等の長とし、辞令により任命する。
2 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、その間、あらかじめ部局の長が指名した職員が出納員に命ぜられたものとする。
(会計管理者の事務の一部委任)
第4条の3 会計管理者は、出納員に対し別表第1に掲げる事務を委任する。ただし、前条第1項ただし書の規定による出納員に対する事務の委任は、別に定めるところによる。
第5条 削除
(出納員の事務引継)
第6条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、異動の発令の前日をもって引き継ぎする帳簿を締め切り、出納員事務引継書(様式第1号)を3通作成し、現物と照合の上、7日以内に後任の出納員に事務を引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継が完了したときは、事務引継の当事者は、出納員事務引継書により、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(現金取扱員の事務引継)
第6条の2 現金取扱員に異動があったときは、当該現金取扱員に係る事務を所掌する出納員に事務を引き継がなければならない。
(死亡その他の事故等の場合の引継ぎ)
第6条の3 出納員又は現金取扱員が死亡、疾病その他やむを得ない理由により事務引継ができないときは、部局の長は、他の職員に命じて引継ぎの手続をさせ、又は自ら引継ぎの手続をしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針及び調整)
第7条 事務局長は、管理者の命を受け、毎年12月5日までに翌年度に係る予算編成方針を部局の長及び公所の長に通知しなければならない。
2 部局の長及び公所の長は、前項に定める予算編成方針に基づき、特に必要があると認められるものについては、翌年1月10日までに歳入予算見積書(様式第2号)及び歳出予算見積書(様式第2号の2)又は実施計画・事務事業評価シート(様式第2号の3)を部局の長を経て事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、政策予算及び標準予算と合わせて管理者の決定を求め、2月15日までに部局の長、公所の長及び課等の長に示達しなければならない。
(予算案の作成)
第8条 公所の長及び課等の長(以下「公所の長等」という。)は、前条の示達に基づき、予算説明書を作成し、参考となる書類を添えて2月15日までに総務課長又は消防本部総務課長及び部局の長を経て事務局長に提出しなければならない。
(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(準用規定)
第10条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。
第2節 予算の執行
(議決予算の通知)
第11条 事務局長は、管理者が議会において議決された予算の送付を受けたとき(管理者が予算について専決処分したときを含む。)は、直ちに会計管理者、部局の長及び公所の長等に通知しなければならない。
第12条 削除
(予算の配当)
第13条 事務局長は、歳出予算の配当額等を決定し、当初予算に係るものにあっては当該年度の開始前までに、補正予算に係るものにあっては直ちに、会計管理者、部局の長及び公所の長等に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費等に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された経費については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。
3 事務局長は、歳入歳出予算現計簿(様式第3号)を備え、常に予算残額を明らかにしておかなければならない。
(支出負担行為の制限)
第14条 部局の長及び公所の長等は、配当又は令達を受けた金額を超えて支出負担行為をすることはできない。
2 事務局長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。
(支出負担行為の事前合議等)
第15条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、事前に支出負担行為伺兼決定書(様式第4号)により総務課長の確認を受けなければならない。ただし、次に掲げる科目については、この限りでない。
(1) 全額のもの
ア 報酬
イ 給料
ウ 職員手当等
エ 共済費
オ 旅費(管内旅行に限る。)
カ 需用費(食糧費及び修繕費を除く。)
キ 役務費
ク 扶助費
ケ 委託料(保険給付費に限る。)
コ 負担金、補助及び交付金(保険給付費に限る。)
サ 公債費に係る償還金利子及び割引料
シ 公課費
(2) 1件の金額が10万円未満のもの
ア 報償費
イ 交際費
ウ 需用費のうち食糧費及び修繕料
エ 委託料(保険給付費を除く。)
オ 使用料及び賃借料
カ 工事請負費
キ 原材料費
ク 公有財産購入費
ケ 備品購入費
コ 負担金、補助及び交付金(保険給付費を除く。)
2 支出命令権者は、次に掲げる場合において、前項の規定により確認を受けるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を記した書類
(2) 支出負担行為を中止するとき、又は支出負担行為額を変更するときは、その理由を記した書類
(支出負担行為の整理区分)
第16条 支出負担行為を整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2のとおりとする。
(支出負担行為の確認)
第17条 総務課長は、前2条の規定に基づく書類を受理したときは、次に掲げる事項を審査し、これを確認しなければならない。
(1) 法令等の規定への適否
(2) 公正かつ効率的執行の適否
(3) 配当予算超過の有無
(4) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
2 総務課長は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
(会計管理者への合議)
第18条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもの及び支出負担行為をしようとするもののうち1件の金額が300万円以上で契約行為を伴うものについては、あらかじめ会計管理者(大間消防署、東通消防署、風間浦消防分署及び佐井消防分署にあっては、当該署及び分署を担当する出納員)に合議しなければならない。
(予算の流用及び充用)
第19条 支出命令権者は、歳出予算に定めた各項内の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支出命令権者は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用申請書(様式第5号の2)を事務局長に提出し、管理者の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、予算流用伺票を審査し、予算の流用の承認をしたときは、支出命令権者及び会計管理者に通知しなければならない。
4 事務局長は、予算充用伺票を審査し、管理者の決定を受けたときは、支出命令権者及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前2項の規定に基づく通知があったときは、第13条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
6 次の各号に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 交際費
(4) 負担金、補助金及び交付金(保険給付費に係るものを除く。)
(予算の繰越)
第20条 公所の長等は、継続費を逓次繰越ししようとするときは継続費繰越計算書(様式第6号)を、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰越ししようとするときは繰越明許費繰越計算書(様式第7号)を翌年度の5月31日までに、事故繰越ししようとするときは事故繰越し繰越計算書(様式第8号)を当該会計年度内に作成し、部局の長を経て事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の計算書の提出があったときは、これを審査し、必要な調製を行い、管理者の承認を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者、部局の長及び公所の長等に通知しなければならない。
(予算執行状況の調査)
第21条 事務局長は、予算執行の適正を期するため、公所の長等に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第22条 公所の長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、規程及び要綱を定める場合には、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。
(地方債)
第23条 事務局長は、地方債台帳(様式第9号)により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。
第3章 収入
第1節 歳入の調定
(調定)
第24条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目を確認の上、調定決定調書兼通知書(様式第10号)により調定するものとする。
(事後調定)
第25条 収入命令権者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、速やかに調定決定調書兼通知書を作成するものとする。
(分納金の調定)
第26条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。
(戻入金の調定)
第27条 収入命令権者は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、直ちに、現年度の歳入として調定しなければならない。この場合において、既に発行してある返納通知書(様式第11号)は、第35条第1項の規定による納入通知書とみなす。
(調定の変更)
第28条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。
(調定の時期)
第29条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期前20日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度、直ちに行うものとする。
第30条 削除
(調定の通知)
第31条 収入命令権者は、第24条から第28条までの規定により歳入を調定したときは、速やかに出納機関に調定決定調書兼通知書により通知しなければならない。
2 前項の規定による調定の通知をもって収入命令とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、第25条及び第27条に規定する歳入については、第1項の規定により調定の通知があったときは、当該徴収又は収納の時期をもって収入命令があったものとみなす。
第32条 削除
(歳入の徴収又は収納の委託)
第33条 公所の長等は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて、会計管理者を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名
(2) 委託しようとする歳入科目
(3) 委託を必要とする理由
(4) その他必要な事項
2 公所の長等は、前項の決裁を受けたときは、委託契約の締結、告示及び加入市町村の広報紙に掲載する手続をしなければならない。
3 管理者は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。
4 管理者は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証(様式第12号)を交付するものとする。
5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初に管理者の検証を受けなければならない。
6 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、歳入徴収(収納)委託証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(調定事務規定の準用)
第34条 第24条から第26条まで、第28条、第29条及び第31条の規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う歳入の調定について準用する。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第35条 収入命令権者は、納入の通知をするときは、納入通知書(様式第11号)を作成し、法令等又は契約等に定めがあるものを除くほか、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に送達しなければならない。
2 収入命令権者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 入場料その他これに類する収入
(3) 生産物売払代金
(4) 前3号に掲げるもののほか管理者が納入通知書により難いと認めたもの
3 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。
4 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、繰入金、繰越金及び第2項の規定による歳入については、納入通知書を発付しないものとする。
5 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、速やかに下北地域広域行政事務組合公告式条例(昭和47年下北地域広域行政事務組合条例第1号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておかなければならない。
(通知書の再発行)
第36条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を紛失又は損傷による再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、余白に「  年  月  日再発行」と明示して、これを当該納入義務者に交付するものとする。
(納入通知書の納入期限等)
第37条 収入命令権者は、納期の定めがない歳入の収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において適宜納入期限を定めるものとする。
(納入通知書の首標金額の訂正禁止)
第38条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。
(歳入の徴収又は収納の受託者への準用)
第39条 第35条から前条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う納入の通知について、これを準用する。
(前納)
第40条 使用料及び貸付料は、法令等に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。
2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。
第3節 歳入の徴収
(収納)
第41条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。
2 出納機関及び指定金融機関等は、提出された前項の通知書又は返納通知書により、第35条第3項に規定する事項を確認して収納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず第35条第4項に規定する歳入については、収入命令権者の収入命令を待たずして、これを収納することができる。この場合においては、適宜の方法により確認して収納しなければならない。
第42条 削除
(証券による収納)
第43条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項の規定する証券により歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨を明示し、証券整理簿(様式第14号)により整理するものとする。
2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 支払人 青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、青森県信用組合、十和田おいらせ農業協同組合、東北労働金庫
(2) 支払地 組合加入市町村
(小切手受領の拒絶)
第44条 出納機関及び指定金融機関等は、次に掲げる事項に該当する場合には、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の要件を欠く小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれがある小切手
(4) 最近において不渡小切手を振出した者を振出人とする小切手
(5) その他支払が不確実と認められるとき
(納付された証券の支払拒絶)
第45条 出納機関又は指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段の規定による場合には、収入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨を付記し、当該収納済額を訂正して、速やかに納付証券支払拒絶通知書(様式第15号)に提出された納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。この場合において、当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。
2 出納機関又は指定金融機関等は、前項の場合においては、証券整理簿により整理するものとする。
(領収証書等)
第46条 出納機関又は指定金融機関等は、第41条又は第43条の規定により歳入を徴収又は収納したときは、領収証書等を交付するものとする。
2 出納機関が第35条第2項の規定により納入通知書を発しない歳入の徴収若しくは収納をした場合又は歳入の出張徴収をした場合においては、領収書綴による領収書(様式第16号)を交付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 出納機関は、第35条第4項に規定する納入の通知を必要としないものについては、領収書綴による領収書を交付するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書等の余白に「証券受領」の旨を明示して交付するとともに証券整理簿に記載するものとする。
5 領収書綴は会計管理者が保管するものとし、出納機関若しくは歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
6 前項の規定により交付を受けた領収書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。
7 会計管理者は、前2項の場合において、領収書綴受払簿(様式第17号)に記載して、その現況を明らかにしておかなければならない。
8 第5項の規定により交付を受けた領収書綴を使用している出納機関が領収書綴を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
9 第35条第2項各号に掲げる歳入の徴収又は収納をしたときは、当該領収書には、職印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は使用券等をもってこれに代えることができる。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 使用料その他これらに類する収入 使用券等で領収金額が表示されたもの
(収納金の取扱い)
第47条 出納機関等は、収納した現金を毎日取りまとめの上、納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(歳入の徴収又は収納の受託者への準用)
第48条 第41条及び第43条から前条までの規定は、第33条の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた者に準用する。
(納入済通知書等の処理)
第49条 出納機関は、指定金融機関から歳入の納入済通知書その他の納入済に関する書類(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、送付された納入済通知書等に記載された金額及び枚数を確認しなければならない。
2 出納機関は、前項の納入済通知書等を科目別に分類して収入日計業務を行い、収入済額を明らかにするとともに、収納通知書(様式第11号)に収入票(様式第18号)を添えて、収入命令権者に送付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の収納通知書及び収入票の送付を受けたときは、その金額及び枚数が当該予算科目に歳入されているかを確認しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第50条 収入命令権者は、歳入の誤納又は過納のあった金額を払戻しするときは、出納機関に対して歳入還付命令書(様式第19号)により、戻出命令をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか戻出の手続きについては、第4章の支出の例による。
第51条 削除
第4節 収入の更正
(収入の更正等)
第52条 収入命令権者は、収入につき、その歳入科目、会計年度等に誤りがあったときは、振替命令書(様式第19号の2)により更正するものとする。
2 収入命令権者は、前項の規定により更正したときは、振替命令書により出納機関に通知し、更正の内容を明らかにしておくものとする。
3 出納機関は、前項の規定により通知を受けた場合において必要があるときは、直ちに指定金融機関に公金振替通知書兼更正通知書(様式第20号)を送付しなければならない。
(督促)
第53条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法令等に特別の定めがある場合を除き、納入期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
(滞納処分)
第54条 収入命令権者は、前条の規定により督促状を発付した歳入で法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をしなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第55条 収入命令権者は、毎年度、調定済みのもので出納閉鎖期日までに収入することができなかったものについては、これを翌年度の歳入として繰り越し、その額等を明らかにしておくものとする。
2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに納入とならないものは、翌年度の4月1日において、同項の繰越手続をするものとする。
3 収入命令権者は、前2項の繰越手続をしたときは、速やかに出納機関に通知するものとする。
(不納欠損処分)
第56条 収入命令権者は、次の各号のいずれかに該当する債権については、不納欠損処分をするものとする。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があった税外諸収入金に係る債権
(2) 政令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき、免除した税外諸収入金に係る債権
(3) 消滅時効が完成した税外諸収入金に係る債権
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項及びその他の法令の規定により債務者がその責任を免れた債務
2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分調書(様式第21号)により管理者の決裁を受けなければならない。
3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決裁があったときは、不納欠損処分通知書(様式第22号)により会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において、歳入歳出決算書の不納欠損額欄に記載して行うものとする。
第4章 支出
第1節 支出
(支出の調査決定)
第57条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令等、契約、請求書、その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは直ちに支出の決定をしなければならない。
第58条 削除
第59条 削除
(請求書による原則)
第60条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。
2 次に掲げる経費に係る支出命令は、事前に支出負担行為伺兼決定書により総務課長の確認を受けた場合にあっては支出命令書(様式第22号の2)に、その他の場合にあっては支出負担行為伺兼支出命令書(様式第22号の3)に、原則として次に掲げる区分による事項を記載するとともに、必要に応じ、関係書類を添付しなければならない。
(1) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日、支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成検査書、出来形写真及び入札書の写し又は見積書の写しを添付、部分払にあっては更に既済検査申請書の添付
(2) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、勤務場所、日数及び年月日、日額及び氏名並びに勤務を証明する書類の写し
(3) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付
(4) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間及び見積書の写し、契約書の写し等の添付
(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写しの添付
(6) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間
(7) 負担金、補助金及び交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付
(8) 払戻金、欠損金、補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細
(9) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細
3 請求書には、債権者の記名及び押印がなければならない。この場合において、債権者が代理人名義のものであるときは、その資格を表示しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、外国人の提出する請求書は、署名をもって押印に代えることができる。
5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提出させ、これを認定しなければならない。
6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。ただし、当該代理人に分割請求させようとする場合は、その第2回以降に係る請求の際、請求書に「 年 月 日委任状提出済」又は「委任状は、第1回請求書に添付済」と表示することにより委任状の添付に代えることができる。
(請求書による原則の例外)
第61条 次に掲げる経費に係る支出命令は、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出命令書、支出負担行為伺兼支出命令書又は精算報告書兼支出命令書(様式第22号の4)によることができる。
(1) 予算科目の節が、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費(保管料、広告料及び筆耕翻訳料を除く。)、委託料のうち保険給付費、負担金、補助及び交付金、扶助費、貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金の歳出予算をもって支弁する経費
(2) 官公署の発する納入告知書等により支出するもの
(3) 資金前渡又は概算払により支出されるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、その性質上債権者から請求書を徴することが困難と認められる経費又は不適当な経費
(給料等の控除金)
第62条 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金その他の給与金及び報償金(以下この条において「給料等」という。)について、次に掲げるものを控除するときは、控除する金額の内訳を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく控除金
(6) その他法令の規定により給料等から控除することとされているもの
(支出命令)
第63条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、適当と認めるときは、出納機関に対し、支出命令書、支出負担行為伺兼支出命令書又は精算報告書兼支出命令書により支出命令を発しなければならない。
(1) 法令、条例、契約等違反の有無
(2) 予算目的への適合性
(3) 債務確定の有無
(4) 所属年度、会計の区分、予算科目、金額又は債権者等の誤りの有無
(5) 関係書類の有無
(6) その他必要と認める事項
2 支出命令権者は、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、債権者の名称等を記載した集合支出明細表を添付しなければならない。
(支出命令の審査)
第64条 支出命令を受けた出納機関は、次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 予算超過の有無
(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
(3) 予算目的への適合性
(4) 支出負担行為の適否
(5) 支払方法の適否
(6) 支払時期到来の有無
(7) 法令違反の有無
(8) 支出の相手方及び金額算定の適否
(9) 時効完成の有無
2 前項の審査をするに当たり請求書、契約書、検収調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。
3 前2項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。
(領収証書)
第65条 出納機関は、支出命令により支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、支払を証明するに足りる書類をもって領収証書に代えることができる。
2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
第2節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる範囲)
第66条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費
(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(3) 児童手当、交際費、食糧費、負担金、補助金、交付金、補償金及び賠償金
(4) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料及び賃借料
(5) 即時支払を必要とする経費で管理者が認めたもの
(資金前渡の手続)
第67条 支出命令権者は、資金の前渡しの方法により現金支払をしようとするときは、資金の前渡しを受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定により処理しなければならない。
2 資金の前渡しは、1か月の所要額を限度として前渡しするものとする。
(前渡資金の保管)
第68条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。
2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、組合の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令等又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。
2 資金前渡職員は、会計管理者が特に認めるものについては、隔地払又は口座振替の方法により支払うことができる。
(前渡資金の精算)
第70条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合を除くほか、当該前渡資金の支払を完了したときは、直ちに精算報告書兼支出命令書、精算報告書(様式第23号)又は精算報告書兼戻入命令書(様式第23号の2。以下これらを「精算報告書」という。)を作成し、当該精算報告書に精算の内容を明らかにする書類を添え、支出命令権者に提出しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により精算報告書等の提出を受けたときは、これを審査し、出納機関に送付するものとする。
(他の地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)
第71条 第66条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定により他の地方公共団体の職員に対して、資金の前渡をする場合にこれを準用する。
(概算払のできる範囲)
第72条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設に対する支払金
(2) 委託料
(3) 交通事故等に対する損害賠償金
(4) 保険料
(5) 公社、公団等に対して支払う経費
(概算払の手続)
第73条 支出命令権者は、政令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
第74条 削除
(概算払に係る資金の精算)
第75条 概算払を受けた者が当該受けた資金について精算しようとするときは、精算報告書を作成しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により精算報告書の提出があったときは、関係帳票を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる範囲)
第76条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料(社会保険料を除く。)
(2) 訴訟に要する経費
(公共工事の前金払)
第77条 支出命令権者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共事業に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。
2 支出命令権者は、保証事業会社の保証に係る公共事業(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。
(1) 請負代金が、100万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
4 第1項又は第2項の規程による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(様式第25号)のほか、保証事業会社の保証書の副本を提出しなければならない。
(前金払に係る資金の精算)
第78条 第75条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について、精算をする場合に準用する。
(公共工事の部分払)
第79条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(様式第25号の2)を提出しなければならない。
第80条 削除
(過年度支出)
第81条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第82条 振替の方法により行うものは、次に掲げる場合とする。
(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。
(2) 歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。
(3) 繰上充用金を充用するとき。
(4) 歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度へ繰越すとき。
(5) 繰越金を歳入に繰り入れるとき。
(6) 基金と歳入歳出相互間の振替をするとき。
(7) 支出更正するとき。
2 支出命令権者は、前項の規定により振替をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(支出事務の委託)
第83条 第33条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。
2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第33条第1項に規定する事項を明らかにしなければならない。
3 第67条、第69条及び第70条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。
第3節 支払
(印鑑及び小切手に関する事務)
第84条 出納機関の印鑑及び小切手(様式第26号)の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。
3 第1項ただし書の規定により補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。
4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
第85条 削除
(小切手の番号)
第86条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の作成)
第87条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。
4 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第88条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書(様式第26号)を送付しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第89条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受取り、当該振出した小切手の原符(様式第26号)とともに保存しておかなければならない。
(隔地払)
第90条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書(様式第27号)を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書(様式第27号)を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「送金払」と記載しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振出すことができる。
第91条 削除
(口座振替)
第92条 政令第165条の2の規定により口座振替の方法により、支払をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、あらかじめ支出命令権者に対し、申し出るものとする。
3 第90条第1項及び第2項の規定は、第1項の口座振替の方法により支払する場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」、「送金払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。
(公金振替書)
第93条 出納機関は、第82条第1項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替通知書兼更正通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
第4節 支出の過誤
(過誤払金の戻入れ)
第94条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、第1号に掲げる場合にあっては精算報告書兼戻入命令書により、第2号に掲げる場合にあっては歳出戻入命令書(様式第23号の3)により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入れの措置を執らなければならない。
(1) 第70条第1項(第71条及び第83条第3項で準用する場合を含む。)又は第75条第1項若しくは第2項(第78条で準用する場合を含む。)の規定により精算報告書の提出があった場合又は前金払資金に係る精算があった場合において、当該精算の結果残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額
(2) 既に支払を終了した金額について過払又は誤払の事実を発見した場合 当該過払又は誤払をした額に相当する額
2 支出命令権者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。
3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
4 第36条の規定は、返納通知書の再発行の場合にこれを準用する。
5 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、収入の手続の例による。
(支出更正)
第95条 支出命令権者は、支出をした経費につき、その支出科目、会計年度等に誤りがあったときは、振替命令書により更正するものとする。
2 支出命令権者は、前項の規定により更正したときは、振替命令書により出納機関に通知し、関係帳簿に更正の内容を明らかにしておくものとする。
3 出納機関は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があるときは、直ちに指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。
第5節 支払未済金
(支払未済金の整理)
第96条 出納機関は、第177条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書(様式第28号)の送付を受けたときは、これを検査し、各会計ごとに小切手等支払未済繰越金として整理しなければならない。
2 出納機関は、小切手等支払未済繰入調書(様式29号)を検査し、正確であると認めるときは、各会計ごとに歳入として整理し、収入命令権者に通知するものとする。
3 前項の規定は、第178条の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものに準用する。
(1年経過後の小切手の償還と処理)
第97条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添えて、その旨を支出命令権者に通知しなければならない。
(1) その小切手が支払未済のものであること。
(2) 次項に掲げる書類が具備されていること。
2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) 支払拒絶があったことを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第81条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて支出の調査決定をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
4 出納機関は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第3節支払の規定の例により支払わなければならない。
第98条及び第99条 削除
第5章 決算
(決算の報告)
第100条 会計管理者は、毎年6月30日までに事務局長に対し、決算に必要な資料の提出を求めることができる。
2 事務局長は、前項の決算に係る主要な施策の成果を説明する書類に必要な資料の提出を求めることができる。
(歳計剰余金の処分)
第101条 管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、事務局長に指示するものとする。
2 事務局長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第102条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までにその理由を付して事務局長に通知しなければならない。
2 事務局長は、前項の通知を受けたときは管理者の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。
第6章 契約
第1節 通則
(定義)
第102条の2 この章において、「契約担当者」とは、管理者の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。
第1節の2 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第103条 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一般競争入札の公告)
第104条 管理者又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は一般競争入札に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(公告事項)
第105条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨
(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
(8) 契約書の取り交わしの時期
(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(10) その他必要な事項
(入札者心得書)
第106条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別表第3)を熟覧に供するものとする。
(入札保証金)
第107条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供させることによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他管理者が確実と認める担保
(担保の価値)
第108条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他管理者が確実と認める担保 別に定める額
(入札保証保険証券の提出)
第108条の2 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が第107条第1項第1号に規定する入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券等を提出させるものとする。
(小切手の現金化等)
第109条 出納機関は、第107条第2項第2号に規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管するものとする。
(入札保証金の還付充当)
第110条 第107条の規定による入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。
2 落札者は、入札保証金を第140条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書(様式第32号)を提出しなければならない。
(帰属した入札保証金の処理)
第111条 法第234条第4項の規定により組合に帰属した入札保証金は、遅滞なく、これを歳入に組み入れるものとする。
(予定価格の作成)
第112条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第33号)を封書に密封し、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格を記載した予定価格調書を密封することなく、これを入札前に公表することができる。
(1) 建築業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって予定価格が130万円を超える入札
(2) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札
(予定価格の決定方法)
第113条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札)
第114条 入札者は、入札書(様式第34号様式第35号様式第35号の2)を1件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。
2 入札者が代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状(様式第36号)を提出しなければならない。
(入札の拒否)
第114条の2 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第115条 政令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる契約は、組合の支払の原因となる契約のうち工事又は製造の請負契約とする。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第116条 契約担当者等は、政令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、契約の相手方(以下「契約者」という。)となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
2 契約担当者等は、前条に規定する契約に係る競争入札を行った場合において、契約者となるべき者の申込みに係る価格が前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
3 契約担当者等は、前項の調査を契約担当者等が指定する専門の補助職員に当たらせるものとする。
4 前項の補助職員の数は、3人とする。
5 契約担当者等は、第2項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第117条 契約担当者等は、第115条に規定する契約に係る競争入札を行った場合において、契約者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、次順位者を落札者とする。この場合においては、その理由を明らかにしておかなければならない。
(通知)
第118条 契約担当者等は、前2条の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせるものとする。
(最低制限価格)
第119条 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その理由及び算出基礎を明らかにしておかなければならない。
2 第112条の規定は、最低制限価格を設けた場合にこれを準用する。
(開札)
第120条 契約担当者等は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を記録して、その順位及び落札者を決定するものとする。
2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、入札参加者に通知するものとする。
(無効の入札)
第121条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(入札中止等)
第122条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(準用規定)
第123条 第103条から第114条の2まで及び前3条の規定は、せり売りに付する場合にこれを準用する。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第124条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合においては、第105条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに指名競争入札通知書(様式第37号様式第38号様式第38号の2様式第38号の3)により通知するものとする。
2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。
(指名競争入札の特例)
第125条 建設工事の請負、測量・建設コンサルタント業務、物品の製造・販売・買受け、役務の提供等の契約に係る指名競争入札については、その施設等が立地される市町村の指名競争入札参加有資格者名簿に掲載された者をもって行うことができる。
(準用規定)
第126条 第103条及び第106条から第122条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(入札保証金の免除)
第127条 前条の規定により第107条の規定を準用する場合において、建設工事の請負、測量・建設コンサルタント業務、物品の製造・販売・買受け、役務の提供等の契約に係る指名競争入札については、その施設等が立地される市町村の競争入札参加有資格者名簿に掲載された者に対する取扱いの例により、入札保証金を免除することができる。
第3節 随意契約
(随意契約のできる場合の限度額)
第128条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額を超えない額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(特定の随意契約の内容の公表)
第128条の2 管理者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(2) 履行期限又は契約期間
(3) 契約者の決定の方法又は選定基準
(4) その他管理者が必要と認める事項
2 管理者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要
(3) 履行期限又は契約期間
(4) 契約金額
(5) 契約者の決定理由
(6) その他管理者が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(見積書の徴取)
第129条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書(様式第42号様式第43号様式第43号の2)を徴するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。
(見積書の徴取の省略)
第130条 契約担当者等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 急施を要する物品の買入れ、又は生産品の売却で見積書を徴する暇がないとき。
(3) 給食施設等における生鮮食品の買入れをするとき。
(4) 資金の前渡を受けて契約をするとき。
(5) 研修、講習等の会場を借上げをするとき。
(6) 1件の予定価格が10万円を超えない契約をするとき。
(7) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約することができない又は困難なものに係る契約をするとき。
(8) 前各号のほか、見積書を徴し難いと認めるとき、又は徴する必要がないと認めるとき。
(随意契約の相手方の資格)
第131条 随意契約をしようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。
(準用規定)
第132条 第113条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
第4節 契約の締結
(契約の締結)
第133条 契約の担当者は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書(様式第44号様式第53号様式第54号)を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交すものとする。
3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めたときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約者に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書(様式第55号)を取り交わすことができる。
(契約書の記載事項)
第134条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額
(4) 履行期限
(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額
(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件
(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法
(8) 給付完了の認否又は検査の時期
(9) 支払の時期
(10) 保証金額
(11) 違約金及び損害賠償
(12) 遅延利息
(13) 危険負担
(14) 目的物引渡しの方法及び時期
(15) 契約不適合責任
(16) 契約紛争の解決方法
(17) 契約の効力の発生要件
(18) その他必要事項
(約款の公示)
第135条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、この契約約款を公示するものとする。
(解除等の約定事項)
第136条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については、この限りでない。
(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
エ アからウのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、組合に帰属するものとするほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとする。
ア 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したもの(組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により組合に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保証金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。
(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとする。
2 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約で明らかにしておくものとする。
3 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金調書(様式第55号の2)を作成するものとする。
(契約書作成の省略)
第137条 第133条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件の売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 官公署と契約するとき。
(4) その他1件80万円を超えない契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者等において契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書(様式第56号様式第57号様式第57号の2)その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件30万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。
(年度開始前の契約準備)
第137条の2 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることができる。
第5節 契約の履行
(物品の売払代金等の納付)
第138条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第107条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第107条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。
(1) 官公署に売り払うとき。
(2) 動物又は生産品を売り払うとき。
(保証人)
第139条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 工事又は製造の請負契約
(2) 業務委託契約
(3) 物品の買入契約
(4) その他契約担当者等において、その必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。
(契約保証金)
第140条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、又は契約金額が500万円未満の契約をするときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2か年の間に、国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他管理者が指定する金融機関と工事履行保証保険契約を締結したとき。
(4) 第138条第2項及び政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合において、第107条第2項に規定する有価証券を担保として提供したとき。
(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(6) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第107条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは管理者が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(3) その他管理者が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第107条第2項、第108条及び第109条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、第109条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。
(契約保証金の還付等)
第141条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。
2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第110条第2項後段の規定を準用する。
(準用規定)
第142条 第111条の規定は、組合に帰属した契約保証金についてこれを準用する。
(部分払)
第143条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。
3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)
注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。
7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第144条 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第145条 契約担当者等は、政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第146条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第147条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告するものとする。
(検査職員の一般的職務)
第148条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行うものとする。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付、数量及び規格等について検収するものとする。
(検査調書等)
第149条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書(様式第58号様式第60号)又は検収調書(様式第59号)を作成し、契約担当者等に提出するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により検査調書又は検収調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。
第6節 建設工事の特例
(土地物件の取得等)
第150条 契約担当者等は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施工してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者等は、工事の施工により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施工前に、あらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。
(見積期間)
第151条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合に、これを準用する。
(契約書)
第152条 契約担当者等は、第135条の規定により定めた契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。
(着工届)
第153条 契約担当者等は、工事着工前に、工事着工届(様式第61号)を契約者から提出させるものとする。
(変更契約)
第154条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負変更契約書(様式第62号)を作成するものとする。
(損害保険)
第154条の2 契約担当者等は、工事請負代金の部分払をしようとするときは、契約者をして工事目的物及び工事用材料について組合を被保険者とする火災保険契約を締結させ、その保険証券を提出させるものとする。
(工事完成検査)
第155条 検査職員は、検査のため必要と認めるときは、契約者の負担において、その工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。
(工事の完成届)
第155条の2 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者から工事完成(再)届(様式第65号)を提出させるものとする。
(工事完成延期)
第156条 契約担当者等は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した工期延期申請書(様式第67号)を提出させるものとする。
2 契約担当者等は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。
3 契約担当者等は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を請求することができる。
(工事物件の引渡し)
第157条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る工事引渡書(様式第68号)によりその引渡しを受けるものとする。
2 契約担当者等は、前項の工事引渡書により工事物件を受領したときは、契約者に工事物件受領書(様式第69号)を交付するものとする。
3 前2項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。
(公共工事の前金払)
第158条 契約担当者等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内の額の前金払をすることができる。
2 前項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。
(公共工事の部分払の請求)
第158条の2 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書を提出しなければならない。
第7節 雑則
(諸様式)
第158条の3 第102条の2から前条までに規定するもののほか契約の事務の処理に使用する帳票は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ異式の様式を用いることができる。

様式番号

帳票名

様式第39号

設計図書の縦覧及び現場説明参加調書

様式第45号

監督職員通知書

様式第46号

請負代金内訳書及び工程表

様式第47号

現場代理人及び主任技術者等の届

様式第48号

工事設計変更通知書

様式第49号

工事(完成・出来形部分)検査通知書

様式第50号

検査結果通知書

様式第51号

工事出来形部分検査申請書

様式第52号

工事出来形部分検査調書

様式第69号の2

工事中間検査調書

様式第69号の3

工事出来形部分検査結果通知書

第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の現在高の把握等
(収支日計)
第159条 出納機関は、現金出納日計表により前日における収納及び支払の状況を管理者に報告しなければならない。
(現金の保管)
第160条 現金は、指定金融機関に預金して保管することを原則とする。
2 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、その理由、預金先、預金の種類、預金期間及び預金額を明らかにし、管理者の承認を受けなければならない。
(つり銭準備金等の保管)
第160条の2 会計管理者は、出納員の請求によりつり銭準備金を保管させることができる。
2 出納員又は現金取扱員は、現金を一時保管するときは、管理上必要な措置を講じなければならない。
(一時借入金)
第161条 会計管理者は、歳出予算を支出するため一時借入金を借り入れるときは、その額、借入先、借入期間及び利率を記載した文書をもって管理者の決裁を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、同様とする。
(一時取扱金及び有価証券の整理区分)
第162条 歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
2 一時取扱金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
3 一時取扱金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金
(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に組合が保管する現金等
(3) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金
(4) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保
(記帳の省略)
第163条 出納機関は、一時取扱金及び保管有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。
(一時取扱金及び保管有価証券の受入れ及び払出し)
第164条 一時取扱金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第2節 指定金融機関等
第1款 収納
(現金の収納)
第165条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書又はその他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入者又は出納機関に交付し、組合の預金口座に受入れの手続を執らなければならない。
(過年度収入に係る現金の収入)
第166条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において、前条の規定により、収納した収入金のうち、前年度以前に属するものについては、現年度の歳入としてこれを整理しなければならない。
第167条 削除
(証券による収納)
第168条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証および領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第165条及び第166条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。
第169条 削除
(公金の廻金手続)
第170条 収納代理金融機関は、第165条、第166条及び第168条の規定により、組合の預金口座に公金を受入れたときは、当該受入れに係る公金をその振替日の翌営業日に、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の組合の預金口座に振り替えなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第171条 指定金融機関は、第52条第3項の規定により、出納機関から公金振替通知書兼更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続を執らなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第172条 指定金融機関は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。
(一時取扱金の受入れ)
第173条 一時取扱金の受入れについては、第165条から前条までの規定を準用する。
第2款 支払
(小切手による支払)
第174条 指定金融機関は、出納機関が振出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が合式であること。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。
(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第177条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されたものであること。
2 前項の小切手がその振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返付しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第175条 指定金融機関は、第90条の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続を執らなければならない。
2 指定金融機関は、第92条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
(更正通知書による手続)
第176条 指定金融機関は、第93条の規定により公金振替通知書兼更正通知書の交付を受けたときは、その公金振替通知書兼更正通知書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。
(支払未済金の整理)
第177条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済金繰入調書を出納機関に送付しなければならない。
(隔地払の取消し報告)
第178条 前条の規定は、第90条第1項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらない場合に準用する。
(会計又は会計年度の区分)
第179条 第171条の規定は、第95条第3項の規定により、更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。
(一時取扱金の払出し)
第180条 一時取扱金の払出しについては、第174条から前条までの規定を準用する。
第3款 雑則
(出納区分)
第181条 指定金融機関等において収納及び支払いする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取扱わなければならない。
第182条 削除
(指定金融機関の収支日計)
第183条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について第177条第2項及び第185条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上収支日計表を作成し、翌日、出納機関に送付しなければならない。
2 収支日計表には、納入済通知書等及び振替済通知書を添えなければならない。
第184条 削除
(収納代理金融機関の収納日計)
第185条 第183条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について第177条第2項及び第185条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
(報告義務)
第186条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第187条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳票等の保存)
第188条 指定金融機関は、収納及び支払いに関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少くとも5年間これを保存しなければならない。
第8章 公有財産
第1節 総則
(公有財産の総括)
第189条 事務局長は、組合有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。
2 事務局長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件が守られているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。
3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。
第2節 公有財産の取得
(公有財産の取得)
第190条 管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2 管理者は、公有財産を取得しようとするときは当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
(1) 取得の理由
(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番
(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 取得予定価格、予算額及び支出種目
(6) 取得方法及びその理由
(7) その他参考となる事項
3 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格の評定調書
(2) 契約書案又は取得を証する書面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本
(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書
(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本及び監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書又はその謄本
(6) 関係図面
4 前2項の場合において、当該財産の性質等により、その一部を省略することができる。
(登記又は登録)
第191条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、事務局長は、速やかにその手続をしなければならない。
2 地番のない土地を取得したときは、事務局長は、直ちに地番設定の手続をしなければならない。
(代金の支払)
第192条 代金の支払いを要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、管理者において特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
第3節 公有財産の管理
(管理の基準)
第193条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(所管換え及び所属替え)
第193条の2 部局の長は、公有財産をその所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、組合において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合にあって、当該財産の価格が100万円に達しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公有財産の所管換をするときは所管換財産引継書(様式第71号)によって引継がなければならない。
3 部局の長は、行政財産とする目的で課等の所属に属する財産を所属替えしようとするときは、所属替財産引継書(様式第71号)により、当該部局の長に引き継がなければならない。
(行政財産の使用の許可)
第194条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。
(1) 直接又は間接に組合の便益となる事業若しくは事務に供するとき。
(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びに水道事業のための管類の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。
(行政財産の使用の許可の申請)
第195条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書(様式第72号)を提出させなければならない。
(許可)
第196条 行政財産の使用の許可は、申請者に行政財産使用許可書(様式第73号)を交付して行うものとする。
(使用許可の更新手続)
第197条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新許可申請書(様式第74号)を提出させなければならない。
(普通財産の貸付及び貸付期間)
第198条 普通財産を貸付けする場合には、借受けようとする者に対し、普通財産借受願(様式第74号の2)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。
2 普通財産の貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、50年以内
(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、50年未満
(4) 前2号に掲げる場合を除き、建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、30年以内
(5) 前各号に掲げる目的以外の目的のために土地を貸し付ける場合は、5年以内
(6) 土地以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年以内
3 前項第1号及び第4号から第6号までに規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新することができる期間は、前項第1号に係る更新にあっては30年、前項第4号から第6号までに係る更新にあっては当該各号に定める年数を超えることができない。
(貸付料)
第199条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。
(担保及び保証人)
第200条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、管理者において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 第255条及び第256条の規定は、前項の規定により担保を提供させた場合に、これを準用する。
(遵守事項等)
第201条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 借受財産を転貸しないこと。
(2) 借受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。
(損害賠償)
第202条 故意又は過失によって財産を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
第4節 普通財産の処分
(普通財産の売払い等)
第203条 事務局長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。
(1) 売払い、譲与又は信託の理由
(2) 当該財産の財産台帳記載事項
(3) 処分の予定価格、予算額及び歳入科目
(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(5) 契約の方法及びその理由
(6) その他参考となる事項
(用途の指定)
第204条 事務局長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。
第5節 財産台帳及び報告書
(財産台帳)
第205条 事務局長は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳(様式第75号)を備えなければならない。
2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量及び価格
(4) 得喪変更の年月日
(5) その他必要事項
(財産登録)
第206条 公所の長等は、公有財産につき、取得、用途の廃止、その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により、遅滞なく事務局長に通知しなければならない。
(1) 買入、交換に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書
(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書
(3) 所管換えに係るものは、現場確認書、所管換財産引継書
(4) 行政財産の用途を廃止し、管理者に引継いだものは、用途廃止財産引継書
(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書
(6) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書
(7) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)
2 事務局長は、前項の規定による公有財産の変動の通知を受けたときは、遅滞なく財産台帳に登録しなければならない。
(登録価格)
第207条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積に単価を乗じて算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(台帳価格の改定)
第208条 事務局長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改定しなければならない。
(財産台帳附属図面)
第209条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。
第6節 出納機関への通知
(公有財産増減及び現在額の通知)
第210条 公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書(様式第76号)により、公所の長等は部局の長に、部局の長は出納機関に、それぞれ報告しなければならない。
(有価証券出納通知)
第211条 出納を命ずることができる者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書(様式第76号の2)によるものとする。
(財産増減簿)
第212条 出納機関は、第210条の報告を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減簿(様式第76号の3)に記録しておかなければならない。
第9章 物品
第1節 総則
(定義)
第213条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専用物品 職員に単独で使用させる物品をいう。
(2) 共同物品 特定の職員に共同で使用させる物品をいう。
(3) 供用物品 不特定の職員に使用させる物品又は組合の事務事業若しくは公共の用に供する物品をいう。
(物品の分類)
第214条 物品は、次の4種類に分類する。
(1) 備品 取得価格が1万円以上のもので、その性質若しくは形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用又は保存できるもの
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は毀損しやすいもの若しくは長期間の保存に堪えないもの
(3) 動物
(4) 原材料 工事用材料又は加工用原料
2 前項第1号に掲げる備品のうち自動車(二輪自動車を除く。)及び取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が50万円以上のものは、重要物品とする。
3 第1項に規定する分類に属する物品は、別表第4に定めるとおりとする。
(所属年度)
第215条 物品の会計年度所属区分は、現に物品の出納を行った日の属する年度とする。
(物品事務の原則)
第216条 物品事務は、法令等の定めるところに従い、公正、確実、かつ迅速に処理し、物品出納整理のため必要な帳簿を備えなければならない。
2 物品の取得、管理及び処分に関する事務を行う職員は、常に善良な管理者の注意義務をもってその事務を行わなければならない。
3 部局の長は、物品の取得、管理及び処分に関する事務を行うものとする。
(物品事務の総括)
第217条 部局の長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要があると認めるときは、公所の長等に対し、その所掌する物品に関する報告を求めることができる。
(物品管理員)
第218条 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する公所の長等を物品管理員とし、物品の取得、管理及び処分に関する事務を分掌させるものとする。
(物品取扱員)
第219条 物品管理員は、その分掌する物品の事務に当たらせるため、所属職員のうちから物品取扱員を指定するものとする。
(物品管理員の事務引継)
第220条 物品管理員が異動したときは、出納員の事務引継の例により引継ぎをしなければならない。
第2節 物品の出納、保管及び処分
(出納の意義)
第221条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費その他出納機関の保管を離れるを出とし、購入、生産、寄附その他保管に関するを納とする。
(出納命令)
第222条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。
(購入品の受入れ)
第223条 購入品は、出納機関がこれを検収の調書や契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。
(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(2) 儀式、会合のため一時に消費する物品
(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品
(4) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物
(5) 前各号に準ずる物品で公所の長等が受入れの必要がないと認めるもの
(生産品、撤去品、寄附収受物品の受入れ)
第224条 部局の長は、次に掲げる物品を受入れしようとするときは、物品受入調書(様式第77号)により行わなければならない。
(1) 生産品、副生産品及び撤去品
(2) 寄附又は贈与を受けた物品
(3) 拾得品で組合有となったもの
(4) 前3号に準ずる物品
2 前項の規定により受け入れた物品で備品に該当するものは、備品カード(様式第78号)を添付し、出納機関に通知しなければならない。
(管理換え)
第225条 物品管理員は、所属及び会計を異にして物品を効率的に使用する必要があるときは、管理換えをすることができる。
2 前項の管理換えを行おうとするときは、あらかじめ関係公所の長と協議の上、備品所管異動票(様式第79号)により行わなければならない。
(物品の保管及び責任)
第226条 次の各号に掲げる物品の保管に当たっては、それぞれ当該各号に定める職員が保管するものとし、当該物品の引渡しを受けたときからその責めに任ずるものとする。
(1) 専用物品 当該専用物品を使用する職員
(2) 共同物品 当該共同物品を使用する職員のうち、物品管理員が指定する職員
(3) 供用物品 物品管理員又は当該物品管理員が指定する職員
2 前項に属さない物品については、出納機関がこれを保管するものとする。
(備品の標識)
第227条 物品管理員は、備品の保管整理のため、備品カードに必要な事項を記載し、備品に標識を付しておかなければならない。ただし、標識を付し難いものは、この限りでない。
(不用の決定)
第228条 公所の長等は、使用物品が不用となったとき、使用に耐えないとき、又は使用する必要がなくなったときは、物品返納書(様式第80号)により速やかに出納機関に返納しなければならない。
2 前項の物品返納書には、当該物品を添えなければならない。ただし、腐敗、変質その他やむを得ない理由があるときは、添えることを要しないものとする。
3 出納機関は、返納となった物品を精査し、不用又は修理しても使用が不可能であると判断したものについては、部局の長に通知しなければならない。
4 部局の長は、前項の規定による通知を受けたときは、不用の決定をするものとする。
(物品の処分)
第229条 部局の長は、前条第4項の規定により、不用の決定をした物品(以下「不用物品」という。)を売り払い、又は廃棄しようとするときは、不用物品処分調書(様式第81号)を作成し、当該処分に必要な事務手続を当該公所の長等に指示するものとする。
2 部局の長は、不用物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。
(再用品の取扱い)
第230条 出納機関は、その保管している物品のうち、定められた用途を失ったもので、なお、他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として、その都度、組替調書(様式第82号)を作成し、組替えの手続をしなければならない。
第231条 削除
(物品の貸付け)
第232条 特別の理由により物品を貸し付ける必要がある場合においては、物品貸付調書(様式第83号)を作成した後、引き渡すものとする。
2 第198条第1項の規定は、物品を貸付けする場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については、1年以内とする。
第3節 帳簿
(出納機関の備える帳簿)
第233条 出納機関は、必要な出納簿(様式第84号)を備えて物品の出納を整理しなければならない。
(出納簿に記載を要しない物品)
第234条 次の各号に掲げる物品は、出納簿に記載を要しない。
(1) 官報、広報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター等
(2) 式典その他における接待に際し、購入後直ちに給与する飲食品等
(3) 修繕工事に際し、直ちに取り付ける金具、ガラスその他の原材料
(4) 苗木、種子、松飾等
(5) 贈与の目的を持って購入する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物品
(物品管理員の備える帳簿)
第235条 物品管理員は、必要な帳簿(様式第85号)を備えて物品の受払いの整理をしなければならない。
第4節 雑則
(重要物品の増減及び現在高報告)
第236条 公所の長等は、毎会計年度末において、その保管に係る重要物品の増減及び物品の現在高を翌年度の5月末日までに重要物品増減表(様式第86号)及び物品現在高報告書(様式第87号)により会計管理者に報告しなければならない。ただし、重要物品増減表は、1件50万円以上の物品について作成するものとする。
第237条から第241条まで 削除
第10章 債権
第1節 総則
(定義)
第242条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、組合の債権について、債権者として行うべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
(2) 弁済の受領に関する事務
(3) 出納機関の行うべき事務
(4) 収入命令権者が行うべき事務
2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。
(債権管理者の指定)
第243条 債権の管理に関する事務は、事務局長がこれを行う。
(管理事務の引継)
第244条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、債権管理簿(様式第87号の2)、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書(様式第87号の3)を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理者とともに記名押印し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添えて後任の債権管理者に引渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続ができないやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。
第2節 債権の管理
(管理の基準)
第245条 債権の管理に関する事務は、法令等の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権の発生時に関する通知)
第246条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は組合に帰属したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令等又は契約により、債権金額の全額をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき組合のために債権が発生し、又は組合に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき。(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は組合に帰属したとき。)
(2) 法令等の規定に基づき組合のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 法令等の規定に基づき組合のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったとき。(前2号に該当する場合を除く。)
(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者又は公有財産に関する事務を行う者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき。(前3号に該当する場合を除く。)
2 前項の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載した債権発生(帰属)通知書(様式第87号の4)に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写しその他の関係書類を添えて送付することによりするものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 履行期限
(4) 第248条第1項に掲げる事項
(債権についての異動等の通知)
第247条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ、又は消滅したときは、遅滞なくその旨を債権管理者に通知しなければならない。
(債権管理簿への記載)
第248条 債権管理者は、前2条により通知を受けたときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、同様とする。
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年度
(3) 債権の種類
(4) 利益その他利息に関する事項
(5) 延滞金に関する事項
(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(8) 解除条件
(9) その他必要な事項
2 債権管理者は、債権管理簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき、必要な事項を記載しなければならない。
(納入の通知)
第249条 債権管理者は、その所属に属する債権について履行を請求するため、次条に規定する手続により収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下本条において同じ。)に対し、納入の通知をすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。
2 収入命令権者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。
(納入の通知の請求等の手続)
第250条 債権管理者が前条第1項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令等又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
2 債権管理者は、前項の請求をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用を超えない場合を除くほか、第246条の規定により債務者又は債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後、遅滞なくしなければならない。
(督促の請求)
第251条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第249条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されない場合には、収入命令権者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
2 第249条第1項ただし書は、前項の督促について準用する。
(督促)
第252条 政令第171条の規定により管理者の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し、必要な事項を記載した書面により行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第253条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第254条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には履行期限を繰上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行わなければならない。
2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰上げをした後、債権の申出等の措置を執るものとする。
(担保の種類及び提供)
第255条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令等又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
(5) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(担保の価値)
第256条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異るときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債権管理者が決定する価額
(4) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割引いた金額)
(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額
(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額
(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 管理者の定めるところにより債権管理者が決定する金額
(担保の保全)
第257条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を執らなければならない。
(徴収停止の手続)
第258条 債権管理者は、政令第171条の5の措置を執った場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置を執る債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿(様式第86号の5)に記載しなければならない。
第3節 債権の内容の変更及び免除
(履行延期の特約等の手続)
第259条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 次条に掲げる趣旨の条件を付すること。
(履行延期の特約等に付する条件)
第260条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰上げることができる。
ア 債務者が組合の不利益にその財産を隠し、損い若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 政令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき。
エ 債務者が、前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行期限を延長する期間)
第261条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第262条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、次条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置を執らなければならない。
3 第264条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。
(延納担保を免除することができる場合)
第263条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(債務名義を取得することを要しない場合)
第264条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約をする場合において、次の各号に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。
(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
(2) 前条第2号又は第3号に掲げる場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者当該費用及び債権金額を合せて支払うことができることとなるまで、債務名義を取得するための必要な措置をとらないことができる。
(延納利息の率)
第265条 第262条第1項の規定により付する延納利息の率は、管理者が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第266条 債権管理者は、第262条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。
(延納利息を付さないことができる場合)
第267条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には延納利息を付さないことができる。
(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令等又は契約の定めるところにより、一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が1,000円未満となる場合
(免除)
第268条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、管理者に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。
3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第4節 債権に関する契約等の内容
(債権に関する契約等の内容)
第269条 法令等の規定に基づき組合のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
第11章 事故報告
(事故報告)
第270条 次に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした事故報告書(様式第88号)を作成し、公所の長等、事務局長(消防の関係にあっては、消防長を経て事務局長)及び会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。
(1) 出納員、会計員又はこれらの者の事務を補助する職員
(2) 資金前渡職員
(3) 占有動産を保管している職員
(4) 物品を使用している職員
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)
(3) 事故の原因
(4) 事故発見の動機
(5) 事故発生前の保管状況
(6) 事後における措置
(7) その他
第12章 基金
(基金管理者の指定)
第271条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定するものを除くほか、事務局長が行う。
(繰替運用)
第271条の2 管理者は、財政上必要があると認めるとき、又は保険事故が生じたときは、次に掲げる事項を明らかにして、基金に属する現金の歳計現金への繰替運用(以下「繰替運用」という。)をするものとする。
(1) 基金の名称
(2) 繰替運用をする会計の名称
(3) 基金の現在高
(4) 繰替運用をする額
(5) 繰替運用を要する理由
(6) 繰替運用をする期間
(7) 利率及び予定利子額
2 繰替運用をすることができる額は、基金の積立額を上限とする。
3 繰替運用に係る現金の繰戻しの方法は、繰替運用の期間が満了したときに元本及び利子を一括で償還するものとする。
4 繰替運用をすることができる期間は、繰替運用をする日から同日の属する年度の末日までの間とする。
5 繰替運用に係る利率は、繰替運用をする日における指定金融機関の大口定期預金で預入期間が1年のものと同率とする。
6 繰替運用の期間内に基金を処分する場合は、速やかに当該繰替運用に係る現金を繰戻しするものとする。
7 事務局長は、基金繰替運用整理簿(様式第88号の2)により、繰替運用の状況を常に明らかにしておくものとする。
(手続の準用)
第272条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章、第4章、第7章第2節及び第8章から第10章までの規定を準用する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条の2、第4条の3関係)
1 事務局

設置箇所

出納員

出納員となるべき者の職

委任を受ける事務

総務課

課長

事務局総務課所掌事務に係る使用料、諸収入金の徴収及び当該現金の保管

廃棄物施設課

課長

廃棄物施設課所掌事務に係る手数料の徴収及び当該現金の保管

出納室

出納室の職員(室長を除く。)のうち、上位の職にあるもの

現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管

物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管

2 消防本部

総務課

課長

消防本部総務課所掌事務に係る手数料の徴収及び当該現金の保管

別表第2(第16条関係)
支出負担行為の整理区分
1 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第1表に定める区分によるものとする。
2 第1表に定める経費に係る支出負担行為であっても、第2表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第2表に定める区分によるものとする。
第1表

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

内訳書


2 給料

支出決定のとき

当該支給期間分

内訳書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書




退職手当決定通知書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書




控除計算書振込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書病院等の請求書




受領書又は証明書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書


契約を締結したとき

契約金額

物品を購入するものは需用費に準ずる書類


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

宿泊を伴う場合は会議内容、日程等を明らかにした書類




私用自動車で旅行する場合は、私用自動車使用承認申請書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

物品を購入するものは需用費に準ずる書類


10 需用費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

11 役務費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

振込通知を受けたとき

振込指定金額

12 委託料

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額


13 使用料及び賃借料

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額



14 工事請負費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

15 原材料費

契約を締結したとき

契約金額

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

16 公有財産購入費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

17 備品購入費

契約を締結したとき

契約金額

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

18 負担金、補助及び交付金

交付決定があったとき

交付決定金額

交付決定の写

左記のうち必要書類

指令をするとき

指令金額

内訳書の写

請求のあったとき

請求のあった額

指令書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定知書の写

左記のうち必要書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

左記のうち必要書類

21 補償、補てん及び賠償金

契約を締結したとき

契約金額

契約書、判決書

左記のうち必要書類

支出決定のとき

支出しようとする額

謄本

22 償還金、利子及び割引料

支払期日




支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類


支払期日




23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申請書


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

決裁書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書類


第2表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

内訳書


2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること

その他関係書類

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

繰越しの旨の表示をすること

(現金の戻入のあったとき)



6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書


その他関係書類

7 単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等で単価の定めのあるもの

請求のあったとき

請求のあった額

契約書




その他関係書類


別表第3(第106条関係)
入札者心得書
(競争入札の参加者の資格)
第1条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(一般競争入札参加者の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金)
第3条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4) その他管理者が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他管理者が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終った後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は組合に帰属する。
(入札手続)
第4条 入札参加者は、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場及び入札者心得書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、これらに疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告等に示した期限までに提出させなければならない。
3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。
4 入札参加者は、代理人をもって入札させる場合は、その委任状を公告等において指定した方法によって提出させなければならない。
5 入札参加者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札参加者の代理人となることができない。
6 入札は、公告等において指定した方法によって行う。
(入札の辞退)
第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の通知を受けた者をいう。次項において同じ。)は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名業者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第7条 契約担当者等は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の脱落若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足である者のした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(落札者の決定)
第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、組合の支払の原因となる契約のうち工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 下北地域広域行政事務組合財務規則(平成29年下北地域広域行政事務組合規則第2号)第119条の規定による最低制限価格制度の対象となる入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(開札及び再度入札)
第10条 入札書の開札は、公告又は通知をした入札の場所において、入札終了後、直ちに、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合の職員を立ち会わせるものとする。
2 前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、再度の入札を行うものとする。
(同価入札の取扱い)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、管理者が別に定める方法により落札者を定める。
(契約保証金)
第12条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは管理者が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3) その他管理者が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取り交わし)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第14条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事、製造の請負の場合、業務委託若しくは物品の買入れの場合又は契約担当者等においてその必要がないと認められる契約の場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、遅滞なくこれに代わる保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)
第15条 契約書(仮契約書)は、2通(保証人を置く場合は、当該保証人の数を加えた数)を作成するものとする。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後において、この入札者心得書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
別表第4(第214条関係)

備品

品種

品名

Aテーブル類

会議用テーブル、両袖机、平机、長机、試験台、その他机類

Bいす類

回転椅子、応接用椅子、長椅子、パイプ椅子等

Cたな類

戸棚、書棚、茶棚、陳列棚、ガラス戸棚、タンス等

D箱類

金庫、鍵箱、印箱、書類箱、投票箱、キャビネット等

Eその他室内用品類

衝立、傘立、書架、じゅうたん、カーテン、窓飾等

F冷暖房機器類

各種ストーブ、クーラー、灰皿等

G桶バケツ類

手おけ、バケツ、洗面器等

H計器類

(測量器具)

ハンドレベル、ポケットコンパス、平面器、水平器、高低器等

(度量衡器)

液量器、ます、秤類、巻尺、ものさし、ノギス等

(その他)

圧力計、気圧計、寒暖計、雨量計、時計、計算器等

I製図器類

定規、分度器、コンパス、製図板、縮図器、製図台等

J文具類

すずり、肉池、紙ばさみ等

K印章版木類

木印、銅製刻印、焼印、日付印等

L機械類

印刷機、裁断機、ポンプ、映写機、ミシン、コンピュータ等

M器具類

消火器、顕微鏡、ナンバーリング、写真機等

(電気器具)

懐中電灯、電話器、交換器、充電器、無線機、テレビ等

N農工具

耕耘機、除草機、噴霧器、かま、くわ、つるはし、おの、掛矢、地ならしローラー、シャベル、滑車、レンチ、溶接機、研磨機等

O医療器具

一般医療用各科用

P寝具類

布団、座布団、電気毛布等

Q貸与品

作業服、衛生白衣、長ゴム靴等

R車両

乗用車、マイクロバス、トラック、ダンプ、消防用自動車等

S船舶附属器具

かい、ろ、帆、錨等

T教育用品類

(教授用具)

地理、歴史、数学、図画、物理、化学、教授用具、運動用具等

(標本模型具)

動物標本、植物標本、鉱物模型等

(昆虫用具)

こん虫飼育箱、水性虫採虫器、誘が灯、こん虫採集箱等

U図書

法令及び法令集、辞書、年鑑、書画、各種書籍等

V厨房用具

なべ、かま、コンロ、湯沸器、レンジ等

W雑器具

他に分類されないその他の機械器具

消耗品

用紙類

筆墨文具類

印紙類

収入証紙

しん炭類

油脂類

薬品

衛生材料

給与品

工事材料品

食品

雑品

一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

動物

牛類

馬類

豚類

羊類

兎類

鶏類


原材料

工事用原材料

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、ヒュウム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗機材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)

様式第2号の2(第7条関係)



様式第2号の3(第7条関係)
様式第3号(第13条関係)
様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第19条関係)
様式第5号の2(第19条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第20条関係)
様式第8号(第20条関係)
様式第9号(第23条関係)
様式第10号(第24条関係)
様式第11号(第27条、第35条関係)


様式第12号(第33条関係)
様式第13号 削除
様式第14号(第43条関係)
様式第15号(第45条関係)
様式第16号(第46条関係)
様式第17号(第46条関係)
様式第18号(第49条関係)
様式第19号(第50条関係)
様式第19号の2(第52条関係)
様式第20号(第52条、第93条関係)
様式第21号(第56条関係)
様式第22号(第56条関係)
様式第22号の2(第60条関係)
様式第22号の3(第60条関係)
様式第22号の4(第61条関係)
様式第23号(第70条関係)
様式第23号の2(第70条関係)
様式第23号の3(第94条関係)
様式第24号 削除
様式第25号(第77条関係)
様式第25号の2(第79条関係)
様式第26号(第84条、第88条、第89条関係)
様式第27号(第90条関係)


様式第28号(第96条関係)
様式第29号(第96条関係)
様式第30号(第107条、第136条関係)
様式第31号 削除
様式第32号(第110条、第141条関係)
様式第33号(第112条関係)
様式第34号(第114条関係)
様式第35号(第114条関係)
様式第35号の2(第114条関係)
様式第36号(第114条関係)
様式第37号(第124条関係)

様式第38号(第124条関係)
様式第38号の2(第124条関係)

様式第38号の3(第124条関係)

様式第39号(第158条の3関係)
様式第40号(第129条関係)
様式第41号(第129条関係)
様式第41号の2(第129条関係)
様式第41号の3(第129条関係)
様式第42号(第129条関係)
様式第43号(第129条関係)
様式第43号の2(第129条関係)
様式第44号(第133条関係)
様式第45号(第158条の3関係)
様式第46号(第158条の3関係)



様式第47号(第158条の3関係)

様式第48号(第158条の3関係)
様式第49号(第158条の3関係)
様式第50号(第158条の3関係)
様式第51号(第158条の3関係)

様式第52号(第158条の3関係)
様式第53号(第133条関係)
様式第54号(第133条関係)
様式第55号(第133条関係)
様式第55号の2(第136条関係)
様式第56号(第137条関係)


様式第57号(第137条関係)

様式第57号の2(第137条関係)


様式第58号(第149条関係)
様式第59号(第149条関係)
様式第60号(第149条関係)
様式第61号(第153条関係)
様式第62号(第154条関係)
様式第63号(第154条関係)
様式第63号の2(第154条関係)
様式第64号(第154条関係)
様式第65号(第155条の2関係)
様式第66号(第156条関係)
様式第67号(第156条関係)
様式第68号(第157条関係)
様式第69号(第157条関係)
様式第69号の2(第158条の3関係)
様式第69号の3(第158条の3関係)
様式第70号 削除
様式第71号(第193条の2関係)
様式第72号(第195条関係)
様式第73号(第196条関係)

様式第74号(第197条関係)
様式第74号の2(第198条関係)
様式第75号(第205条関係)






様式第76号(第210条関係)
様式第76号の2(第211条関係)

様式第76号の3(第212条関係)







様式第77号(第224条関係)
様式第78号(第224条関係)
様式第79号(第225条関係)
様式第80号(第228条関係)
様式第81号(第229条関係)
様式第82号(第230条関係)
様式第83号(第232条関係)
様式第84号(第233条関係)
様式第85号(第235条関係)
様式第86号(第236条関係)
様式第87号(第236条関係)
様式第87号の2(第244条関係)
様式第87号の3(第244条関係)
様式第87号の4(第246条関係)
様式第87号の5(第258条関係)
様式第88号(第270条関係)
様式第88号の2(第271条の2関係)