○下北地域広域行政事務組合火災予防違反処理規程
平成30年3月20日訓令甲第2号
下北地域広域行政事務組合火災予防違反処理規程
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 違反処理(第4条~第32条)
第3章 雑則(第33条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び下北地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理(以下「違反処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語は、法、条例及び下北地域広域行政事務組合予防査察規程(平成30年訓令甲第1号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例による。
(違反処理の指針)
第3条 違反処理は、次に掲げるマニュアル(以下「違反処理マニュアル」という。)を指針として行うものとする。
(1) 平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知による違反処理標準マニュアル(以下「違反処理標準マニュアル」という。)
(2) 平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知による危険物施設違反処理マニュアル
第2章 違反処理
(違反処理の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる措置の区分により行うものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第5条 消防長が行う違反処理は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項、法第5条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく代執行
(2) 法第3章の規定に基づく危険物に係る命令
(3) 第25条の規定に基づく告発
2 前項各号に掲げるもの以外の違反処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、特に必要があると認めるものについては、消防長が違反処理を行うこととする。
3 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長等以外の消防職員(以下「職員」という。)にこれを行わせることができる。
(違反処理の指導等)
第6条 消防長は、前条第2項に規定する主体を署長が行う違反処理について斉一かつ適正な事務処理を図るため、署長に対し指導又は指示することができる。
2 署長は、職員を指導し、違反処理の知識及び技術の向上に努めなければならない。
(違反処理担当者の指定等)
第7条 消防長等は、違反処理の事務が適正かつ効果的に行えるよう、職員のうちから違反処理業務を担当する者(以下「違反処理担当者」という。)を指定しておくものとする。
2 違反処理担当者は、違反内容を精査し、違反処理の適切な措置及び時期を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。
(消防本部違反処理担当者の派遣)
第8条 署長は、違反処理執行のため必要があるときは、消防長に消防本部違反処理担当者(以下「本部担当者」という。)の派遣を要請することができる。
2 消防長は、次条に規定する特別違反に係る是正の進捗状況を把握し、上位措置に移行されるよう管理するとともに、違反処理に係るあらゆる支援を行うものとする。
3 予定月(上位措置に移行する予定の期日が属する月をいう。)を徒過した事案については、第1項の規定による要請があったものとみなす。この場合において、本部担当者は管轄の署長による上位措置が速やかに行われるよう、直ちに違反調査を行わなければならない。
(特別違反)
第9条 次に掲げる違反は、特別違反とする。
(1) 甲種防火管理者未選任
(2) 特定防火対象物における消防用設備等(消火器、非常警報器具及び漏電火災警報器を除く。以下同じ。)設置義務違反(以下「設置義務違反」という。)
(3) 特定防火対象物における物件による避難障害又は防火戸閉鎖障害(以下「避難障害等」という。)
(4) 危険物の無許可貯蔵
(5) 前各号に掲げるもののほか、査察方針(予防査察規程第11条第2項の規定により定める査察方針をいう。以下同じ。)で指定する違反
(特別違反の取扱い)
第10条 特別違反に係る是正の指導は、勧告又は警告から開始するものとする。ただし、危険物の無許可貯蔵又は重大な避難障害等にあっては、即時に命令を行わなければならない。
2 特別違反に係る勧告から警告までの期間は、査察規程第21条第1項の規定により提出があった改修(計画)報告書の内容にかかわらず、次の各号に掲げる特別違反の区分に応じ、当該各号に定める勧告の日からの期間とする。
(1) 甲種防火管理者未選任 消防本部などにおいて直近に行われる甲種防火管理講習の開催日まで
(2) 設置義務違反 3か月以内(大規模な工事が必要と認められるものについては、6か月以内)
(3) 避難障害等 1週間以内
3 特別違反に係る警告及び命令により定める是正の履行期限は、次の各号に掲げる特別違反の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 甲種防火管理者未選任 消防本部などにおいて直近に行われる甲種防火管理講習開催日
(2) 設置義務違反 違反処理標準マニュアルを基準として各事案に応じて決定した日
(3) 避難障害等及び危険物の無許可貯蔵に係るもの 即時(明確な履行期限を設ける場合は、原則72時間以内)
(違反処理の遵守事項)
第11条 違反処理は、次に掲げる事項を遵守して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災の危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 警告又は命令を行うための事務処理は、履行期限内に完了しておき、これらの期間が満了する日(次号において「期日」という。)が到来したときには、直ちに警告又は命令を行うこと。
(3) 前号の規定にかかわらず、違反事実の是正を予測できないものにあっては、期日の到来後直ちに是正の状況を確認し、違反が是正されていないものについては、速やかに必要な事務処理を行った上で警告又は命令を行うこと。
(4) 関係者に対しては、誠実かつ沈着冷静に対処し、その主張等に惑わされることなく、粛々と行うこと。
(5) 誤った不利益処分を防止するため、違反事実及び措置の名あて人については、従前の例に捉われることなく精査し、慎重に判断すること。
(6) 違反処理を行った事案については、適時に、追跡確認を行い、是正の促進に努めること。
(違反処理基準)
第12条 違反処理は、違反処理マニュアルに定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は当該違反処理基準によりがたい特異な違反処理である場合は、この限りでない。
(違反処理の留保)
第13条 違反処理マニュアルの違反処理を留保する場合に規定するもののほか、社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合は、次に掲げる場合をいう。
(1) 履行期限内に着工届その他の違反を是正する改修工事に係る具体的かつ現実的な計画書が提出された場合
(2) 現に違反を是正する改修工事が始まった場合において、施工業者等からの聴き取りにより、当該改修工事の着工又は完了の予定日を具体的に把握できたとき。
(3) 遠方、違反調査(火災の予防及び防災に関する違反事実、名あて人等の調査をいう。以下同じ。)に対する拒否等により十分な違反調査ができない場合において、違反事実の確定に時間を要するとき。
(4) その他消防長が合理的な理由があると認められる場合
2 違反処理の対象となる事案を管轄する消防署又は消防分署(以下「管轄署」という。)及び消防本部は、事案ごとに留保を行う理由及び期間に係る情報を共有するものとする。
3 違反処理を留保した事案は、是正の履行状況を追跡し、いたずらに留保の期間を延長してはならない。
(違反の調査)
第14条 職員は、査察その他の職務の執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
2 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長等に報告しなければならない。
3 職員は、違反調査に際し関係者に対して質問を行った場合は、その供述によらなくとも名あて人、違反事実その他上位措置のための必要事項を確定できる場合を除き、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。
4 職員は、違反の調査に際して違反対象物又は違反現場の状況を見分した場合は、写真によらなくとも違反事実を示すことができる場合を除き、違反事実の認定に必要な図面及び写真を添付した実況見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。
(電話指導等の記録)
第15条 立入検査(違反調査を含む。)によらない電話、面会その他の方法による指導等の記録は、必要に応じ録取記録表(様式第4号)を作成し、保管するものとする。
(出頭要請)
第16条 消防長等は違反処理のため、関係者等の出頭を求め、警告又は命令事項の履行状況又は履行計画等について事情を聴取する必要があるときは、当該関係者等に対し、任意出頭要請書(様式第5号)により要請するものとする。
(違反処理の完結)
第17条 職員は、違反処理が完結したときは違反処理完結報告書(様式第6号)により消防長等に報告するものとする。
(警告)
第18条 署長は、違反調査の結果、違反事実が違反処理基準において警告の措置をとるべきものに該当する場合は、命令の前段階として警告書(様式第7号)を名あて人に交付して警告するものとする。
2 署長は、緊急に警告をする必要があると認める場合において、警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
3 署長は、前2項に規定する警告をした場合において、必要があると認めるときは、名あて人に警告した事項の履行に関する履行計画書(様式第8号)の提出を求めるものとする。この場合、履行状況確認のための確認調査を行うものとする。
(不利益処分の事前手続)
第19条 この規程において、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により意見陳述の手続を執らなければならない不利益処分は、次の各号に掲げる意見陳述の手続の区分に応じ、当該各号に定める処分とする。
(1) 聴聞 別表第1に掲げる処分
(2) 弁明の機会の付与 別表第2に掲げる処分
(命令)
第20条 消防長等は、違反調査の結果、違反事実が違反処理基準において命令の措置をとるべきものに該当する場合は、命令書(様式第9号)を名あて人に交付して命令を行うものとする。
2 消防長等は、緊急に命令をする必要があると認める場合において、命令書を発するいとまがないときは、名あて人に対して口頭により必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を名あて人に交付するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令は、査察その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反事項を発見又は覚知した職員が、措置命令書(様式第10号)を交付して行うことができる。この場合において、当該職員は、速やかにその結果を消防長等に報告しなければならない。
4 消防長等は、前各項の命令をした場合において、その履行期限までに違反が是正されないときは、必要に応じて催告書(様式第11号)によりその履行について催告するものとする。
(公示)
第21条 管理者又は消防長等は、命令に伴い公示を行う場合は、防火対象物又は危険物施設等がある場所への標識の設置その他の必要な措置を速やかに行い、命令した事項の履行又は命令の解除までの間公示を継続するものとする。この場合において、標識の設置は、消防法による命令の公告(様式第12号)により行うものとする。
2 前項の標識を設置するときは、必要に応じ、現地を管轄する警察署長に対して、立会いについて依頼し、複数の職員で行うものとする。
3 暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置が拒まれた場合若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合は、直ちに立会い警察官と共に必要な措置を講ずるものとする。
4 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に定める公示は、次のとおりとする。
(1) 下北地域広域行政事務組合消防本部及び管轄署に掲示
(2) 下北地域広域行政事務組合ホームページへの掲載
(3) 管轄する市町村の掲示場への掲示
(命令の解除)
第22条 消防長等は、不作為義務を課す命令を行った場合において、命令した事項の全部又は一部の履行その他の命令の解除事由に該当すると認めるときは、命令解除通知書(様式第13号)を名あて人に交付して命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第23条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定による特例認定の取消しに相当すると認めるときは、防火対象物点検報告特例認定取消書(様式第14号)又は防災管理点検報告特例認定取消書(様式第15号)を名あて人に交付して行うものとする。
(許可の取消し)
第24条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、許可取消通知書(様式第16号)を名あて人に交付して行うものとする。
(告発)
第25条 消防長等は、第32条の規定による違反処理の検討をした場合において、罰則の適用する必要があると認めるときは、告発を行うものとする。
(告発の手続)
第26条 告発は、違反事実が生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発は、告発書(様式第17号)に次に掲げる証拠資料を添付して行うものとする。
(1) 指導その他措置に関する記録
(2) 前号に掲げるもののほか、違反事実を証明する資料
(過料事件の通知)
第27条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件(法第46条の5の規定による過料に係る事件をいう。)の通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第28条 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第18号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(規則第4条の2の8第2項に規定する申請書をいう。)の写し
(2) 法第8条の2の3第3項の規定による通知書の写し
(3) 賃貸借契約書その他の管理権限を有する者に変更があったことを証する書類の写し
(4) 届出を怠った者の住所地等を証する書類
(代執行)
第29条 消防長等は、命令又は告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときに限り、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 前項の規定による代執行における戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるものとする。
(1) 戒告書(様式第19号
(2) 代執行令書(様式第20号
(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号
(4) 代執行執行責任者証(様式第22号
(証票の携帯)
第30条 消防長等又は職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第31条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防長等は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(様式第23号)を消防本部並びに管轄署等に、2週間掲示することにより行うものとする。
3 消防長等は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第24号)を消防本部並びに違反場所を管轄する消防署等に、保管を始めた日から掲示するとともに、保管物件一覧表(様式第25号)を作成し、関係者が閲覧できるようにしておかなければならない。
4 消防長等は、前項の掲示を行った日から、14日経過しても保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を公報に掲載する手続をとるものとする。
5 消防長等は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書(様式第26号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
(重大な違反処理の検討)
第32条 次に掲げる事案に係る違反処理は、管轄署及び消防本部予防課(危険物施設に関するものにあっては、消防本部予防課に限る。以下「予防課」という。)がその危険性、悪質性等について検討した上でその方針を決定する。
(1) 命令による義務の履行の違反状態となった事案
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令を検討すべき事案
(3) 法第12条の2第1項各号のいずれかに該当し、同項の規定による許可の取消しを検討すべき事案
(4) 違反に起因して死傷者が発生した事案
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長等が違反の内容が重大であると認める事案
2 予防課は、前項の規定による検討(以下「検討」という。)により告発又は代執行への移行が必要と判断した場合は、告発又は代執行への移行の措置をとるよう消防長に具申するものとする。
3 予防課は、検討の内容及び結果を記録し、消防長に報告するものとする。
4 前項の規定による記録は、検討の対象となった事案に係る違反調査に関する書類とともに保管しなければならない。
第3章 雑則
(関係行政機関との連携)
第33条 消防長等は、査察において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。なお、関係機関の所有する違反者に関する情報の照会や現場での協力要請等は、火災予防関係事務事項照会書(様式第27号)により行うものとする。
3 前項に規定するほか、必要に応じて「建築物への立入検査に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に関するガイドライン運用要綱(平成28年4月1日制定)」により運用するものとする。
4 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(警告書等の写しの作成及び保管)
第34条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、認定取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、危険物取扱者違反事項通知書及び消防設備士違反事項通知書(以下「警告書等」という。)は、その写しを作成し、保管するものとする。
(警告書等の交付手続)
第35条 警告書等を発行するときは、原則として、名あて人に直接交付し、受領書(様式第28号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があると認める場合は、配達証明又は内容証明により郵送するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、警告書等が受取拒否、不在等の事由により返送された場合又はそのおそれがある場合は、普通郵便による郵送又は送達すべき場所に差し置くものとする。
(違反行為の報告等)
第36条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、処理基準に定める違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに関係資料を添付して、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第29号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第30号)に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、知事に報告するものとする。
3 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、第1項の違反行為を行った者に対し危険物取扱者違反事項通知書(様式第31号)又は消防設備士違反事項通知書(様式第32号)を交付するものとする。
(免状返納命令等の通知)
第37条 消防長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを署長に送付するものとする。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
別表第1(第19条関係)
聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物点検報告の特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

2 防災管理点検報告の特例認定の取消し

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

3 危険物施設の許可の取消し

法第12条の2第1項

4 危険物保安統括管理者等の解任命令

法第13条の24

別表第2(第19条関係)
弁明が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物の改修等の措置命令

法第5条第1項

2 防火対象物の使用禁止等の命令

法第5条の2第1項

3 防火対象物の危険排除の措置命令

法第5条の3第1項

4 防火管理者の行うべき業務についての措置命令

法第8条第4項

5 統括防火管理者の行うべき業務について措置命令

法第8条の2第6項

6 統括防災管理者の行うべき業務について措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び第8条の2第6項

7 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

8 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

様式第1号(第14条関係)

様式第2号(第14条関係)

様式第3号(第14条関係)

様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第16条関係)
様式第6号(第17条関係)
様式第7号(第18条関係)
様式第8号(第18条関係)
様式第9号(第20条関係)
様式第10号(第20条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第21条関係)
様式第13号(第22条関係)
様式第14号(第23条関係)
様式第15号(第23条関係)
様式第16号(第24条関係)
様式第17号(第26条関係)
様式第18号(第28条関係)
様式第19号(第29条関係)

様式第20号(第29条関係)

様式第21号(第29条関係)

様式第22号(第29条関係)
様式第23号(第31条関係)
様式第24号(第31条関係)
様式第25号(第31条関係)
様式第26号(第31条関係)
様式第27号(第33条関係)
様式第28号(第35条関係)
様式第29号(第36条関係)
様式第30号(第36条関係)
様式第31号(第36条関係)
様式第32号(第36条関係)