○下北地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
昭和63年3月25日規則第3号
下北地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書の正本及び副本に仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付して、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請を承認したときは、
様式第2号に定める承認書に、承認できないときは、
様式第3号に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可申請等)
第3条 法第11条第1項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の次項の許可書及び省令第4条第1項の申請書(以下この条及び次条第1項において「申請書」という。)の副本並びに政令第8条第3項の完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。
2 管理者は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、
様式第4号による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(許可の却下等)
第4条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(次項において「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、
様式第5号に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
2 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあっては、
様式第6号により、完成検査前検査にあっては、
様式第7号により申請者に通知するものとする。
3 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果が、省令第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、
様式第8号により申請者に通知するものとする。
(地位の承継の届出の際の許可書類の提示等)
第5条 法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたこと又は法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本に
様式第9号の届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。
(仮使用の承認等の通知)
第6条 管理者は、省令第5条の2の規定により仮使用の申請を承認したときは、
様式第10号により、承認しないときは、
様式第11号により申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認の取消し)
第7条 管理者は、仮使用の承認を取消したときは、
様式第12号により申請者に通知するものとする。
(廃止の届出の際の許可書類の提示等)
第8条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、提出された許可書類に
様式第13号の廃止届受理済印を押印して届出者に返付するものとする。
(危険物取扱者免状の確認)
第9条 管理者は、法第13条第2項の規定により、危険物の保安の監督をする者の選任の届出を受理するときは、危険物取扱者免状を確認するものとする。
(予防規程の認可等)
第10条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により、製造所等の予防規程を認可したときは、
様式第14号による認可書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 管理者は、法第14条の2第2項の規定により予防規程を認可しないときは、
様式第15号に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
(危険物の収去証)
第11条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に
様式第16号の収去証を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 次の各号に掲げる申請を許可等の前に取り下げようとする者は、
様式第17号の申請書を、管理者に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
(製造所等の許可書の再交付)
第13条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承認した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、
様式第18号の申請書に理由書を添えて、管理者にその再交付を申請することができる。
2 前項による申請のうち、汚損又は破損の場合は、申請の際に汚損又は破損した許可書を申請書に添付するものとする。
3 許可書の再交付を受けたのちに、亡失した許可書を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第14条 前条の規定は、政令第8条の2第7項の規定によりタンク部分の検査に係る検査済証(省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証

を除く。)の再交付について準用する。
(危険物製造所等の特例基準適用申請書等の提出等)
第15条 危険物製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準に係わる特例を申請する者は、
様式第19号を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項により申請があった場合は、政令第23条の規定に適合すると認めるときは、
様式第20号を申請者に交付するものとする。
(屋外タンク貯蔵所の内部点検延長)
第16条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により、特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとする者は、
様式第21号により管理者に提出しなければならない。
(休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検延長の承認の通知)
第16条の2 管理者は、省令第62条の5第3項の規定により、期間の延長の申請を承認したときは、
様式第21号の2により申請者に通知するものとする。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの外殻の漏れの点検期間延長の承認の通知)
第16条の3 管理者は、省令第62条の5の2第3項の規定により、期間の延長の申請を承認したときは、
様式第21号の3により申請者に通知するものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認の通知)
第16条の4 管理者は、省令第62条の5の3第3項の規定により、期間の延長の申請を承認したときは、
様式第21号の4により申請者に通知するものとする。
(地下貯蔵タンク等の漏れの点検延長)
第16条の5 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、
様式第21号の5により行うものとする。
(災害時等に管理者が別に定める定期点検の期限の定め)
第16条の6 管理者は、省令第62条の4第1項ただし書き及び第62条の5の2第2項ただし書き並びに第62条の5の3第2項ただし書き、第62条の5の4ただし書きの規定による点検を行うべき期限について、災害その他点検を困難にさせる事由が生じた日から4月を超えない範囲を基準とし、災害等の状況に応じて定めるものとする。
2 前項の点検を行うべき期限を別に定めたときは、公示等により当該期限を周知するものとする。
(その他の届出)
第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の各号の一に該当する場合があるときは、当該各号に定める様式によりその旨を遅滞なく管理者に届出なければならない。
(1) 法第11条第1項の規定による変更の許可の手続を要しない製造所等の軽微な変更で「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日消防危第49号)に規定するもの
様式第22号(2) 変更工事に伴い製造所等の所有者等が当該製造所等において、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用して工事をする場合。省令第5条の変更の許可の申請書及び添付書類、省令第5条の2の仮使用の承認の申請書及び前号の届出書で溶接、溶断等の火花を発する器具等の使用場所等が確認できる場合はこの限りでない。
様式第23号(3) 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき及びこれを再開しようとする場合
様式第24号(4) 製造所等の設置者の住所又は氏名若しくは名称又は設置場所の地名地番に変更があった場合
様式第25号2 前項第1号から第4号の届出書の提出部数は、2部とする。
3 管理者は、第1項第1号から第4号の届出を受理したときは、当該届出書の1部(副本)に
様式第9号の届出済印を押印し、届出者に返付するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制事務に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた許可、認可、承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた許可、認可、承認、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成2年3月31日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月18日規則第12号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第5条、第17条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第8条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第10条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第12条関係)
様式第18号(第13条、第14条関係)
様式第19号(第15条関係)
様式第20号(第15条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第21号の2(第16条の2関係)
様式第21号の3(第16条の3関係)
様式第21号の4(第16条の4関係)
様式第21号の5(第16条の5関係)
様式第22号(第17条関係)
様式第23号(第17条関係)
様式第24号(第17条関係)
様式第25号(第17条関係)
様式第26号(第17条関係)