○下北地域広域行政事務組合予防事務処理規程
平成7年3月27日訓令甲第5号
下北地域広域行政事務組合予防事務処理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 申請又は届出等(第3条・第4条)
第3章 消防用設備等(第5条―第8条)
第4章 防火管理等
第1節 防火管理講習等(第9条―第14条)
第2節 防火管理業務等(第15条―第19条の14)
第5章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出(第20条)
第6章 たき火又は喫煙の制限(第21条・第22条)
第7章 禁止行為等の解除承認(第23条)
第8章 指定催しの指定等(第23条の2・第23条の3)
第8章の2 防火対象物の使用等の届出
第1節 使用開始の届出等(第24条・第25条)
第2節 火を使用する設備等の設置の届出(第26条)
第3節 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出(第27条)
第4節 指定洞道等の届出(第28条)
第5節 指定数量未満の危険物等の届出(第29条)
第9章 雑則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、予防事務処理について必要な事項を、定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語は、次の各号の例による。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(6) 査察規程 下北地域広域行政事務組合予防査察規程(平成元年下北地域広域行政事務組合訓令甲第18号)をいう。
第2章 申請又は届出等
(消防長に提出すべき申請又は届出等)
第3条 次の各号に掲げる申請又は届出等に係る文書は、消防長に提出させるものとする。
(1) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出
(2) 法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着手の届出
(3) 令第32条の規定による消防用設備等の特例の適用の申請
(4) 規則第3条第1項の規定による工事中の防火対象物に関する消防計画の届出
(5) 条例第25条第1項ただし書の規定による禁止行為等の解除承認の申請
(6) 第14条の規定による防火管理講習修了証の交付済証明の願出
(消防署長に提出すべき申請又は届出等)
第4条 次の各号に掲げる申請又は届出等に係る文書は、消防署長に提出させるものとする。
(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出
(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出
(3) 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果の報告
(4) 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定の申請
(5) 法第8条の2の3第5項の規定による防火対象物点検報告特例認定に係る管理権原者の変更の届出
(6) 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出
(7) 法第9条の3第1項又は第2項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は廃止の届出
(8) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検結果の報告
(9) 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出
(10) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出
(11) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検結果の報告
(12) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告の特例認定の申請
(13) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による防災管理点検報告特例認定に係る管理権限者の変更の届出
(14) 規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出
(15) 規則第3条第11項の規定による消火訓練等を実施する場合の通報
(16) 規則第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出
(17) 規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出
(18) 規則第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出
(19) 条例第50条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出
(20) 条例第51条の規定による防火対象物の使用開始又は変更の届出
(21) 条例第52条の規定による火を使用する設備等の設置又は変更の届出
(22) 条例第53条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
(23) 条例第53条の2第1項又は第2項の規定による指定洞道等の新規又は変更の届出
(24) 条例第54条第1項又は第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱い又は廃止の届出
(25) 第19条の5の規定による防火対象物点検報告特例認定通知書の通知証明の願出
(26) 第19条の14の規定による防災管理点検報告特例認定通知書の通知証明の願出
2 前項の申請又は届出等は、各消防分署の管轄区域内にあっては、管轄の消防分署を経て提出させるものとする。
3 前条及び第1項の申請又は届出等は、2部提出させるものとする。
第3章 消防用設備等
(着工届出の処理)
第5条 消防長は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査表を作成して審査を行い、様式第1号の届出台帳に記載し、処理しなければならない。ただし、法第10条第4項の規定に基づく消防用設備等で、その機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、危険物製造所等の専用のものであるものについては、別の定めによるものとする。
2 前項の審査を行い、関係法令の技術上の基準に適合すると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、当該届出書の1部に様式第2号の届出済の印(以下「届出済印」という。)を押印し届出者に返戻するものとする。
3 消防長は、当該工事が完成するまでの間は、必要に応じ中間検査又は現地指導等を行うものとする。
(設置届出の処理)
第6条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を受理した場合は、様式第3号の届出台帳に記載し、当該届出書に基づく審査及び検査を行い、関係法令の技術上の基準に適合すると認められる場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。
2 前項の検査済証を交付する場合は、様式第4号の交付台帳に記載し、当該届出書の1部に様式第5号の検査済の印(以下「検査済印」という。)を押印し検査済証とともに届出者に返戻するものとする。
3 第1項の検査の結果、関係法令の技術上の基準に適合しないと認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
(消防用設備等の特例の取扱い及び処理)
第7条 消防長は、令第32条の規定による特例の適用を受けようとする者から申し出があった場合は、様式第6号の申請書を提出させ、当該申請書に基づく審査又は調査を行わなければならないものとする。
2 前項の審査又は調査の結果、特例を認めることができる場合は、様式第7号の適用通知書を交付するものとする。
3 前項の適用通知書を交付する場合は、様式第8号の適用台帳に記載し、当該申請書の1部に様式第9号の承認する旨の印(以下「承認印」という。)を押印し適用通知書とともに申請者に返戻するものとする。
(消防用設備等の点検結果報告の処理)
第8条 消防署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等点検結果報告書を受理した場合は、当該報告書に基づく審査又は調査を行い、関係法令の技術上の基準に適合すると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第10号の報告台帳に記載し、当該報告書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項の審査又は調査を行い、関係法令の技術上の基準に適合しないと認められる場合及び火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
第4章 防火管理等
第1節 防火管理講習等
(防火管理に関する講習)
第9条 消防長は、令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定により、防火管理者としての資格を与えるため甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習(以下この節において「講習」という。)を行わなければならないものとする。
(講習の科目等)
第10条 講習の科目、時間その他の事項は、別に定めるものとする。
(講習の日時、場所等の掲示)
第11条 講習を実施するときは、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ掲示しなければならないものとする。
(受講の手続き)
第12条 講習を受講しようとする者は、様式第11号の申込書により申し込みしなければならないものとする。
(修了証の交付台帳)
第13条 消防長は、講習を修了した者には修了証を交付するとともに、様式第12号の交付台帳を作成し保存しなければならないものとする。
(修了証の交付済証明の願出の取扱い及び処理)
第14条 防火管理に関する講習の課程を修了し修了証の交付を受けている者が、当該修了証を亡失、汚損、破損又は氏名が変更した場合は、様式第13号の願出書により交付を受けている者であることの証明を願出ることができるものとする。この場合において、当該願出が汚損又は破損によるものであるときは、当該汚損又は破損した修了証を、氏名が変更した場合にあっては、その証明となる証書及び当該交付済修了証をそれぞれ添えなければならないものとする。
2 消防長は、前条の交付台帳により修了していることが確認できる場合は、様式第14号の証明台帳へ記載し、当該願出を証明するものとする。
第2節 防火管理業務等
(防火管理者選任又は解任の届出の処理)
第15条 消防署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者選任又は解任の届出書を受理した場合は、様式第15号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(防火管理に係る消防計画の届出の処理)
第16条 消防署長は、規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画書を受理した場合は、当該計画を審査又は指導を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第16号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(統括防火管理者の選任又は解任の届出の処理)
第17条 消防署長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、様式第16号の2の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)
第17条の2 規則第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を受理した場合は、当該計画の審査又は指導を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第16号の3の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(工事中の消防計画の届出の取扱い及び処理)
第18条 規則第3条第1項の規定による工事中の防火対象物に関する消防計画は、様式第17号の計画書により作成及び届出しなければならないものとする。
2 消防長は、前項の計画書を受理した場合は、当該計画を審査又は指導を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第18号の届出台帳に記載し、当該計画書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
3 消防長は、当該工事が完成するまでの間は、必要に応じ現地指導等を行うものとする。
(消火訓練等の通報の取扱い及び処理)
第19条 規則第3条第11項の規定による消火訓練等を実施する場合の通報は、法第4条第1項の規定に基づく報告として、防火管理者を通じ様式第19号の実施計画報告書により求めるものとする。
2 消防署長は、前項の報告書を受理した場合は、当該訓練の実効が上がるよう助言又は消防職員を派遣し実地に指導を行い、様式第21号の報告台帳に記載し、当該報告書の1部に届出済印を押印し報告者に返戻するものとする。
(防火対象物の点検結果報告の処理)
第19条の2 消防署長は、法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書を受理した場合は、当該報告書に基づく審査又は調査を行い、点検基準に適合すると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第22号の2の報告台帳に記載し、当該報告書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項の審査又は調査を行い、点検基準に適合しないと認められる場合及び火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
(防火対象物点検報告の特例認定の処理)
第19条の3 消防署長は、法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定の申請があった場合は、申請書の記載事項及び添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めるものとする。
2 消防署長は、前項の申請があった場合は、書類確認及び立入により、別表第1の検査項目について検査を行わなければならないものとする。
3 消防署長は、第1項の申請があった場合、消防長と協議するものとする。
4 消防署長は、第2項の検査及び前項の協議の結果、認定要件を満たしていると認められる場合は、様式第22号の3の認定通知書により申請者に通知するものとする。
5 前項の通知をする場合は、様式第22号の4の認定台帳に記載し、当該申請書の1部に承認印を押印し認定通知書とともに申請者に返戻するものとする。
6 消防署長は、第2項の検査及び第3項の協議の結果、認定要件を満たしていないと認められる場合は、様式第22号の3の不認定通知書により申請者に通知するものとする。
(防火対象物点検報告特例認定に係る管理権原者変更の届出の処理)
第19条の4 消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による防火対象物点検報告特例認定に係る管理権原者変更届出書を受理した場合は、様式第22号の5の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
2 消防署長は、法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物(以下「防火対象物点検報告特例認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、前項の届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
3 前項の指導に応じない場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
(防火対象物点検報告特例認定通知書の通知証明の願出の取扱い及び処理)
第19条の5 防火対象物点検報告特例認定防火対象物の管理について権原を有する者が、防火対象物点検報告特例認定通知書を亡失又は滅失等した場合は、様式第22号の6の願出書により、防火対象物点検報告特例認定通知書による通知をしたことの証明を願い出ることができるものとする。
2 消防署長は、第19条の3第5項の認定台帳により、当該通知をしたことが確認できる場合は、様式第22号の7の証明台帳へ記載し、当該願出を証明するものとする。
(自衛消防組織設置又は変更の届出の処理)
第19条の6 消防署長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置又は変更の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査又は指導を行い、関係法令に適合すると認められる場合は、様式第22号の8の届出台帳に記載し、当該届出書の一部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(防災管理者選任又は解任の届出の処理)
第19条の7 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者選任又は解任の届出書を受理した場合は、様式第22号の9の届出台帳に記載し、当該届出書の一部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(防災管理に係る消防計画の届出の処理)
第19条の8 消防署長は、規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画書を受理した場合は、当該計画を審査又は指導を行い、防災管理上支障がないと認められる場合は、様式第22号の10の届出台帳に記載し、当該届出書の一部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(統括防災管理者の選任又は解任の届出の処理)
第19条の9 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出を受理した場合は、様式第22号の11の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(統括防災管理者に係る全体についての防災管理に係る消防計画の届出の処理)
第19条の10 消防署長は、規則第51条の11の2の規定による全体についての防災管理に係る消防計画書を受理した場合は、様式第22号の12の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
(防災管理の点検結果報告の処理)
第19条の11 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書を受理した場合は、当該報告書に基づく審査又は調査を行い、点検基準に適合すると認められる場合及び防災管理上支障がないと認められる場合は、様式第22号の12の報告台帳に記載し、当該報告書の一部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項の審査又は調査を行い、点検基準に適合しないと認められる場合及び防災管理上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
(防災管理点検報告の特例認定の処理)
第19条の12 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告の特例認定の申請があった場合は、申請書の記載事項及び添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めるものとする。
2 消防署長は、前項の申請があった場合は、書類確認及び立入により、別表第2の検査項目について検査を行わなければならないものとする。
3 消防署長は、第1項の申請があった場合、消防長と協議するものとする。
4 消防署長は、第2項の検査及び第3項の協議の結果、認定要件を満たしていると認められる場合は、様式第22号の13の認定通知書により申請者に通知するものとする。
5 前項の通知をする場合は、様式第22号の14の認定台帳に記載し、当該申請書の一部に承認印を押印し認定通知書とともに申請者に返戻するものとする。
6 消防署長は、第2項の検査及び第3項の協議の結果、認定要件を満たしていないと認められる場合は、様式第22号の13の不認定通知書により申請者に通知するものとする。
(防災管理点検報告特例認定に係る管理権原者変更の届出の処理)
第19条の13 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による防災管理点検報告特例認定に係る管理権原者変更届出書を受理した場合は、様式第22号の15の届出台帳に記載し、当該届出書の一部に届出済印を押印して届出者に返戻するものとする。
2 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物(以下「防災管理点検報告特例認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、前項の届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
3 前項の指導に応じない場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
(防災管理点検報告特例認定通知書の通知証明の願出の取扱い及び処理)
第19条の14 防災管理点検報告特例認定防火対象物の管理について権原を有する者が、防災管理点検報告特例認定通知書を亡失又は滅失等した場合は、様式第22号の16の願出書により、防災管理点検報告特例認定通知書による通知をしたことの証明を願い出ることができるものとする。
2 消防署長は、第19条の12第5項の認定台帳により、当該通知をしたことが確認できる場合は、様式第22号の17の証明台帳へ記載し、当該願出を証明するものとする。
第5章 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出の処理)
第20条 消防署長は、法第9条の3第1項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査及び現地調査を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第23号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項の審査又は現地調査の結果、火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
3 消防署長は、法第9条の3第2項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵の廃止の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく現地調査を行い、様式第24号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
第6章 たき火又は喫煙の制限
(制限の指定)
第21条 消防署長又は消防分署長(以下「消防署長等」という。)は、次の各号に掲げる場合において法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をする必要があると認められるとき及び現に制限中のものを更新又は変更する必要があると認められるときは、様式第25号の上申書により、消防長に上申しなければならない。
(1) 博覧会又は祭礼に際して特に多数の人が集まると予想される場合
(2) 道路工事、水道工事その他の工事のため、消防車両の進入が不可能となる場合
(3) 水道の断水又は減水により、消防水利が使用不能となる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要と認められる場合
2 消防長は、前項の上申があった場合は、その処理を決定し、様式第26号の通知書により消防署長等へ通知する。
(制限の公示)
第22条 消防署長等は、前条第2項の制限の通知があった場合は、制限区域に予防規程第4条に定める制礼を掲げるほか、広報その他により、周知を図らなければならない。
第7章 禁止行為等の解除承認
(禁止行為等の解除承認の申請の処理)
第23条 消防長は、条例第25条第1項ただし書の規定による禁止行為等の解除承認の申請書を受理した場合は、当該申請書に基づく審査及び検査を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、禁止行為等を解除することとし、様式第27号の申請台帳に記載し、当該申請書の1部に承認印を押印し申請者に返戻するものとする。
2 前項の検査の結果、火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
第8章 指定催しの指定等
(指定催しの指定通知書の処理)
第23条の2 消防長は、条例第50条の2第1項の規定に基づき、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認め指定催しとして指定した場合には、その旨を記載した通知書を当該催しを主催する者に対して交付するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画書の届出の処理)
第23条の3 消防署長は、条例第50条の3の規定による、火災予防上必要な業務に関する計画書の届出を受理した場合は、当該計画書に基づく事前確認及び審査を行い、火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第27号の2の届出台帳に記載し、当該計画書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項に規定する届出は当該催しを開催する日の14日前までにその旨を消防署長に提出しなければならない。
第8章の2 防火対象物の使用等の届出
第1節 使用開始の届出等
(届出の受理の範囲)
第24条 条例第51条の規定による防火対象物使用開始又は変更の届出の受理の範囲は、次のとおりとする。
(1) 新築、増築、改築又は移転して使用する場合
(2) 大規模な修繕又は大規模な模様替えをして使用する場合
(3) 用途を変更して使用する場合
(届出の処理)
第25条 消防署長は、前条の届出を受理した場合、当該届出書に基づく審査及び検査を行い、防火上の法令の規定に適合していると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、様式第28号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に検査済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 前項の検査の結果、防火上の法令の規定に適合していないと認められる場合又は火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
第2節 火を使用する設備等の設置の届出
(火を使用する設備等の設置の届出の処理)
第26条 消防署長は、条例第52条の規定による火を使用する設備等の設置又は変更の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査及び検査を行い、関係法令の技術上の基準に適合すると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、次の各号の届出台帳に記載し、当該届出書1部に検査済印を押印し届出者に返戻するものとする。
(1) 条例第52条第1号から第8号の2までの炉等の届出 様式第29号の届出台帳
(2) 条例第52条第9号から第13号までの変電設備等の届出 様式第30号の届出台帳
(3) 条例第52条第14号のネオン管灯設備の届出 様式第31号の届出台帳
(4) 条例第52条第15号の水素ガスを充填する気球の届出 様式第32号の届出台帳
2 前項の審査及び検査の結果、関係法令の技術上の基準に適合しないと認められる場合及び火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
第3節 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理)
第27条 消防署長は、条例第53条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査又は現地調査を行い、火災予防上又は消火活動上支障がないと認められる場合は、次の各号の届出台帳に記載し、当該届出書1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
(1) 条例第53条第1号の火災とまぎらわしい又は火災を発生するおそれのある行為の届出 様式第33号の届出台帳
(2) 条例第53条第2号の煙火の打上げ又は仕掛けの届出 様式第34号の届出台帳
(3) 条例第53条第3号の催物の開催の届出 様式第35号の届出台帳
(4) 条例第53条第4号の水道の断水又は減水の届出 様式第36号の届出台帳
(5) 条例第53条第5号の道路工事の届出 様式第37号の届出台帳
(6) 条例第53条第6号の露店等の開設の届出 様式第37号の2の届出台帳
2 前項の審査又は現地調査の結果並びに当該行為等の実施日の気象状況等により、火災予防上又は消火活動上支障があると認められる場合は、当該行為等の変更、中止又は延期を求めるものとする。
第4節 指定洞道等の届出
(指定洞道等の届出の処理)
第28条 消防署長は、条例第53条の2第1項の規定による指定洞道等の新規の届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく現地調査を行い、様式第38号の届出台帳に記載し、当該届出書の1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
2 消防署長は、条例第53条の2第2項の規定による指定洞道等の変更の届出書を受理した場合は、前項の処理に準じて行うものとする。
第5節 指定数量未満の危険物等の届出
(指定数量未満の危険物等の届出の処理)
第29条 消防署長は、条例第54条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱い届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく審査及び検査を行い、関係法令の技術上の基準に適合すると認められる場合及び火災予防上支障がないと認められる場合は、次の各号の届出台帳に記載し、当該届出書1部に検査済印を押印し届出者に返戻するものとする。
(1) 指定数量未満の危険物の貯蔵取扱いに係るもの 様式第39号の届出台帳
(2) 指定可燃物の貯蔵取扱いに係るもの 様式第40号の届出台帳
2 前項の審査及び検査の結果、関係法令の技術上の基準に適合しないと認められる場合及び火災予防上支障があると認められる場合は、査察規程の定めるところにより処理するものとする。
3 消防署長は、条例第54条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱い廃止届出書を受理した場合は、当該届出書に基づく現地調査を行い、次の各号の届出台帳に記載し、当該届出書1部に届出済印を押印し届出者に返戻するものとする。
(1) 指定数量未満の危険物の貯蔵取扱い廃止に係るもの 様式第41号の届出台帳
(2) 指定可燃物の貯蔵取扱い廃止に係るもの 様式第42号の届出台帳
第9章 雑則
(消防署長等への通知)
第30条 消防長は、第5条から第7条、第13条、第18条及び第23条の処理を行う場合又は行った場合は、必要に応じ当該地域を管轄する消防署長等に通知するものとする。
(報告)
第31条 消防署長等は、第3条及び第4条の規定による届出等の事務処理状況について、様式第43号の報告書により当該月ごとに集計し翌月の10日までに消防長に報告するものとする。
(防火対象物等関係資料台帳)
第32条 消防署長等は、各防火対象物等ごとに台帳を作成し、本規程及び査察規程等による関係資料を一括整理しておくものとする。
(苦情処理)
第33条 消防長又は消防署長等は、下北地域広域行政事務組合管轄区域内の住民から火災予防事務等に関しての投書、苦情等があったときは、速やかに実情を調査し、適切に処理するとともに、その結果を記録しておかなければならない。
2 消防署長等は、前項による調査の結果からみて、特に重要と認められるもの及びあらかじめ調査を命じられたものについては、その結果をその都度消防長に報告しなければならない。
(その他)
第34条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に行った手続きその他の行為については、この訓令の相当規定によって行った手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成15年9月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令甲第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第6号並びに第20条第1項及び第3項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令甲第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月5日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月11日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令甲第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年2月5日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第19条の3関係)
防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

消防法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号イ

ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。


命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。


取消しの有無

申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。


消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽の報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。


消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

消防法施行規則第3条の2第1項の届出がされていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。


自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。


防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。


管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。


大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。


消防計画の実施

消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。


自衛消防組織の業務の実施

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。


共同自衛消防組織の決定

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。


訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。


訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。


統括防火管理者選任(解任)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。


全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。


避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。


防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。


圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。


消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。


・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。


設置届出書の有無

消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。


消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。


・消防用設備等にあっては、消防法施行規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。


法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項

市町村長が定める基準を満たしていること。


備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外とする。
別表第2(第19条の11関係)

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。


法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。


法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。


法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。


自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第10条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第14条関係)

様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第16号の2(第17条関係)
様式第16号の3(第17条の2関係)
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第18条関係)
様式第19号(第19条関係)
様式第20号 削除
様式第21号(第19条関係)
様式第22号 削除
様式第22号の2(第19条の2関係)
様式第22号の3(第19条の3関係)
様式第22号の4(第19条の3関係)
様式第22号の5(第19条の4関係)
様式第22号の6(第19条の5関係)

様式第22号の7(第19条の5関係)
様式第22号の8(第19条の6関係)
様式第22号の9(第19条の7関係)
様式第22号の10(第19条の8関係)
様式第22号の11(第19条の9関係)
様式第22号の12(第19条の10関係)
様式第22号の13(第19条の11関係)
様式第22号の14(第19条の12関係)
様式第22号の15(第19条の12関係)
様式第22号の16(第19条の13関係)
様式第22号の17(第19条の14関係)

様式第22号の18(第19条の14関係)
様式第23号(第20条関係)
様式第24号(第20条関係)
様式第25号(第21条関係)
様式第26号(第21条関係)
様式第27号(第23条関係)
様式第27号の2(第23条の3関係)
様式第28号(第25条関係)
様式第29号(第26条関係)
様式第30号(第26条関係)
様式第31号(第26条関係)
様式第32号(第26条関係)
様式第33号(第27条関係)
様式第34号(第27条関係)
様式第35号(第27条関係)
様式第36号(第27条関係)
様式第37号(第27条関係)
様式第37号の2(第27条関係)
様式第38号(第28条関係)
様式第39号(第29条関係)
様式第40号(第29条関係)
様式第41号(第29条関係)
様式第42号(第29条関係)
様式第43号(第31条関係)