消防本部からのお知らせ 一覧
平成27年度 全国統一防火標語が決まりました!
「無防備な 心に火災が かくれんぼ」 春の火災予防運動では、消防職員による一般住宅や高齢者宅防火訪問、幼年消防クラブ員による防火の呼び掛けなどの行事が行われ、また、ポスターなどによる防火意識の高揚と啓発を図りました。 今回、平成27年度の全国統一防火標語が上記のように変わりポスターや広報などにこの標語を使用してさらに防火活動を図っていきます。 過去10年間の全国統一防火標語 平...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
救急救命士による処置拡大2行為の運用を開始
救急救命士が医師の指示を受け行う救急救命処置として、心肺機能停止状態の傷病者に対する「乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液」「食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク及び気管内チューブによる気道確保」「エピネフリンの投与」を実施してきたところですが、平成26年4月1日より「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」「血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」の処置拡...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
平成27年度 春の火災予防運動が行われました
県下一斉に春の火災予防運動が実施され、下北管内の各地でいろいろな防火に関する行事が行われました。 春の火災予防運動期間は終了しましたが、今後とも火のもと、火の取り扱いに十分注意して火災発生を防止しましょう。 ○むつ消防署 ○川内消防分署 ○脇野沢消防分署 ○大畑消防署 ○大湊消防署 ○風間浦消防分署 ○大間消防署 ○佐井消防分署 ○東通消防署 むつ消防署...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
天かす(揚げかす)自然発火にご注意!
○事例 下北消防本部管内の物販店舗で、調理後の「天かす」から出火する火災が発生しました。 ○なぜ自然発火するのか? 調理後の温度の高い「天かす」を1箇所に集めると、「天かす」の余熱で油の酸化反応が促進され、空気中の酸素と反応し、さらに高温となり自然発火することがあります。 ・・・空気中の酸素と反応しさらに高温となり発火にいたった様子。 ○適正な処理 1 天かす等...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
福浦少年消防クラブが特に優良な少年消防クラブとして総務大臣賞を受賞しました!
福浦少年消防クラブは、昭和56年11月26日に結成されて以来、佐井村立福浦小中学校に在籍する児童、生徒たちが「自分たちの地域は、自分たちで守ろう」という精神のもと「夜回り」などの防火活動を通じて防火思想の普及啓発に貢献してきました。 今回、この功績が認められ、3月24日(火)、東京都内において行われた「平成26年度優良少年消防クラブ・指導者表彰」で特に優良な少年消防クラブとして総務大臣賞が授...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等が見直されました。
1.消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し カラオケボックス(2項二)、小規模な旅館、ホテル(5項イ)、病院(6項イ)及び軽費老人ホーム等(6項ハ)が300㎡未満でも消防機関の検査を受けなければならないものに追加されました。 (1)2項二、5項イ (2)6項イ及びハ(利用者を入居、宿泊させるもの) (3)16項イなど((1)又は(2)を含む) ※6項ハの用...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準が見直されました。
1.消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準の見直し 社会福祉施設等(6項ロ及び6項ロを含む16項イ)などに設ける消防機関に通報する火災報知設備は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものとしなければなりません。 ※6項ロの用途区分についてはこちらで確認できます。 社会福祉施設の用途区分が見直されました。 2.施行日 平成27年4月1日から施行。...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
自動火災報知設備の設置基準が見直されました。
1.自動火災報知設備の設置基準の見直し 小規模のホテル・旅館(5項イ)、病院、診療所(6項イ)、軽費老人ホーム等(6項ハ)のうち、「利用者を入居させ又は宿泊させるもの」に対して、延べ面積に関係なく設置が義務づけられます。 対象となる施設 令別表第一 ホテル・旅館 5項イ 病院・診療所(入院施設、病床あり) 6項イ 軽費老人ホーム等(入居、入所...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
スプリンクラー設備の設置基準が見直されました。
1.スプリンクラー設備の設置基準の見直し 自力避難困難者が入居又は宿泊する社会福祉施設等(6項ロ)において延べ面積に関係なく設置義務となります。 ①6項ロ(1)及び(3)に掲げる対象物 ②6項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる対象物(介助がなければ避難出来ない者を入所・宿泊させるもの) ※6項ロの用途区分についてはこちらで確認できます。 社会福祉施設の用途区分が見直されま...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
社会福祉施設等の用途区分が見直されました。
1.社会福祉施設等(6項ロ、ハ)の用途区分について 社会福祉施設等(6項ロ、ハ)の用途区分が従前に比べ細分化されました。また、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、お泊まりデイサービス、複合型サービス事業所など「避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるもの」については消防用設備等の設置義務が変わります。 6項ロ (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽...2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ