下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準が見直されました。

1.消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準の見直し

 社会福祉施設等6項ロ及び6項ロを含む16項イ)などに設ける消防機関に通報する火災報知設備は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものとしなければなりません。

※6項ロの用途区分についてはこちらで確認できます。

2.施行日

平成27年4月1日から施行。ただし既存施設については平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。