下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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自動火災報知設備の設置基準が見直されました。

1.自動火災報知設備の設置基準の見直し

 小規模のホテル・旅館(5項イ)、病院、診療所(6項イ)、軽費老人ホーム等(6項ハ)のうち、「利用者を入居させ又は宿泊させるもの」に対して、延べ面積に関係なく設置が義務づけられます。 

対象となる施設 令別表第一
ホテル・旅館 5項イ
病院・診療所(入院施設、病床あり) 6項イ
軽費老人ホーム等(入居、入所、宿泊あり) 6項ハ

※6項ハの用途区分についてはこちらで確認できます。

2.施行日

 平成27年4月1日から施行されます。ただし既存施設については、平成30年3月31日まで経過措置があります。