下北地域広域行政事務組合

青森県下北・はまゆり学園や環境衛生・消防本部などからの情報サイト

  • 〒035-0073 青森県むつ市中央1-8-1
  • TEL 0175-28-2100
  • FAX 0175-22-2580

下北広域消防


ここから本文です

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等が見直されました。

1.消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の見直し

 カラオケボックス(2項二)、小規模な旅館、ホテル(5項イ)、病院(6項イ)及び軽費老人ホーム等(6項ハ)が300㎡未満でも消防機関の検査を受けなければならないものに追加されました。

(1)2項二、5項イ

(2)6項イ及びハ(利用者を入居、宿泊させるもの)

(3)16項イなど((1)又は(2)を含む)
※6項ハの用途区分についてはこちらで確認できます。

※消防機関の検査とは・・・

 防火対象物の関係者から消防用設備等の設置届出があったときに消防法の技術上の基準に適合しているかどうかを検査するものです。
設置された消防用設備等が技術基準に適合していると認めるときは、防火対象物の関係者に検査済証を交付します。

2.施行日

 平成27年4月1日から施行されます。