○下北地域一般廃棄物等処理施設管理要綱
令和6年3月29日訓令甲第6号
下北地域一般廃棄物等処理施設管理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村(以下「関係市町村」という。)から排出された一般廃棄物等(以下「廃棄物」という。)を処理する下北地域一般廃棄物等処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、事業系一般廃棄物とは、事務所、お店、飲食店、工場などのほか、病院、学校、官公庁等の事業活動により生じる廃棄物のうち、産業廃棄物に当たらないものとする。また、これら以外により生じる廃棄物を、生活系一般廃棄物とする。
(搬入することができる廃棄物)
第3条 施設に搬入することができる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物とする。ただし、次の各号に掲げるものを除くものとする。
(1) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2) リサイクル関連法令によりリサイクルが義務付けられているもの
(3) 毒性又は危険性を有するもの
(4) 発火又は爆発のおそれのあるもの
(5) 長さ2メートル、高さ1メートル又は幅1メートル以上のもの
(6) 木材、生木類であって、長さ1メートル以上又は太さ20センチメートル以上のもの
(7) 前各号に定めるもののほか施設では適正に処理ができないと判断されるもの
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 前項に規定する施設に搬入することのできる廃棄物以外の廃棄物又は分別をせずに搬入しようとする場合
(2) 前号のほか指示遵守事項に従わない場合
(廃棄物の搬入)
第4条 前条に規定する廃棄物を自ら施設に搬入しようとする者は、管理者が指定する方法で、ごみの搬入予約をしなければならない。
2 前項の規定は、法第7条第1項の規定による関係市町村の長の許可を得ている一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)には適用しない。ただし、許可業者が、住民からの依頼により生活系一般廃棄物のみを搬入する場合には、前項の規定に基づく予約をしなければならない。
3 むつ市以外の町村においては、第5条のごみ搬入確認証の手続を経た者は、前二項の予約の手続を経たものと見なす。
(ごみ搬入確認証)
第5条 むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村(以下「関係市町村」という。)において、施設に一般廃棄物の搬入を希望する住民又は事業者がいる場合には、ごみ搬入確認証(
様式第1号)を次の各号に掲げる区分に応じ発行し、持参させなければならない。
(1) むつ市の場合はごみ種がり災ごみ、清掃ごみ、建築廃材及び公用ごみのとき
(2) 大間町、東通村、風間浦村、佐井村の場合は可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、漁業系ごみ、資源ごみ、有害ごみ、り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材及び公用ごみのとき
(搬入確認)
第6条 前条において関係市町村がごみ搬入確認証を発行する場合には、搬入物を確認し、ごみ搬入許可証に記載の内容と相違ないこと及び搬入不適物ではないことを確認するものとする。
(搬入不適)
第7条 ごみ搬入確認証を持参した場合であっても、第3条の規定に該当する搬入不適物が確認された場合には、該当する搬入物の荷下ろしは認めないものとする。
(現地確認)
第8条 関係市町村は、清掃ごみ及び建築廃材に対してごみ搬入確認証を発行する場合には、現地確認を行い、ごみの混在、搬入禁止物等の説明を行うものとする。
(搬入車両の制限)
第9条 施設へ廃棄物を搬入することのできる車両は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 総重量が40トン以下の車両
(2) 車両の高さが3.5メートル以下の車両
(3) 車両のホイールベースが8メートル以下の車両
(4) 車両のトレッドが2.7メートル以下の車両
(搬入量の制限)
第10条 施設に搬入することのできる廃棄物であっても、多量なものについては搬入量を制限できるものとする。
(搬入時間)
第11条 施設への搬入時間は午前9時から午後4時30分までとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 施設利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設構内で搬入車両を運転する際は、時速20キロメートル以内で走行し安全運転に努めること。
(2) 施設の搬入開始時間前に、施設周辺の道路で待機のための駐車をしないこと。
(3) 廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないようにすること。
(4) 利用者は、施設運営事業者の指示により、安全に注意して自ら荷下ろしを行うこと。
(5) 一般廃棄物収集運搬業者は、ごみピット又は受入ヤードへの廃棄物の荷下ろしを、施設運営事業者の指示により転落防止等安全に注意して自ら行うこと。
(6) 廃棄物の荷下ろしは速やかに行い、長時間にわたり荷下ろし場所を占有しないこと。
(7) 施設構内の定められた場所以外で、搬入車両の洗浄又は清掃を行わないこと。
(8) 適正な廃棄物の搬入の確認及び利用者への指導を行うために、管理者又は施設運営事業者が実施する展開検査に協力すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、適正な廃棄物の受入及び安全確保のために管理者又は施設運営事業者が指示する事項に従うこと。
(廃棄物の搬入量の計量)
第13条 廃棄物の搬入量は、施設に設置されている計量器において、搬入時に廃棄物を積載した状態で車両重量の計量を行い、施設内で廃棄物の荷下ろしを行った後に、再度、車両重量の計量(以下「2回目計量」という。)を行うことにより、その計量の差によって算出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ車両の空車時の重量を登録した車両にあっては、当該空車時の重量を2回目計量の重量とみなして、廃棄物の搬入量を算出することができるものとする。
3 前2項における施設の計量器の計量単位は10キログラムとする。
(処理手数料の納付)
第14条 廃棄物を搬入した者は、
条例第2条第1項第3号の定めにより、前条により計量した都度、その重量に応じた廃棄物の処理手数料を納付しなければならない。ただし、第22条の一括納付の承認通知を受けた者は、この限りではない。
(減免の範囲及び減免額)
第15条 条例別表第1に掲げる処理手数料で
条例第3条第3項第4号に規定するその他管理者が特別な事由があると認めるものとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その減免額はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 火災により被災した住宅から発生した廃棄物(以下「り災廃棄物」という。)(被災した日から1年以内の期間に限る。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。)を処理する場合は免除
(2) 青森県若しくは関係市町村が主催する清掃奉仕活動により発生した廃棄物又は関係市町村が認める清掃奉仕活動により発生した廃棄物を処理する場合は免除
(3) その他関係市町村が関連し、管理者が特に減免の必要があると判断した廃棄物を処理する場合はその都度管理者が定める。
(処理手数料の減免申請)
第16条 処理手数料の減免を申請するときは、一般廃棄物処理手数料減免申請書(
様式第2号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
(1) 前条第1号に該当の場合は消防本部が交付するり災証明書
(2) 前条第2号及び第3号に該当の場合は管理者が必要とする書類
(減免の通知)
第17条 管理者は、前条の申請があったときは、その可否について決定し、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(減免が認められた廃棄物の搬入)
第18条 減免が認められた廃棄物を搬入するときは、前条の減免決定通知書を提示するものとする。ただし、第15条第2号に該当する廃棄物を管理者が指示した状態で搬入する場合は、この限りではない。
(減免の取消し)
第19条 管理者は、虚偽の申請その他不正な行為により処理手数料の減免を受けたことを知ったとき又はその他減免の理由がないことが明らかになったときは、直ちに当該減免を取消すことができる。
(処理手数料の一括納付)
第20条 官公署又は事業者は、処理手数料を各月の月末を整理日として月ごとに一括して納付すること(以下「一括納付」という。)ができる。
(一括納付の申請)
第21条 前条の一括納付を利用しようとする者は、一般廃棄物処理手数料一括納付承認(更新)申請書(
様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、事業者が利用する場合には、連帯債務保証人(以下「連帯保証人」という。)を立てなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、別世帯で生計を異とする者でなければならない。
3 申請者は、連帯保証人を変更したときは、新たに一般廃棄物処理手数料一括納付承認(更新)申請書(
様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(一括納付の承認通知)
第22条 管理者は、一括納付を承認したときは、一般廃棄物処理手数料一括納付承認通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(一括納付承認証)
第23条 組合は、前条に規定される一般廃棄物処理手数料一括納付承認通知書を交付する際に、併せて一括納付承認証(
様式第6号)を申請者に交付し、申請者は、施設に搬入の際には、一括納付承認証を車両の見え易い位置に掲示するものとする。
(一括納付の承認基準)
第24条 一括納付の承認を受けようとする官公署又は事業者は、次の基準に該当する者でなければならない。
(1) 新規に申請する場合
ア 過去1年間の廃棄物の搬入回数がおおむね週平均3回以上であること。
イ その他管理者が特に必要と認めたとき。
(2) 承認を更新する場合
ア 更新時において処理手数料の未納がないこと。
イ 過去1年間に一括納付の取消しを受けたことがないこと。
(一括納付の承認期間)
第25条 一括納付の承認の期間は、当該承認を受けた日の属する年度限りとする。ただし、年度開始前の3月中に申請する場合は交付の日から翌年度1年間とする。
(一括納付の処理手数料の請求)
第26条 管理者は、各月の月末を整理日として、納入通知書により処理手数料を請求するものとする。ただし、一括納付を取消された者に対しては、その取消しの日を整理日として処理手数料を請求するものとする。
(一括納付の手数料の納付)
第27条 一括納付は、1月単位とし、納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。
(一括納付の処理手数料の督促)
第28条 管理者は、一括納付の処理手数料が納期限までに納付されないときは、次のとおり督促するものとする。ただし、第2号の督促の際は、連帯保証人に対しても督促した旨の通知をするものとする。
(1) 第1回督促 納期限までに納付されなかったとき。
(2) 第2回督促 第1回の督促状の期限までに納付されなかったとき。
(一括納付の取消し)
第29条 管理者は、一括納付の承認を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、一括納付の承認を取消すものとし、一般廃棄物処理手数料一括納付取消通知書(
様式第7号)により承認者に通知するものとする。この場合において、当該手数料は、連帯保証人の責任において納付しなければならない。
(1) 前条第2号の督促状による督促においてもその納期限までに手数料の納付がされない場合
(2) 一般廃棄物の収集運搬の業を廃止した場合
(3) 法第19条の3の規定による改善命令、法第19条の4の規定による措置命令を受けた場合又は下北地域広域行政事務組合の指導に従わない場合
(4) 法第7条の3又は同14条の3の規定により事業の全部又は一部の停止処分を受けた場合
(5) 法第7条の4又は同14条の3の2の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を取消された場合
(6) その他管理者が必要と認めた場合
(一括納付承認証返納)
第30条 前条の規定により一括納付の取消しを受けた者は、直ちに一括納付承認証を組合に返納しなければならない。
(事業者の事前登録)
第31条 事業系一般廃棄物を搬入する事業者(以下「搬入業者」という。)は、第4条による予約のほかに、あらかじめ組合に必要事項を登録することで、同条の規定によらず廃棄物を搬入することができるものとする。
(登録申請)
第32条 前条により登録を希望するものは、事業系一般廃棄物搬入業者登録申請書(
様式第8号)により申請しなければならない。
(登録証)
第33条 管理者は、前条による申請がなされた場合には、組合が行う廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物搬入業者登録証(
様式第9号。以下「登録証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定による交付を受けた搬入業者は、施設に搬入する都度、搬入する車両に登録証を掲示しなければならない。
3 第1項の登録証の有効期間は、当該登録車両の使用を廃止するまでとする。
4 第1項の登録証の交付を受けた者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 搬入業者は、申請書に記載する事項に変更があった場合及び当該登録車両の使用を廃止した場合には速やかに組合に申し出なければならない。
(委任)
第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月7日訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の第33条第3項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(登録証の有効期間に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に下北地域一般廃棄物等処理施設管理要綱第33条第1項の規定により交付されている登録証に係るこの訓令による改正前の下北地域一般廃棄物等処理施設管理要綱第33条第3項の規定による有効期間は、この訓令による改正後の下北地域一般廃棄物等処理施設管理要綱第33条第3項の規定による有効期間と同一の期間とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第17条関係)
様式第4号(第21条関係)
様式第5号(第22条関係)
様式第6号(第23条関係)
様式第7号(第24条関係)
様式第8号(第32条関係)
様式第9号(第33条関係)