○下北地域広域行政事務組合建築許可等同意事務等処理規程
平成7年3月27日訓令甲第8号
下北地域広域行政事務組合建築許可等同意事務等処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による建築許可等の同意等に関し必要な事項を定めるものとする。
(同意者)
第2条 同意は、消防長が行うものとする。
(同意の審査)
第3条 消防長は、法第7条に定める同意を要する建築物の建築許可等申請書(計画通知、工作物及び建築設備申請含む。以下「確認申請書等」という。)を受けた場合は、当該建築物等に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するか否かを審査して行うものとする。この場合において、審査は、書類により又は必要に応じて書類及び現地調査により、法第7条第2項に定める期間内に行われなければならない。
(同意の処理基準)
第4条 同意の処理基準は、次の各号の定めるところによる。
(1) 同意 確認申請書等の計画が防火に関する規定に適合している場合に行うもの
(2) 不同意 確認申請書等の計画が防火に関する規定に適合していない場合に理由を付して行うもの
(3) 審査不能 確認申請書等の計画では、同意の判定が出来ない場合又は申請書の計画が現地と相違し、防火に関する規定上支障があり計画変更を要する場合に理由を付して行うもの
2 計画通知の処理については、前項中「同意」とあるのは「支障がない」、「不同意」とあるのは「支障がある」とそれぞれ読み替えるものとする。
(確認申請書等の処理要領)
2 当該確認申請書等を受理した場合は、様式第2号の確認申請書等決裁伺に所定の事項を記載して審査するものとする。
3 当該確認申請書等の審査の結果は、次の各号の様式により建築主事等に通知するものとする。
(1) 確認申請書等の計画が防火に関する規定に適合していると認められる場合 様式第3号の同意通知書
(2) 確認申請書等の計画が防火に関する規定に適合していないと認められる場合 様式第4号の不同意通知書
(3) 確認申請書等の計画では、同意の判定が出来ない場合又は申請書の計画が現地と相違し、防火に関する規定上支障があり計画変更を要すると認められる場合 様式第5号の審査不能通知書
4 前項第1号の同意通知書により建築主事等に通知する場合にあって、当該建築物が消防用設備等を設置することが必要なときは、様式第6号の通知書を添付し建築主事等を経由して、申請者に交付するものとする。
(消防署長等への通知)
第6条 消防長は、当該確認申請書等の同意等の処理を行った場合は、当該地域を管轄する消防署長又は消防分署長(以下「消防署長等」という。)に通知するものとする。
(同意後の工事の指導)
第7条 消防長又は消防署長等は、同意を得た建築物について、防火に関する規定及び消防用設備等の設置を完全にさせるため着工から竣工まで、適宜、工事の指導を行うものとする。
(違反建築物の処理)
第8条 消防職員は、関係法令の規定に違反して建築されている建築物等を発見したときは、速やかに消防長又は当該地域を管轄する消防署長等に報告又は通報しなければならない。
2 消防長又は消防署長等は、前項の報告又は通報を受けた場合は、様式第7号の違反建築物通報書により建築主事等に通報するとともに、当該違反の状態が消防関係法令に違反し、火災予防上又は人命安全上著しく危険である場合には、必要な措置を講じなければならない。
(同意を要さない確認の処理要領)
第9条 消防長は、建築主事等から同意を要さない都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における、住宅の確認に係る申請の通知を受けた場合は、様式第8号の通知書処理簿に所定の事項を記載し、審査を行い、当該建築物等に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するよう指導するものとする。
2 消防長は、前項の処理を行った場合は、当該月ごとに取りまとめ当該地域を管轄する消防署長等に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に行った手続きその他の行為については、この訓令の相当規定によって行った手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成15年9月30日訓令甲第14号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令甲第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)


様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)