下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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消防本部からのお知らせ 一覧

第20回下北広域消防救助技術競技会の開催について

 当消防本部では、救助技術の高度化に必要な基本的要素を錬磨することを通じて、消防救助活動に不可欠な体力、精神力、技術力を養うとともに、住民の寄せる期待に力強く答えることのできる消防救助隊員を育成することを目的とし、第20回下北広域消防救助技術競技会を下記により開催いたしますのでお知らせいたします。   1 日  時 令和元年6月7日(金) 9時00分 競技開始 2 場  所...

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消防設備士免状を所有されているすべての方へ

 消防設備士免状をお持ちの方は、従事の有無にかかわらず以下の期間で講習を受講しなければなりません。  ①免状を取得した日以後における最初の4月1日から2年以内  ②講習受講した日以後における最初の4月1日から5年以内毎  また、消防設備士免状を取得後に免状記載事項の変更(本籍、氏名等)や免状取得から10年経過した場合、免状をなくした場合には 所定の様式により交付した都道府県知事又は居住地を...

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むつ市消防ビジョンについて

 下北地域広域行政事務組合及びむつ市では、人口減少や少子高齢化の進行するなか、地域の安全・安心を実現し、持続可能な消防・救急体制の将来像を構築することを目的として「むつ市消防ビジョン懇話会」を設置し、「むつ市消防ビジョン」について協議を行ってきました。  懇話会では、今後20年先のむつ市の消防について、社会環境の変化に応じて、消防力の維持、向上を前提にどのように消防体制を整えていくかなど、委員の...

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違反対象物の公表制度とは

公表制度開始の背景  平成24年5月に広島県で発生したホテル火災等において、火災後の調査により、多くの消防法令等に関する重大違反があったことが指摘されております。  このような消防法令等に関する重大な違反のある建物について、建物の利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用の判断ができるよう、その違反内容等を公表する制度の実施を推進する旨の通知が総務省消防庁から出されました。 違反...

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平成31年春の火災予防運動が実施されます

 平成31年4月8日(月)から14日(日)までの7日間、県下一斉に春の火災予防運動が実施されます。  「住宅防火 いのちを守る 7つのポイント」を遵守し、火の取扱いに注意しましょう。 3つの習慣 ・寝たばこは、絶対やめる。 ・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 ・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 4つの対策 ・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火...

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エアゾール式簡易消火器具の破裂事故について

 下北管内の一般住宅において、エアゾール式簡易消火器具が破裂し、人的被害はないものの物的被害が発生しています。  破裂したエアゾール式簡易消火器具については、メーカーによる自主回収対象商品であり、当消防本部においても情報提供をしていたところです。  エアゾール式簡易消火器具をお持ちのご家庭では製品が自主回収対象となっていないか今一度ご確認ください。 メーカー自主回収対象商品に関わる情報提供は...

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第65回文化財防火デー 各種行事が実施されました!

 1月26日は、法隆寺金堂壁画が焼損した日(昭和24年)に当たり、この日が「文化財防火デー」と定められています。  第65回文化財防火デーでは、下北管内の文化財を火災、震災その他の災害から守るために火災防ぎょ訓練や防火指導、広報などを実施しました。 各種行事結果 火災防ぎょ訓練(脇野沢消防分署)    ...

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管内で火災が多発しています!

 下北管内では例年に比べ火災が多発しています!  火の取り扱いが多くなるこの時期は、ちょっとした不注意で火災に至るケースがあります。  そこで、日常の火災予防対策として以下のことをご確認下さい。 ・寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。  たばこによる火災は、初めは炎を伴わない燃焼が起こり、時間が経ったあとに発火します。寝たばこをして知らない間にふとんや畳に着火すると、寝てしまったあとに部屋...

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下北地域広域行政事務組合消防本部における女性職員の活躍に関する情報について

 平成27年8月に成立しました、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第17条に基づき、下記のとおり情報を公表します。 下北地域広域行政事務組合消防本部における女性職員の活躍に関する情報  また、同法15条第1項に基づき策定しました、特定事業主行動計画については、下記よりご覧になれます。 【参考】下北地域広域行政消防本部における女性消防職員の活躍の推進に関する特定事...

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住宅宿泊事業を始める皆様へ

 住宅宿泊事業法関係法令が平成30年6月15日から施行されていますが、消防本部では住宅宿泊業を営む住宅(届出住宅)から消防法令適合通知書の交付申請があった場合、立入検査を行い消防法令に適合していると認められる場合は、消防法令適合通知書を交付します。 申請の流れ  ①消防法令適合通知書の交付申請を消防本部予防課へ提出する。 ↓消防法令適合通知書の交付申請書(別記様式第1)はこちら...

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