震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請手続きについて(改正)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンド等の危険物施設が被災し、また、被災地への交通手段が寸断されました。
これによりドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いた給油、注油が行われたり、危険物施設以外の場所で一時的な危険物の貯蔵など平常時とは異なる対応が必要となって危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
今後、下北地方においても大規模な地震等が発生すれば東日本大震災と同様の状況となることが予想されますが、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し取扱うには承認申請が必要となります。
そこで震災時の承認申請を簡素化するため、震災等が発生した場合、このような危険物の仮貯蔵や仮取扱いが予想される事業所等は事前に消防本部と危険物の貯蔵、取扱いの安全対策について協議し、届出をしておくことで震災等が発生した時にはその承認申請から承認までを電話等で行うことができます。
☆通常の危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは(消防法第10条第1項ただし書)・・・
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵したり、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことはできません。しかし、安全対策等の措置を十分にとり消防長の承認を受けた場合は10日以内であれば危険物の仮貯蔵・仮取扱いができるものです。
☆震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請の手続き
震災等による被害により危険物施設以外で一時的に指定数量以上の危険物の貯蔵、取り扱いが予想される事業所等は想定される貯蔵、取扱いの形態に必要な安全対策、資機材等の詳しい実施計画について事前に消防本部と協議し、さらに届出をしておくことで申請から承認までを電話等で行うことができます。そして、消防本部で届出内容を確認後、口頭で承認をします。
参 照震災等による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い等の安全対策及び申請、承認、手数料に関する取扱いについて
~想定される貯蔵、取扱いの例~
① 車両・重機等への移動タンク貯蔵所、ドラム缶等からの給油
② 変圧器の補修、点検に係る内部の絶縁油の抜き取り等
③ ドラム缶等の運搬容器による燃料の貯蔵等
④ 救援物資等の集積場所における危険物の貯蔵等
⑤ 航空機等への燃料給油
~手続きについて~
手続きについて
~必要となる書類等~
・震災時等の危険物仮貯蔵又は仮取扱い実施計画書(2部)
様式第1号(震災時等の危険物仮貯蔵又は仮取扱い実施計画書)
・案内図(2部)
・仮貯蔵、仮取扱い実施予定場所の構造図、敷地見取り図(2部)
・貯蔵する容器及び給油又は注油設備の仕様書等(2部)
・その他必要な書類等(2部)
~届出先~
・下北消防本部予防課
~作成例~
例① 車両・重機等への移動タンク貯蔵所、ドラム缶等からの給油
例② 変圧器の補修、点検に係る内部の絶縁油の抜き取り等
例③ ドラム缶等の運搬容器による燃料の貯蔵等
例④ 救援物資等の集積場所における危険物の貯蔵等
例⑤ 航空機等への燃料給油
~申請手数料の減免について~
通常、危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認申請には手数料がかかります。しかし、震災時において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請を行う場合は申請手数料を減免できる場合があります。詳しくは消防本部予防課危険物係にお問い合わせください。
☆関連情報
- 総務省消防庁
- 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続についてPDF
- 地震等に対する10のポイント、10の備え
☆震災時の臨時的な危険物の貯蔵・取扱い
震災時には危険施設等の設備が故障することが考えられ、こういう事態に備えて手動ポンプなどの代替機器や非常用発電機の使用が予想されます。
危険物施設では許可された以外の危険物の貯蔵、取扱いや設備等の使用は変更許可が必要となり、また、予防規程が変更となる場合もあります。震災時に使用の計画がある事業所等は消防本部予防課危険物係に事前に相談してください。
☆指定数量未満の危険物の臨時的な貯蔵又は取扱いについて
震災等による被害により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵、取り扱いが予想される事業所等は仮貯蔵・仮取扱い承認申請の手続きと同様に実施計画の届出が事前にできます。
~想定される貯蔵、取扱いの例~
⑥ ドラム缶等の運搬容器による燃料の貯蔵等
⑦ 移動電源車等への給油
~手続きについて~
手続きについて(少危)
~必要となる書類等~
・震災時等の少量危険物貯蔵又は取扱い実施計画書(2部)
様式第3号(震災時等の少量危険物貯蔵又は取扱い実施計画書)
手続きについて(少危)
・震災時等の少量危険物貯蔵又は取扱い実施計画書(2部)
様式第3号(震災時等の少量危険物貯蔵又は取扱い実施計画書)
・案内図(2部)
・少量危険物の貯蔵、取扱い実施予定場所の構造図、敷地見取り図(2部)
・貯蔵する容器及び給油又は注油設備の仕様書等(2部)
・その他必要な書類等(2部)
~届出先~
・消防署、消防分署
~作成例~
例⑥ ドラム缶等の運搬容器による燃料の貯蔵等
例⑦ 移動電源車等への給油
※添付図面は例①~⑤を参考として下さい。
☆☆☆お問合わせ先☆☆☆
下北消防本部予防課危険物係
電 話 0175-22ー4196
FAX 0175-22ー3644
メール sb-yobou-gr@fd-shimokita.or.jp
2023年12月1日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ