下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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スプリンクラー設備の設置基準が見直されました。

1.スプリンクラー設備の設置基準の見直し

 自力避難困難者が入居又は宿泊する社会福祉施設等(6項ロ)において延べ面積に関係なく設置義務となります。

①6項ロ(1)及び(3)に掲げる対象物
②6項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる対象物(介助がなければ避難出来ない者を入所・宿泊させるもの)

※6項ロの用途区分についてはこちらで確認できます。

2.変更内容

改正前・・・延べ面積300㎡以上
改正後・・・面積に関係なく全てに必要

3.該当対象物等

対象施設
老人短期入所施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設
老人短期入所施設を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
小規模多機能型居宅介護事業所を行う施設(注1・2)
軽費老人ホーム(注1・2)、有料老人ホーム(注2)
これらに類する施設(複合型サービス事業所、お泊りデイサービスなど)(注1・2)
乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(注3)、短期入所施設(注3)、共同生活援助を行う施設(注3)
注1 平成27年4月1日から新たに対象となるもの
注2 避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるもの(要介護度3以上が半数以上)
注3 避難が困難な障害者等を主として入所させるもの(障害程度が概ね4以上が8割程度)

4.施行日

 平成27年4月1日から施行。ただし既存施設については平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。