スプリンクラー設備の設置基準が見直されました。
1.スプリンクラー設備の設置基準の見直し
自力避難困難者が入居又は宿泊する社会福祉施設等(6項ロ)において延べ面積に関係なく設置義務となります。
①6項ロ(1)及び(3)に掲げる対象物
②6項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる対象物(介助がなければ避難出来ない者を入所・宿泊させるもの)
※6項ロの用途区分についてはこちらで確認できます。
2.変更内容
改正前・・・延べ面積300㎡以上
改正後・・・面積に関係なく全てに必要
3.該当対象物等
対象施設 |
老人短期入所施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設 老人短期入所施設を行う施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 小規模多機能型居宅介護事業所を行う施設(注1・2) 軽費老人ホーム(注1・2)、有料老人ホーム(注2) これらに類する施設(複合型サービス事業所、お泊りデイサービスなど)(注1・2) 乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(注3)、短期入所施設(注3)、共同生活援助を行う施設(注3) |
注1 平成27年4月1日から新たに対象となるもの 注2 避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるもの(要介護度3以上が半数以上) 注3 避難が困難な障害者等を主として入所させるもの(障害程度が概ね4以上が8割程度) |
4.施行日
平成27年4月1日から施行。ただし既存施設については平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ