ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
また、消防法では、セルフスタンドにおいて顧客が灯油かん(ポリ容器)に灯油を詰め替えることができますが、ガソリンを携行缶に詰め替えたりポリ容器に詰め替えることはできません。
小分け販売したガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用されたり、大きな事故につながる恐れもあるので、未然に事故、事件を防止するため皆様のご理解、ご協力をお願いします。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、
➀顧客の本人確認
➁使用目的の確認
➂販売記録の作成 を行うことが義務づけられます。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット
令和元年12月20日付け消防危第197号「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」
ガソリンの詰替え販売記録表(例)
顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書(例)
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
➀本人確認(運転免許証の提示など)
➁使用目的の確認 が行われます。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ