下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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ガソリンを携行缶で購入される方へ

 令和元年に京都市伏見区で、令和3年には大阪市北区において、ガソリンを使用した放火により多くの尊い命が奪われました。
 消防法では、購入者の身元や使用目的の確認、また販売記録の作成がガソリンスタンドに義務付けられています。ガソリンを携行缶で購入される際には、従業員の方から以下の問いかけがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

確認事項

1、本人確認
 運転免許証やマイナンバーカードの提示を求め、本人確認を行います。
 ※過去に本人確認を行った方や継続的な取引のある顧客については省略されます。
2、使用目的の確認
 「農業機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」等具体的な使用目的をお伝えください。

⇒これらの確認を行い、ガソリンスタンドでは販売記録を作成し、保管を行います。

その他の注意事項

1、ガソリン購入時は、従業員が携行缶への詰め替え作業を行います。(セルフスタンドであっても、お客さんが自ら詰め替えることはできません。)
2、ガソリンはポリ容器に入れることはできません。消防法令に適合した容器での購入をお願いします。
3、ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意し取扱いをお願いします。