下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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違反対象物の公表制度とは

公表制度開始の背景

 平成24年5月に広島県で発生したホテル火災等において、火災後の調査により、多くの消防法令等に関する重大違反があったことが指摘されております。
 このような消防法令等に関する重大な違反のある建物について、建物の利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用の判断ができるよう、その違反内容等を公表する制度の実施を推進する旨の通知が総務省消防庁から出されました。

違反対象物の公表制度とは

  重大な消防法令違反がある場合には、建物の名称、所在地、違反の内容を消防機関のホームページで公表する制度です。

公表の方法は?

 下北消防本部のホームページへ掲載します

公表制度の対象となる建物は?

 飲食店、物品販売店、ホテル、旅館、病院、社会福祉施設やその他の対象物等

公表制度の対象となる違反事項は?

 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの

公表の内容は?

 ・建物の名称「例:〇〇ビル、〇〇ホテル、〇〇病院など」

 ・所 在 地「例:むつ市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号」

 ・違反の内容「例:自動火災報知設備未設置」