荷卸し時に係る事故防止の徹底について
昨年末、千葉県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案が発生しました。
ご家庭において、ガソリンが混入された灯油をストーブなどの燃焼機器に使用すると火災が発生する危険があります。
給油取扱所で危険物を荷卸しする際は、給油取扱所及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会い、受入量やタンクの油種などを確認するなどし、誤給油が発生しないようにすることが大事です。
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ