既存建築物や危険物施設の変更工事に係る消防関係申請などについて
防火対象物(一般住宅以外)の新築及び増改築を行った場合は面積と用途により消防用設備等の設置が必要となる場合があります。
消防用設備等を着工又は設置する際は消防機関へ届出しなければならないことが消防法令で定められていますので、工事前に確認してください。
また、危険物施設を設置又は変更する場合は市町村長等(窓口は消防本部)へ申請し許可を得なければ使用してはならないことが規定されています。
消防機関へ申請等をしないで着工又は使用開始していた場合は消防法令で罰則が課せられる場合がありますので変更工事を行う際は、着工前に消防機関へ相談又は申請などをするようよろしくお願いします。
~平成30年度全国統一防火標語~
「忘れてない? サイフにスマホに 火の確認」
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ