自動火災報知設備の設置基準が見直されました。
1.自動火災報知設備の設置基準の見直し
小規模のホテル・旅館(5項イ)、病院、診療所(6項イ)、軽費老人ホーム等(6項ハ)のうち、「利用者を入居させ又は宿泊させるもの」に対して、延べ面積に関係なく設置が義務づけられます。
対象となる施設 | 令別表第一 |
ホテル・旅館 | 5項イ |
病院・診療所(入院施設、病床あり) | 6項イ |
軽費老人ホーム等(入居、入所、宿泊あり) | 6項ハ |
※6項ハの用途区分についてはこちらで確認できます。
2.施行日
平成27年4月1日から施行されます。ただし既存施設については、平成30年3月31日まで経過措置があります。
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ