パワーハラスメントにおける職員の懲戒処分等について
当消防本部において、地方公務員法の規定により、懲戒処分を行ったものを懲戒処分の指針に基づき以下のとおり公表します。
【事案の種別】
一般服務関係(パワーハラスメント)
【処分日時】
令和7年12月26日
【処分の内容】
パワーハラスメント
・懲戒(懲戒処分) 2名
主幹(消防司令 50代 男性)・主幹(消防司令 40代 男性)
・注意(指導上の措置) 1名
副署長(消防司令長 50代 男性)
管理監督責任
・訓告(指導上の措置) 2名
署長(消防司令長 60代 男性)・副署長(消防司令長 50代 男性)
【事案の概要】
令和7年4月、職員から被処分者のパワーハラスメント行為についての相談があり、調査を実施した結果、複数の部下職員に対し、配慮を欠く発言や職場における人間関係上の不適切な取扱い、業務上の指導の範囲を逸脱した言動など、パワーハラスメントと認められる複数の行為が、被害職員および第三者からの証言により判明しました。これら一連の行為は、部下職員の精神的負担を増大させ、消防組織の職場環境を悪化させるものであり、部下職員の育成を担う上司の行為として看過することはできません。
このことは、住民の生命と財産を保護するという責務を担う消防職員としてはもとより、住民の模範となるべき倫理観が求められる公務員としてあるまじき行為であり、住民の信用を失墜する行為としての責任も重いことから、法令等に照らし厳正に処分を決定しました。
【再発防止】
今回の事案を極めて重く受け止め、住民の皆様の信頼回復に向け、全職員を対象としたハラスメント防止研修の継続実施による意識改革、相談窓口体制の再点検と周知による早期発見・早期対応の徹底、並びに管理職に対するマネジメント教育の強化による監督体制の確立を柱として、再発防止に全力で取り組んでまいります。
2026年4月8日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ