林野火災予防対策を強化します(火災予防条例等の一部改正)
火災予防条例等の一部改正について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、火災予防条例及び火災予防施行規則の一部改正を予定しています。
趣旨をご理解くださるようよろしくお願いします。
1.林野火災注意報、林野火災警報について
林野火災注意報、林野火災警報の運用が始まります。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、「火の使用の制限」について努力義務が課されます。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について義務が課されることとなります。
●発令基準
(1)林野火災注意報・・・以下のいずれかの条件に該当する場合。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
①前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下。
②前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表。
(2)林野火災警報・・・林野火災注意報の発令基準に達しており、かつ、強風注意報が発表されている場合。
●発令された場合の規制
発令区域において、火災予防条例第31条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
●発令状況の周知、広報について
消防本部ホームページ、SNS(X(旧ツイッター))、消防車両での巡回等により広報するとともに、市町村等の関係機関にも通知し周知・広報の協力を依頼します。
2.たき火の届出について
これまで、「たき火」を行う際に届出が必要か明確でなかったため、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に「たき火」が含まれ、届出が必要であることを明確にしました。
●届出様式・・・ PDF WORD 記載例(PDF)
●届出先・・・たき火を行う場所の管轄消防署または消防分署
●注意事項・・・必ず消火用の水等を準備し、強風時には中止する等、火災予防に努めてください。なお、キャンプ場等で行う場合は管理人に確認してください。
3.施行期日
令和8年1月1日から。
4.お問い合わせ先(電話)
下北地域広域行政事務組合
消防本部予防課 0175-22-4196
むつ消防署 0175-22-1680
大湊消防署 0175-24-2091
川内消防分署 0175-42-3215
脇野沢消防分署 0175-44-2020
大畑消防署 0175-34-2233
風間浦消防分署 0175-35-2101
大間消防署 0175-37-3107
佐井消防分署 0175-38-2266
東通消防署 0175-27-2199
2025年12月4日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ



