甲種防火管理新規講習の開催予定
収容人員が10人以上の特別養護老人ホーム等、30人以上の集会所、飲食店、店舗及び宿泊施設等並びに50人以上の共同住宅、学校、工場及び事務所等では、消防法第8条により「防火管理者」の選任義務があります。
当消防本部においては、毎年、資格取得のための講習を開催しており、今年度も開催予定です。
詳細は5月中旬頃に公表予定です。
2026年4月10日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ
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収容人員が10人以上の特別養護老人ホーム等、30人以上の集会所、飲食店、店舗及び宿泊施設等並びに50人以上の共同住宅、学校、工場及び事務所等では、消防法第8条により「防火管理者」の選任義務があります。
当消防本部においては、毎年、資格取得のための講習を開催しており、今年度も開催予定です。
詳細は5月中旬頃に公表予定です。
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