日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る対策計画等の作成について
なぜ対策計画が必要なの?
日本海溝・千島海溝の周辺海溝で発生する地震は、被害が甚大で、広範囲にわたることが予想されているため、対策計画を作成しておくことが義務となっています。
対策計画の作成義務者は?
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により、水深30cm以上の浸水が想定される地区において、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第3条各号」に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が作成義務者となっています。
※ご自身の事業所が浸水区域に該当するかは、青森県のホームページからご確認ください。
「作成義務者の一覧表」のとおり、上記地区において消防計画又は予防規程を定めている事業者はそれぞれの計画等に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみなします。
防災規程の作成にあたって
消防計画及び予防規程に防災規程を定める際には「防災規程作成の手引き」、「対策計画の基本事項」及び、「防災規程の作成例」を参考に作成をお願いします。
届出について
消防計画又は予防規程に津波対策に関する事項を追加した場合は、消防署又は消防本部へ提出する必要があります。
また、消防機関へ提出後、事業所が存する市町村長へ作成した計画の「写し」の提出が必要となります。
・写しの提出先
むつ市 むつ市役所 防災安全課(各分庁舎 管理課への提出も可)
風間浦村 風浦村役場 総務課 財務保安グループ
大間町 大間町役場 総務課
佐井村 佐井村役場 総務課 管財係
東通村 東通村役場 防災安全課
・提出書類(1部提出)
送付書 (様式3)
消防計画もしくは予防規程の写し
添付書類
問い合わせ先
消防計画 各消防署
予防規程 消防本部 危険物係 消防マップ
2024年12月25日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ