ガソリンの容器詰替販売等の際は、本人確認等の徹底をお願いします。
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災においては、ガソリンが使用され、多くの死傷者を出しました。
ガソリンの詰替販売時は以下に掲げる事項が義務づけられていますので、改めて徹底をお願いします。
また、容器入りのままで販売を行う販売店等につきましても、10リットル以上を目安に販売する際にも以下の項目についてのご協力をお願いします。(容器に入ったホワイトガソリンや混合燃料油)
1 顧客の本人確認について
販売を行う際、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示を求め、本人確認を行うこと。なお、過去に確認を行った方や、継続的な取引をしている場合などは省略することができます。
2 使用目的の確認について
販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行うこと。この場合において、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認すること。
3 販売記録の作成について
販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存すること。
⚠ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合は⚠
110番に通報し、応答した職員に、落ち着いて以下の内容を伝えてください。
⑴ 発生事案
ガソリン販売において不審な言動をとる客(不審者)がいたことを伝えてください。
⑵ 発生時刻
通報の○分前等(○月○日 ○時○分頃)
⑶ 発生場所
販売店舗の住所、名称を正確に伝えてください。
⑷ 目撃内容(不審に感じた点)
通報に至った不審者の言動について、極力詳細に説明してください。
例:① 氏名、住所等の確認拒否
② 使用目的の回答拒否、又は不明確
③ 勝手に自分で携行缶に給油しようとした
④ その他の挙動不審な行動 等
⑸ 不審者の情報
① 人物像(性別、年齢、服装、背格好、人数)
② 不審者の販売記録(過去のものを含む。)の情報(氏名、住所等)
③ 車両等(車種、色、ナンバー、立ち去った方向)
⑹ 通報者の情報
通報者の氏名、住所、連絡先等
令和4年7月11日消防危第158号
営業用給油取扱所広報チラシPDF(下北消防)
ガソリン販売店広報チラシPDF(下北消防)
2022年7月29日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ