容器入りガソリン等を販売する事業者及び購入者の皆様へ(ご協力のお願い)
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様事案の発生を抑止する目的として、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等でガソリンを容器に詰め替え販売する際に、顧客に対し本人確認等を行うことが義務づけられています。
このことを踏まえ、容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様、購入する皆様におかれましても、火災予防の徹底のため下記事項についてご協力をお願いいたします。
また、購入者の言動等に不審な点がある場合は、警察機関へ通報される場合があります。
ご協力をいただきたい事項
容器入りガソリン等を合計10リットル以上目安として購入しようとする場合、
➀購入者に対する本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
➁購入する使用目的の確認
➂販売記録の作成(販売する事業者) ⇒ 販売記録表の参考様式
※対象となる容器入りガソリン等について
一般的に、ホワイトガソリン、ガソリン含有の混合燃料油等で商品に第四類第一石油類と表記されたもの。(最大容積500ミリリットル以下を除く。)
消防危第60号 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について(令和2年3月11日)
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ