下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。

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↓チラシ↓

⇒特例省令による経過措置の終了に関するチラシ

↓日本消火器工業会HPのリンク↓

⇒日本消火器工業会HP