消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士免状をお持ちの方は、従事の有無にかかわらず以下の期間で講習を受講しなければなりません。
①免状を取得した日以後における最初の4月1日から2年以内
②講習受講した日以後における最初の4月1日から5年以内毎
また、消防設備士免状を取得後に免状記載事項の変更(本籍、氏名等)や免状取得から10年経過した場合、免状をなくした場合には
所定の様式により交付した都道府県知事又は居住地を管轄する都道府県知事へ申請しなければなりません。
書換え等の用紙は最寄りの機関(以下リンク参照)に備えつけてあります。
↓消防設備士講習関係のリンク↓
↓消防設備士免状書換え・再交付関係のリンク↓
↓下北消防本部管内署所関係のリンク↓
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ