住宅宿泊事業を始める皆様へ
住宅宿泊事業法関係法令が平成30年6月15日から施行されていますが、消防本部では住宅宿泊業を営む住宅(届出住宅)から消防法令適合通知書の交付申請があった場合、立入検査を行い消防法令に適合していると認められる場合は、消防法令適合通知書を交付します。
申請の流れ
①消防法令適合通知書の交付申請を消防本部予防課へ提出する。
- ↓消防法令適合通知書の交付申請書(別記様式第1)はこちら↓
消防法令適合通知書の交付申請書 | word | |
②申請により、その適合状況調査を実施します。(実施日時等の調整が必要です。)
③調査の結果、消防法令適合通知を交付します。
(消防法令に適合しない場合は交付できません。)
関係する届出等について
消防法令適合通知書の交付申請書の他、届出住宅の宿泊室の床面積や家主の居住の有無等の火災危険性に応じ、消防法上の用途を判定します。
判定された用途により、必要となる消防用設備等が異なりますので、上記の申請と併せて以下のリーフレットをご覧ください。
⇒消防法令への適合を確認を円滑に進めるためのお願い
2020年10月7日 更新 | 消防本部からのお知らせ一覧へ