下北地域広域行政事務組合

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下北広域消防


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全ての飲食店に消火器設置が義務付けられました

改正理由

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、2019年10月1日から全ての飲食店等に消火器の設置が義務付けられます。

改正内容

 改正前で延べ面積150㎡以上を有する飲食店においては消火器設置が義務付けられていましたが、法改正により、飲食物を提供するために調理を目的として「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等については面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。
 ただし、「火を使用する設備又は器具」が設置されていない場合や、「火を使用する設備又は器具」が「防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じられたもの」であれば消火器の設置は必要ありません。
 ※「火を使用する設備又は器具」は、ガスコンロ等になります。
 ※「防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じられたもの」は、調理油過熱防止装置や自動消火装置、圧力感知安全装置となります。
⇒防火上有効な措置とは

消火器の点検及び報告

 設置されている消火器は6カ月ごとに点検を実施し、1年に1回所轄消防署へ点検結果を報告する必要があります。万一に備え、消火器は使えるように維持管理してください。
 また、総務省消防庁より、消火器の点検及び報告を支援するツールとして消火器点検アプリ(試行版)を提供していますので、下記リンクよりご活用下さい。
 ⇒総務省消防庁ホームページ 消火器点検アプリ(試行版)
 ⇒総務省消防庁ホームページ 消火器点検パンフレット
 ⇒総務省消防庁ホームページ 点検報告様式