○下北地域広域行政事務組合消防職員安全衛生管理規程
昭和61年3月31日訓令甲第2号
下北地域広域行政事務組合消防職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)
第3章 安全衛生に関する委員会(第14条―第16条)
第4章 健康診断(第17条―第25条)
第5章 ストレスチェック(第26条―第31条)
第6章 職場環境の安全と衛生(第32条―第40条)
第7章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、下北地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止並びに健康障害の排除、その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の心身の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。
(事業場の区分)
第2条 次の各号に掲げるものをそれぞれ一の事業場として、安全衛生に関する業務を推進する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防分署
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部の総務課長、消防署長及び消防分署長をいう。以下同じ。)は当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。
3 職員は、職務の遂行に際し、安全衛生に関し意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 消防本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括管理者は、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者等その他安全衛生に関係ある者を監督指導する。
(安全管理者)
第6条 消防本部、消防署及び消防分署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては総務課長、消防署、消防分署にあっては、副署長及び係長のうちから消防長が選任する。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 所属所における危険防止措置並びに安全管理計画の作成に関すること。
(2) 安全に関する教育及び訓練等の作業の安全に関すること。
(3) 安全点検に関すること。
(4) その他安全管理に関すること。
(安全管理担当者)
第7条 所属長は、当該所属に係る安全管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の安全管理担当者を選任することができる。
2 安全管理担当者は、安全管理者の指示を受け、当該所属における安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者)
第8条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、有資格者のうちから、消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 衛生に関する教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。
(4) 健康診断及び予防接種に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(衛生推進者)
第9条 消防本部、消防署及び消防分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、有資格者のうちから、消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 衛生に関する教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(3) 衛生用資機材の整備及び点検に関すること。
(4) 健康診断及び予防接種に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(安全管理者等の氏名の周知)
第10条 消防長は、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者を選任したときは、当該氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全管理者等に対する教育等)
第11条 消防長は、安全衛生の水準の向上を図るため、総括安全管理者、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者及びその他安全衛生に関係のある者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生管理担当者)
第12条 所属長は、当該所属に係る衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、所属に必要な数の衛生管理担当者を選任することができる。
2 衛生管理担当者は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け、当該所属における衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第3章 安全衛生に関する委員会
(安全衛生管理者会議)
第14条 消防本部に、次の各号に掲げる職員の安全衛生に関する基本的事項及び重要事項について調査審議するため、安全衛生管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程に関すること。
(3) 安全及び衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。
(4) 公務災害及び健康障害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(7) 精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(8) 危険防止に関すること。
(9) その他安全衛生管理上重要事項に関すること。
2 管理者会議の委員は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進者のうち、消防長が指名した者
(5) その他、職員のうちから消防長が指名した者
3 管理者会議の委員長は、総括管理者とする。
4 委員長が必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者を管理者会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
5 安全衛生管理者会議は、1年に1回以上とし、委員長が召集する。
(管理者会議の事務局)
第15条 前条に定める会議の事務局は、総務課に置く。
(安全衛生委員会)
第16条 消防本部、消防署及び消防分署に次に掲げる事項について調査審議するため、安全衛生委員会を置く。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 安全及び衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。
(4) 公務災害及び健康障害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 危険防止に関すること。
(7) その他安全衛生に関する必要な事項
2 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 安全管理者
(2) 消防本部にあっては衛生管理者、消防署及び消防分署にあっては衛生推進者
(3) 安全衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
4 委員長は、消防本部にあっては総務課長、消防署及び消防分署にあっては副署長又は係長とする。
5 安全衛生委員会は、委員長が召集する。
6 安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
7 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
8 所属長は、安全衛生委員会の決定した事項を尊重しなければならない。
9 安全衛生委員会の運営、記録、結果の報告等については、消防長の定める基準に従い、委員長が安全衛生委員会の承認を得て定める。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、総括管理者が定める。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(健康診断の周知等)
第19条 産業医は、健康診断を実施するときは、第17条第2項の規定により総括管理者が定めた検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被検診者名簿)
第20条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票(
様式第1号)を職員に配布するとともに、被検診者名簿(
様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第21条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して産業医に提出するものとする。
(健康診断の免除)
第22条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第23条 総括管理者は、健康診断を実施したときは、当該職員が
別表第1の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、健康診断実施結果報告書(
様式第3号)により総括管理者に報告するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により判定した指導区分に応じ、
別表第1の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えるものとする。
(病状報告書の提出)
第24条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書を所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定による診断書の提出を受けたときは、病状報告書(
様式第4号)を作成し、これを総括管理者及び産業医に提出するものとする。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第25条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(
様式第5号)に診断書を添付のうえ、所属長を経由して産業医に提出するものとする。
2 産業医は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された病状報告書又は前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更するものとする。
3 産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を健康管理指導区分判定通知書(
様式第6号)により、所属長を経由して当該職員に通知するほか、総括管理者に通知するものとするものとする。
4 産業医は、第1項の規定による健康診断管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
第5章 ストレスチェック
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第26条 職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)の検査項目、実施細目等については、総括管理者が別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第27条 ストレスチェックは、事業所に置かれている産業医が実施するものとする。ただし、総括管理者は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(ストレスチェックの周知等)
第28条 産業医は、ストレスチェックを実施するときは、第26条の規定により総括管理者が定めたストレスチェックの検査項目、実施細目等に基づき、ストレスチェックの日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員がストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、ストレスチェックをその指定された期日又は期間内に受けるよう努めるものとする。
(被検診者名簿)
第29条 所属長は、前条第1項による通知を受けたときは、遅滞なく、被検診者名簿(
様式第2号)を作成し、これを産業医に提出するものとする。
(高ストレス判定及び措置)
第30条 産業医は、ストレスチェックを実施した場合には、高ストレス者(心理的な負担の程度が高い者をいう。)に該当するかを判定するものとし、これに該当したときは面接指導の勧奨を行うものとする。
2 職員は、前項の勧奨を受けた時は、産業医による面接指導を受けることができる。
(就業区分の判定及び措置)
第31条 産業医は、前条の面接指導を実施したときは、当該職員が
別表第2の就業区分のいずれかに該当するかを判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を、面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書(
様式第7号)により総括管理者に報告するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により産業医が判定した就業区分に応じ、
別表第2の就業上の措置の内容に従い、当該職員に適切な指示を与えるものとする。
第6章 職場環境の安全と衛生
(安全機能の保持)
第32条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情を把握し、常に安全機能の保持、職場の整理整頓に努めなければならない。
(服装)
第33条 職員は、訓練その他の作業の種類、内容に応じて所定の作業服装を着用するほか、保護具の使用を指示されたとき又は指示されている作業に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。
(保護具等の管理責任及び保全)
第34条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督しなければならない。
2 職員は、保護具を常に完全に使用できるようにその保全に努めなければならない。
3 保護具の老朽、毀損及び性能の低下並びに不良状況を認めたときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。
(作業中における安全措置)
第35条 指揮者は、訓練等の作業を実施するときは、当該作業について次の各号に掲げる事項について十分検討しておかなければならない。
(1) 作業に内在する危険要因及び危険防止
(2) 安全のための指導及び監視体制の確保
(3) 機械器具及び使用器材の適否
2 訓練等の作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。
3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。
4 職員は、災害現場活動、訓練、その他の作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。
(危険の表示)
第36条 所属長及び安全管理者は、電気設備、危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨を表わす標示をしておかなければならない。
(総括管理者巡視)
第37条 総括管理者は、少なくとも毎年1回以上各事業場を巡視し、衛生上有害な施設又は物品の有無及び執務環境の良好な保持等の状況について意を用いなければならない。
2 前項の巡視の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講じるよう勧告するものとする。
(執務環境の良好な維持)
第38条 所属長は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴室、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、前条の規定による勧告があった場合は、誠実にこれを行わなければならない。
(衛生用資器材の設置)
第39条 消防本部、消防署及び消防分署には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 救急用具及び材料等は、常に清潔に保たなければならない。
(職員に対する配慮)
第40条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分に観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長その他の指揮者は、前項の事項を十分に行うため職員の苦情、相談に応じ適切な措置をとらなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第41条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第42条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付するものとする。
(補則)
第43条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令甲第15号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令甲第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(下北地域広域行政事務組合消防訓練安全管理要綱の一部改正)
2 下北地域広域行政事務組合消防訓練安全管理要綱(昭和61年下北地域広域行政事務組合訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第23条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 |
区分 | 判定措置 |
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 療養休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 休養休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休業(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある場合 | 勤務場所若しくは、勤務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ宿日直勤務をさせないこと。 |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 | |
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | |
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 |
別表第2(第31条関係)
就業区分 | 就業上の措置の内容 |
区分 | 内容 |
通常勤務 | 通常の勤務で良いもの | |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要があるもの | メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更等の措置を講ずる。 |
要休業 | 勤務を休む必要があるもの | 療養等のため、休暇又は休職により一定期間勤務させない措置を講ずる。 |
様式第1号(第20条関係)
様式第2号(第20条、第29条関係)
様式第3号(第23条関係)
様式第4号(第24条関係)
様式第5号(第25条関係)
様式第6号(第25条関係)
様式第7号(第31条関係)