○下北地域広域行政事務組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年11月20日規則第23号
下北地域広域行政事務組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定管理者の公募等)
2
条例第2条ただし書に規定する特別の事情は、次のとおりとする。
(2)
条例第4条の規定による審査の結果、選定の基準に適合する団体がないとき。
(3)
条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は管理者が指定することが著しく不適当であると認める事情が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が当該公の施設の適正な管理を確保するため特に必要があると認めるとき。
(1) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
(2) 下北地域広域行政事務組合を組織する市町村の区域内に主たる事務所を置く、又は置こうとする法人等であること。
(3) 次に掲げる法人等でないこと。
ア 当該法人等の責めに帰すべき理由により、指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しないもの
イ 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により下北地域広域行政事務組合における一般競争入札等の参加を制限されているもの
エ 法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税等を滞納しているもの
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を行っているもの
カ 下北地域広域行政事務組合における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げたもの
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるもの
4
条例第2条第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。ただし、
同条ただし書に規定する場合には、この限りでない。
(1) 下北地域広域行政事務組合が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。)
(申請)
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 課税の対象となる団体にあっては、納税証明書
(4) 現に指定管理者として管理を行っている施設又は指定管理者の申請を行っている施設がある場合には、その施設の名称、所在地及び指定の期間を記載した書類
(選定委員会の設置)
第4条 管理者は、指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、下北地域広域行政事務組合指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
(選定結果の通知)
第5条 管理者は、
条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を公の施設に係る指定管理者の候補者の選定結果通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 条例第6条の規定による指定の結果の通知は、公の施設に係る指定管理者の指定通知書(
様式第4号)によるものとする。
(指定結果の公表)
第7条 条例第6条に規定する公表は、当該公の施設への掲示その他管理者が適当であると認める方法によるものとし、公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(変更事項の届出)
第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(
様式第5号)により、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
(協定の締結)
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(事業報告書の提出)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)