○下北地域広域行政事務組合救急業務等に関する規程
平成17年3月30日訓令甲第10号
下北地域広域行政事務組合救急業務等に関する規程
第1章 総則
(目的)
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療資機材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署(所)までの一連の活動をいう。
(4) 救急事故等 救急活動の対象となる事故及び疾病をいう。
(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(6) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める者をいう。
第2章 救急業務の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、下北地域広域行政事務組合管内の救急事情の実態を把握して、これに対応する救急業務等の執行体制の確立を図るとともに、消防署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)を指導及び監督して、救急業務等の運営の万全を期するものとする。
2 署長等は、この規程の定めるところにより、所属職員を指導及び監督して救急業務等の万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 消防長及び署長等は、救急業務に関係ある機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。
第2節 救急隊の編成
(救急隊の配置及び編成)
第5条 消防長は、
別表第1のとおり救急隊を配置し、救急業務を実施する。
2 救急隊は、救急自動車1台に、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって構成するものとし、救急隊長(以下「隊長」という。)、救急員及び機関員をもって編成する。
3 隊長は消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(隊員の選任)
第6条 署長等は、前条第2項の規定による隊員を所属職員のうちから選任するものとし、隊員のうち1人以上は救急救命士となるよう努めなければならない。
(隊員の任務)
第7条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し救急業務を行うものとする。
2 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、救急業務に従事するものとする。
(出場時の服装)
2 救急救命士は、
別図に掲げる救急救命士の章を定められた位置に付すものとする。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。
(2) 傷病者への対応に当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥心又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。
(3) 関係者への接遇に配慮すること。
(4) 常に身体及び服装を清潔に保持すること。
(5) 救急用資機材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正に行うこと。
(6) 救急自動車の運転は安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(7) 救急業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(隊員の研修及び訓練)
第10条 消防長は、別に定めるところにより指導救命士を養成及び配置するものとし、隊員の救急業務等に関する知識及び技術の向上を図るため、教育、研修等を実施しなければならない。
2 署長等は、前項に規定する教育、研修等に隊員を参加させなければならない。
3 隊員は、前項の規定により参加する教育、研修等のほか、救急業務等に必要な学術的知識及び技能の修得、向上に努めるものとする。
(救急自動車の表示等)
第11条 救急自動車の側面には、消防署又は消防分署(以下「署所」という。)名を表示するものとする。
第3章 救急活動等
第1節 救急隊の出場
(救急隊の出場基準)
(救急隊の出場区域)
第13条 救急隊の出場区域は、別に定めるとおりとする。ただし、
警防規程第31条第2号又は
第3号に該当する場合には、出場区域外についても出場させることができる。
(消防本部等及び医療機関への連絡)
第14条 救急隊が消防本部又は署所に連絡する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 救急事故等の概要
(2) 傷病者観察の結果
(3) 応急処置の概要
(4) 搬送先
(5) その他隊長が必要があると認める事項
2 前項に規定する事項について、隊長が必要があると認めるときは、医療機関に連絡するものとする。
(事故等発生時の処置)
第15条 署長等は、救急自動車の事故、故障等により出場できない場合にあっては、必要な措置を行った後、直ちに消防長に報告しなければならない。
2 救急出場途上における交通事故等の措置については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に定める措置等を実施するとともに、次の事項について処置しなければならない。
(1) 事故の内容及び発生原因の把握
(2) 署長等への即報
(3) その他必要な処置
3 消防長は、前項により必要があると認めるときは、職員を派遣し事故の発生原因等について調査を行うものとする。
第2節 救急活動
(救急活動の原則)
第16条 救急活動は、傷病者の観察及び必要な処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(口頭指導)
第17条 消防長又は署長等は、救急要請受信時の電話等を利用した応急手当の指導(以下「口頭指導」という。)を通信員又は現場出場途上の隊員から、救急現場付近にある者に応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 口頭指導に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(応急処置の実施)
第18条 傷病者に対する観察及び処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、的確に行うものとする。
2 救急救命士が救命士法施行
規則(平成3年厚生省令第44号)
第21条に定める処置を行うときは、医師の具体的な指示を受けて行わなければならない。
3 救急救命士が行う処置及び隊員が行う除細動の活動要領は、別に定める。
(医師の協力要請)
第19条 医師の救急現場への協力要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険があると認められる場合
(2) 傷病者の状態から、搬送の可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
(医師等の同乗要請)
第20条 救急自動車、消防自動車及び回転翼航空機への医師等の同乗要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の変化により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要があると認めるとき。
(3) 前2号以外で救急隊長が、傷病者の状態から医師の同乗の必要があると認めるとき。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第21条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合には、付近の者に対し、協力を求めることができる。
(医療機関の選定)
第22条 隊長は、傷病者の観察結果、医療情報等を総合的に判断し、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者、家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合には、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。
2 隊長が、医療機関を選定するときは、第14条に規定する連絡を行うものとする。
3 通信員は、医療機関の選定に当たり、搬送先の医療機関受け入れ診療体制を確認するものとする。
(傷病者の搬送)
第23条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合には、症状が重いと認められる者を優先するものとする。
2 傷病者又はその関係者が搬送を拒否若しくは辞退した場合には、搬送しないことができる。この場合において、隊長は当該傷病者又は関係者から別に定める記録票に署名を求め、同意を得るよう努めるものとする。
(傷病者の搬送制限)
第24条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡している場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第21条、第26条及び第47条(同法第8条で一類感染症又は二類感染症とみなされた患者を含む。)に該当する場合
(転院搬送)
第25条 規則第2条第1項第2号に規定する現に医療機関にある傷病者で、当該医療機関の医師が、医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めるものを搬送(以下「転院搬送」という。)するときは、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行うときは、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師の指示を受けた看護師等に代えることができる。
3 転院搬送するときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に基づき、隊長及び機関員の2人とすることができる。
(保健所等との連携)
第26条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要であると認められる場合には、必要な措置を講ずるものとする。
(警察官の要請)
第27条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、直接又は通信員を通じて当該救急現場を管轄する警察署長に通報し、警察官の出場を要請するとともに、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労働災害事故の場合
(4) 精神障害により自傷、他害のおそれがある場合
(5) 明らかに死亡している場合
(6) その他隊長が、現場の状況等から必要があると判断した場合
(関係者の同乗)
第28条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送するときは、保護者等関係者の同乗を求めることができる。
(医療機関への引継ぎ)
第29条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した処置、経過等を医師に告げるとともに、搬送確認書(
様式第1号)及び検証票(
様式第1号の2)に必要事項を記入し、次に掲げる事項について医師の記載を求めるものとする。
(1) 初診時の傷病名、傷病程度及び所見
(2) 医師の署名
2 前項の搬送確認書は、医療機関に提出するものとする。
3 隊長は、傷病者が所持する金銭、物品等を取り扱ったときは、これらの所持品を医師、看護師又は傷病者の関係者に引き渡し、その取扱結果を記録しておかなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第30条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める要保護者又は被保護者を医療機関等に搬送したときは、直ちに署長等へ報告しなければならない。
2 署長等は、前項の報告を受けたときは、救急傷病者要(被)保護搬送通知書(
様式第2号)により、所轄の担当機関に通知するものとする。
(家族等への連絡)
第31条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対して傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(施錠等の対応)
第32条 隊長は、救急出場中において施錠等の活動障害を認めるときは、原則として、警察官、関係者、近隣者等の立ち会いを得て、窓ガラス等必要最小限度の破壊を実施し、内部及び安否の確認を行うものとする。
第3節 感染防止
(感染防止対策の基本)
第33条 消防長は、感染症及び感染症と疑われる傷病者の血液、体液又は吐物等による隊員及び傷病者への感染に関し、必要な対策を講じておくものとする。
(感染防止措置)
第34条 署長等は、別に定める感染防止措置を実施するものとし、隊員が血液等により汚染したときは、直ちに消防長に連絡するとともに、医師の診察を受けさせなければならない。
(消毒)
第35条 署長等は、救急自動車及び資機材を毎月1回定期消毒するとともに、毎使用後の消毒を行わなければならない。
2 署長等は、定期消毒を行ったときは、その旨を消毒実施表(
様式第3号)に記録し、救急自動車内の見やすい場所に表示しなければならない。
第4章 普及業務等
(患者等搬送事業者に対する指導及び認定等)
第36条 消防長は、別に定めるところにより、
規則第2条第3項第2号に規定する患者等を搬送する事業を行う者の指導及び認定を行うものとする。
(応急手当の普及)
第37条 消防長及び署長等は、別に定めるところにより、
規則第2条第3項第3号に規定する傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及(以下「普及業務」という。)を効果的に推進するものとする。
2 署長等は、地域に応じた普及業務の計画を策定し、前項に定める普及業務の推進を行うものとする。
3 消防長又は署長等は、第1項に規定する普及業務を推進するため、応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)に基づく講習を実施するものとする。
(救急普及啓発用資機材の使用)
第38条 署長等は、応急救護知識技術普及啓発用の資機材を使用するときは、あらかじめ警防課の調整を受けるものとする。
第5章 救急活動記録及び報告等
第1節 救急活動記録
(救急活動記録)
第39条 隊員は、救急出場ごとに、救急業務出場記録原票(
様式第4号)及び救急業務日誌(
様式第5号)に所要事項を記録し、署長等に提出しなければならない。
2 隊員は、前項に規定するもののほかに、必要に応じて救急救命処置録又は検証票を作成したときは、署長等に提出するものとし、署長等は、隊員から提出された場合には、消防長に報告しなければならない。
第2節 報告等
(救急月報)
第40条 署長等は、救急月報(
様式第6号)により、1箇月ごとの救急業務について、翌月5日までに消防長に報告しなければならない。
(特殊な救急事故発生時の即報)
第41条 署長等は、次の各号のいずれかに該当する特殊な救急事故が発生した場合には、消防長に救急即報(
様式第7号)により遅滞なく報告しなければならない。
(1) 死者3人以上の事故
(2) 死者及び傷病者の合計が10人以上の事故
(3) 原子力施設内又は核燃料輸送時に発生した事故
(4) 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に該当する事故
(5) その他社会的に影響度の高い事故
2 前項第4号に該当する事故が発生した場合には、通信員は、覚知から30分以内に火災・災害等即報要領に基づく
様式により、定められた機関に報告しなければならない。
第6章 雑則
(事後検証)
第42条 署長等は、救急活動の施策に資するため、救急活動に関する検証を実施するものとする。
2 隊長は、必要に応じて地域メディカルコントロール協議会医師に検証票を提出し、当該救急活動についての検証を受けるものとする。
3 事後検証に関し必要な事項は、別に定める。
(同乗研修の申請及び承認)
第43条 消防長は、次に掲げる者が救急業務に関する実務体験、研修等のために同乗研修を願い出た場合には、救急自動車同乗申請書(
様式第8号)により申請させ、承認したときは、救急自動車同乗承認書(
様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(1) 消防本部管内の医療機関から申請のある医療従事者
(2) 救急救命士養成学校から申請のある救急救命士の資格取得研修中の者
(3) 救急業務に関わる公務員
(4) その他消防長が認める者
2 消防長は、救急自動車への同乗を承認したときは、同乗させる救急隊を管理する署長等に通知するものとする。
(救急調査)
第44条 署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 出場区域の地勢、建物及び交通状況
(2) 医療機関の所在、経路及び進入口の状況等
(3) 救急活動上支障となるおそれのある建物の階段、エレベーター等の状況
(4) その他署長等が必要があると認めるもの
(予備救急車の使用)
第45条 予備救急車を使用する署所は、予備救急車使用申込書(
様式第10号)を警防課に提出し、承認を得なければならない。
2 予備救急車を使用して救急活動を行ったときは、予備救急車使用結果報告書(
様式第11号)により、警防課に報告するものとする。
3 予備救急車に積載する資機材は、使用する署所で対応するものとする。
(委任)
第46条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(下北地域広域行政事務組合救急業務規程の廃止)
第2条 下北地域広域行政事務組合救急業務規程(昭和62年下北地域広域行政事務組合訓令甲第3号)は廃止する。
(下北地域広域行政事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の廃止)
第3条 下北地域広域行政事務組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成13年下北地域広域行政事務組合訓令甲第3号)は廃止する。
附 則(平成20年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月15日訓令甲第8号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日訓令甲第6号)
この訓令は、令和元年12月16日から施行する。
附 則(令和元年12月25日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和5年3月23日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
救急隊の配置
救急隊名 | 配置場所 |
むつ消防署救急隊 | むつ市小川町二丁目14番1号 |
むつ消防署川内消防分署救急隊 | むつ市川内町川内88番地 |
むつ消防署脇野沢消防分署救急隊 | むつ市脇野沢渡向14番地2 |
大畑消防署救急隊 | むつ市大畑町松ノ木150番地1 |
大畑消防署風間浦消防分署救急隊 | 下北郡風間浦村大字易国間字大川目28番地5 |
大間消防署救急隊 | 下北郡大間町大字大間字奥戸下道19番地1~2 |
大間消防署佐井消防分署救急隊 | 下北郡佐井村大字佐井字糠森16番地1 |
大湊消防署救急隊 | むつ市大湊新町35番25号 |
東通消防署北救急隊 | 東通村大字野牛字釜ノ平45番地4 |
東通消防署南救急隊 | 東通村大字白糠字赤平259番地2 |
別図(第8条関係)
様式第1号(第29条関係)
様式第1号の2(第29条関係)
様式第2号(第30条関係)
様式第3号(第35条関係)
様式第4号(第39条関係)
様式第5号(第39条関係)
様式第6号(第40条関係)
様式第7号(第41条関係)
様式第8号(第43条関係)
様式第9号(第43条関係)
様式第10号(第45条関係)
様式第11号(第45条関係)