○下北地域広域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎等管理規則
平成15年3月25日規則第2号
下北地域広域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎等管理規則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めのあるもののほか、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することより、公務の円滑かつ適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、下北地域広域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎敷地及び建物並びにこれに属する工作物をいう。
(庁舎管理事務の総括等)
第3条 消防本部次長(以下「次長」という。)は、次に掲げる事務を総括する。
(1) 庁舎等の秩序維持に関すること。
(2) 庁舎等における盗難予防に関すること。
(3) 庁舎等における清掃及び整頓に関すること。
(4) その他庁舎等の保全に関すること。
(管理員の設置)
第4条 前条に規定する事務を補助させるため、消防本部総務課、消防本部通信指令課及びむつ消防署(以下「各課」という。)に管理員を置く。
3 管理員は、事務室等の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに、災害及び盗難防止その他庁舎等の保全に努めなければならない。
4 管理員は、事務室等の管理運営上必要な事項を次長に報告しなければならない。
5 管理員は、所属職員をして事務の一部を補助させることができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用に係る行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物等の配布若しくは掲示又は看板、立札等の設置
(3) 旗、のぼり、プラカード等又は拡声器及び宣伝カーを使用する行為
(4) テントその他これに類する施設を設置し、又は物件を放置する行為
(5) 凶器、爆発物その他危険物を搬入する行為
(6) 火災予防上危険を伴う行為
(7) 消防又は消防の機関以外の者が主催する集会その他これらに類する行為
2 前項各号の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、第1項の規定による許可をするときは、許可書を交付する。この場合必要と認めたときは、条件を付することができる。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面会又は寄付を強要し、又は押し売りをする行為
(3) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設及び設備等を破損する行為
(4) 庁舎内において職務に関係のない文書又は図書を配布する行為
(5) 庁舎等において、職員の職務を妨害する行為
(6) その他庁舎の保全を阻害するおそれがある行為
(中止命令及び退去命令)
第7条 消防長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) 第5条第1項各号の一の規定に基づく許可を受けない者又は同条第3項の規定により許可を付された条件に違反した者
(2) 前条各号の一に規定する行為をした者
(3) 庁舎の管理上支障をきたすような行為をした者
(撤去命令及び搬出命令)
第8条 消防長は、第5条の規定による許可を受けないで搬入したものがあるときは、その所有者に若しくはその行為をした者に対して、そのものの撤去又は搬出を命ずることができる。
2 消防長は、前項の命令に従わないとき、又は所有者若しくはその行為をした者が判明したときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(遺失物の報告)
第9条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、直ちに遺失物拾得届(様式第2号)に現物を添えて、次長に報告しなければならない。
(盗難の届出)
第10条 庁舎等において盗難を発見した者は、直ちに盗難届(様式第3号)により次長に報告しなければならない。
(会議室等の使用手続)
第11条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ、会議室等使用申込書(様式第4号)を関係の管理員に提出して承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により申し込むことができる。
2 会議室を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに使用施設を現状に回復して関係管理員に報告しなければならない。
(防火管理者)
第12条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 前項に規定する防火管理者は、むつ消防署副署長の職にあって当該資格を有する者をもって充てる。
(火元責任者)
第13条 各課に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、各課の管理員が指名するものをもって充てる。
3 火元責任者は、第4条第2項に規定する事務室等の火気管理、消防用設備等の点検及び整備並びに火災予防に努めなければならない。
(職員の義務)
第14条 職員は、管理員又は火元責任者から庁舎等の管理上の必要な指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

管理員

所掌する事務室等

消防本部総務課長

消防長室、消防本部事務室、会議室、三階更衣室、三階湯沸室、書庫、印刷室、打合室、三階便所、三階廊下、空調機械室、発電機室

消防本部通信指令課長

通信指令室、通信指令課事務室、通信指令課仮眠室、通信機械室、発電機室、屋上

むつ消防署副署長

署長室、署事務室、大会議室、展示ホール、署書庫、仮眠室(警防、救急)、体力錬成室、二階便所、二階湯沸室、指揮本部室、食堂、休憩室、二階更衣室、洗面所、浴室、玄関ホール、ELVホール、一階便所、受付、災害待機室、救急車車庫、救急用具室、救急消毒室、消防車車庫、乾燥室、発電機室、ボイラー室、四階PH、上水受水槽庫、訓練塔主塔、訓練塔副塔、作業小屋

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)