○交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程
平成元年3月31日訓令甲第11号
交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程
(目的)
第1条 この規程は、職員の交通違反行為及び交通事故(以下「交通違反行為等」という。)を未然に防止するとともに、交通違反行為等をした職員の取扱いについて、必要な基準を定めることを目的とする。
(交通違反行為等の申告及び報告等)
2 所属の長は、交通事故(違反)申告書を受理したとき又は所属の職員の交通違反行為等を知ったときは、10日以内に職員交通事故(違反)報告書(様式第2号)を総務課長(消防職員のものにあっては、消防本部総務課長。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 総務課長は、職員交通事故(違反)報告書を受理したとき又は自らこれに該当する事件を知ったときは、直ちに所属の職員をして調査に当たらせ、職員交通事故(違反)調査報告書(様式第3号)を作成して管理者及び任命権者に報告するとともに処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、別表に定める懲戒処分等基準表(以下「基準表」という。)の交通違反行為等の区分(以下「違反区分」という。)6類の交通違反行為については、口頭により所属の長に報告するものとする。
5 職員が公務従事中に交通違反行為等をした場合は、第1項から第3項までの報告等に先だって所属の長は、口頭によりその概要を事務局長(消防職員の場合にあっては、消防長及び事務局長)に連絡しなければならない。
(処分)
第3条 任命権者は、職員が交通違反行為等をしたときは、その責任を確認し、将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)を行うものとする。
2 交通違反行為等をした職員の懲戒処分等は、基準表に定めるところにより行うものとし、同表に定めるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほか、懲戒処分等を行わないものとする。
3 交通違反行為等が、同時に基準表に定める2種類以上の懲戒処分等に該当することとなった場合には、当該懲戒処分等のうち最も重い懲戒処分等を行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、交通違反行為等のうち違反区分1類から3類までに属するものが2種類以上ある場合には、同項の規定により該当することとなる懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。
5 懲戒処分等を受けた日から3年(違反区分4類から6類までに属する交通違反行為等により懲戒処分等を受けた職員にあっては1年)以内に違反行為等を重ねた場合には、基準表による懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。
6 交通違反行為等をした事実を故意に隠匿し、又は報告を怠り、後日において当該事実が判明した場合には、基準表による懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。
(懲戒処分等の軽減)
第4条 任命権者は、基準表に定める懲戒処分等の適用について、次の各号のいずれかに該当する場合は懲戒処分等を軽減し、又は問わないことができる。
(1) 自動車事故について被害者に過失があると認められる場合
(2) 気象状況、道路状況等が原因と認められる場合
(3) その他特別の事情がある場合
(連帯責任)
第5条 違反区分1類から4類までに属する交通違反行為等を黙認した職員についてもその交通違反行為等に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減又は加重することができる。
(懲戒審査委員会)
第6条 任命権者は、基準表の適用については、下北地域広域行政事務組合職員懲戒等審査委員会の意見を聴くものとする。
(損害に対する求償権の行使)
第7条 違反区分1類及び2類に属する交通違反行為等により組合に損害を与えた者に対しては、その損害額の補てんを請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。
(交通違反行為等をした職員に対する指導)
第8条 事務局長(消防職員の場合にあっては、消防長)は、交通違反行為等により懲戒処分を受けた者に対し、原則として1年以内に計画的に研修を実施するものとする。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に発生した交通違反行為又は交通事故に係る職員の懲戒処分等の基準については、なお従前の例による。ただし、この訓令による改正前の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(以下「旧規程」という。)第2条に規定する申告及び報告等が施行日以降になされた場合及びこの訓令による改正後の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(以下「新規程」という。)第3条第6項に該当する場合にあっては、新規程の基準を適用するものとする。
3 旧規程により懲戒処分等を受けた職員に関する新規程第3条第5項の適用については、「違反区分4類から6類まで」とあるのは「改正前の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(平成元年下北地域広域行政事務組合訓令甲第11号)別表に定める交通違反行為の種類3類から5類まで」とする。
附 則(平成24年7月26日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成26年2月6日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分等基準表

交通違反行為等の区分


懲戒処分等の区分


交通違反行為

交通事故

交通違反行為の種類

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ・ひき逃げ


軽傷事故建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

1類

○酒酔い運転

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

○麻薬等運転









○共同危険行為等禁止違反










○酒気帯び無免許運転










2類

○無免許運転

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

○酒気帯び速度超過








○酒気帯び運転(0.25以上)








3類

○酒気帯び運転(0.25未満)

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

○速度超過(50以上)



○過労運転等





○大型自動車等無資格運転









○仮免許運転違反










4類

○速度超過(30(高速40)以上50未満)

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

免職

○無車検運行






○無保険運行






5類

○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

6類

○道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為

注意

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

備考
1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表第2に定めるところによる。
2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。
3 「重傷事故」とは、事故当時における医師の診断が30日以上の治療を要すると認めたものをいい、「軽傷事故」とは、事故当時における医師の診断が30日未満の治療を要すると認めたものをいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合には、重傷事故とみなす。
4 ほかに被害を及ぼさない自損事故については、交通違反行為として取り扱うものとし、交通事故としての加重はしないものとする。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)