施設にごみを持ち込む方へ
ご注意
ごみを当施設へ直接持ち込む方は、下記の注意事項を守っていただくとともにごみ分類事典をご覧のうえ、ごみの分別にご協力いただきますようよろしくお願いします。
注意事項
- ごみの持ち込みには処理手数料がかかります。詳しくは料金表をご覧ください。
- むつ市にお住みの方は事前予約が必要になります。予約についてをご覧ください。
- むつ市以外にお住みの方はお住まいの町村のごみ搬入確認証が必要になります。詳しくはごみ搬入確認証についてをご覧ください。
- 事業者については予約がしなくても持ち込みできる事前登録がお勧めです。詳しくは事業者登録をご覧ください。
- 持ち込み回数が多く、都度処理手数料を支払う手間にお悩みの事業者については、処理手数料を翌月に一括して支払う一括納付制度があります。詳しくは一括納付制度をご覧ください。
- クリーンセンターしもきた構内におけるユニック車でのユニック操作はできません。
- フレコンバックでの持ち込みはできません。<大きさに関係なく>
- 個人が家屋を解体して持ち込む際には、お住まいの市町村での事前確認が必要になります。個人で家屋を解体し、ごみを持ち込む予定がある場合には事前にお住まいの市町村へ連絡をお願いします。
- 夏は水分の多い生ごみや草木類の持ち込みが増えます。通常よりも処理に手間がかかりますので生ごみの水切りの徹底、草木類については天日に2~3日乾燥させてからの持ち込みをするなどごみ処理への協力をお願いします。生ごみの水切りの方法についてはこちらに詳しく載っていますので参考にしてください。
持ち込む際に注意が必要なもの
持ち込むごみが下記に該当する場合には持ち込めるかどうかご確認ください。
持ち込めないもの
料金表(処理手数料)
平成29年4月1日から
お住まいの市町村 | 生活系一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
---|---|---|
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 | 50円/10kg | 100円/10kg |
※上記の処理手数料には、消費税は含みません。別途加算されます。ただし、消費税を加算した金額の10円未満は切捨とします。
生活系一般廃棄物とは、家庭から排出されるごみ(可燃ごみ、不燃ごみ)を指します。粗大ごみについては後述の粗大ごみについてをご覧ください。
事業系一般廃棄物とは、事業活動を伴って排出された廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。詳しくは廃棄物施設課までご相談ください。
【ご協力のお願い】
クリーンセンターしもきたへの持込ごみ手数料の支払いに1万円札が使用されることがあり、お釣り(5千円札・千円札)が不足しています。
お支払いの際は、なるべくお釣りのないよう、ご協力をお願いいたします。
予約について
むつ市にお住まいの方は予約が必要となります。(前日午後4時までの予約が必要です。)
対象者は? | クリーンセンターしもきたへごみを持ち込みする一般及び事業者 |
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予約先は? | むつ市市民生活部環境政策課廃棄物対策担当 TEL 22-1111(内線2461~2464) 川内庁舎市民生活課 TEL 42-2111 大畑庁舎市民生活課 TEL 34-2111 脇野沢庁舎総合課 TEL 44-2111 下北地域広域行政事務組合廃棄物施設課 TEL 33-8851 |
予約日等は? | ごみ持ち込み日の1週間前から前日の16:00までの予約となります。 ※土・日・祝祭日は、予約の受付を行いませんので、 月から金曜日の平日の8:30~16:00の内に、ご予約下さい。 |
確認事項は? | 住所、氏名、ごみの種類(生活系・事業系)等、その他必要事項 |
※予約した日に持ち込みができない場合や複数回予約で予約の回数分持ち込まない場合には、電話又は窓口にキャンセルの連絡をお願いします。
ごみ搬入確認証について
お住まいの市町村 | ごみ搬入確認証が必要なごみ |
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むつ市 | り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材 |
大間町 | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、漁業系ごみ、資源ごみ、有害ごみ、り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材※1 |
東通村 | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、漁業系ごみ、資源ごみ、有害ごみ、り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材※1 |
風間浦村 | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、漁業系ごみ、資源ごみ、有害ごみ、り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材※1 |
佐井村 | 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、漁業系ごみ、資源ごみ、有害ごみ、り災ごみ、清掃ごみ、建築廃材※1 |
※1 建築廃材とは個人が建物を解体した際に出るごみのことです。
業者が解体したものは産業廃棄物に相当しますので、持ち込みできません。
また、搬入予定日より二週間が過ぎたものは持ち込みできません。
なお、むつ市以外にお住みの方はお住まいの町村役場発行の「ごみ搬入確認証」が必要になります。
問い合わせ先はお住まいの市町村となります。詳しくは下記にお問い合わせ下さい。
お住まいの市町村の連絡先
連絡先 | 電話 | FAX |
---|---|---|
むつ市環境政策課廃棄物対策グループ | 0175-22-1111 | 0175-22-5825 |
むつ市川内庁舎市民生活課 | 0175-42-2111 | 0175-42-2120 |
むつ市大畑庁舎市民生活課 | 0175-34-2111 | 0175-34-4930 |
むつ市脇野沢庁舎総合課 | 0175-44-2111 | 0175-44-2115 |
大間町住民福祉課 | 0175-37-2111 | 0175-37-2478 |
東通村健康福祉課 | 0175-28-5800 | 0175-48-2510 |
風間浦村村民生活課 | 0175-35-3111 | 0175-35-3733 |
佐井村住民生活課 | 0175-38-2111 | 0175-38-2492 |
り災ごみについて
り災(建物火災等)による解体ごみ等の持ち込みについては、施設の火災防止の観点から、少なくとも完全に鎮火が確認された後、3日空けた翌日4日目から持ち込みをお願いしております。また持ち込むにはごみ搬入確認証が必要な場合があるため、持ち込む前に市町村の事前確認を受けてください。同時にり災ごみの証明として市町村防災担当課発行もしくは消防発行の「り災証明書」(原本)が必要です。
り災ごみの持ち込みは処理手数料の免除が受けられます。その際には「一般廃棄物処理手数料減免申請書」と「り災証明書」を持って下北地域広域行政事務組合事務局へ申請してください。申請後問題がなければ、申請書に記載されている住所に「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」が届きます。
一般廃棄物処理手数料減免申請書
り災ごみの減免を申請する場合のごみ持ち込みまでの流れ
①下北地域広域行政事務組合事務局へ手数料減免の申請
提出書類「一般廃棄物処理手数料減免申請書」+「り災証明書」
②下北地域広域行政事務組合から申請者へ「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」が届きます
③該当市町村から「ごみ搬入確認証」をもらう(必要ない場合もあります)
その際に「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を持参ください
④「ごみ搬入確認証」+「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」のコピーを持ってクリーンセンターしもきたへごみを持ち込んでください
漁業系一般廃棄物について
持ち込むには市町村のごみ搬入確認証が必要です。
持ち込まれるごみの中で網などに鉛が付いたものがありますが、焼却炉に影響が出ますので鉛を取り外しての持ち込みにご協力をお願いします。
粗大ごみについて
粗大ごみとは指定ごみ袋に入らないものをいいますが、原則として1m×1m×2mの範囲内に収まる大きさのもの(木材・生木類を除きます)をいいます。
木材・生木類については、1m以内・直径が20cm以内までのものが持ち込めます。
機械・器具類で使用していた乾電池・蓄電池等は、安全上の観点から必ず取り除いてください。
灯油式のストーブについては、必ず灯油を抜き取ってから持ち込んでください。
搬入禁止物一覧表
- 産業廃棄物
- 医療廃棄物
- 化学薬品
- 消火器
- 石油・火薬・アルミニウム粉末・揮発油類等の火災・爆発性のあるもの
- 家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン)
- ガスボンベ
- 自動車解体ごみ
- バッテリー
- タイヤ
- エンジン積載物
- コンクリート廃材
- 石膏ボード
- 壁材
- 廃石綿・石綿含有廃棄物
- 自動二輪車
- 自動車
- 清掃時に発生する泥
- 土砂及び多量の土砂混じりのごみ
- 大型金庫
- 船外機
- 規定サイズを超える粗大ごみ
- 大型印刷機
- パソコン
- パソコン用ディスプレイ
- 大型複写機
判断が難しいものについては廃棄物施設課までご相談ください。
事業者登録について
事業系一般廃棄物をクリーンセンターしもきたへ搬入する事業者は、事前予約のほかに、あらかじめ組合に必要事項を登録することで、事前予約なしで搬入することができます。
なお、申請から承認まで数日かかりますので、申請は余裕を持って行ってください。
対象者は? | クリーンセンターしもきたへごみを持ち込みする事業者 |
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登録先は? | 下北地域広域行政事務組合 廃棄物施設課 TEL 33-8851 |
申請受付日等は? | 随時。但し、※土・日・祝祭日は、申請の受付を行いませんので、 平日の8:30~17:15の内に、ご来庁のうえ申請してください。 更新の手続きについては当該年度の3月からとなります。 |
確認事項は? | 住所、氏名、ごみの種類(生活系・事業系)等、その他必要事項 |
必要書類等は? | 実際に持ち込みする車両の車検証の写し(必要台数分)、印鑑 |
登録申請書 | 登録申請書 |
一括納付制度について
ごみ処理手数料を翌月にまとめて支払うことができる制度です。更新の手続きは当該年度の3月からの開始となります。
- 詳しくは下記のお知らせをご覧ください。
- 一括納付制度の概要について
- 一括納付申請書