○下北地域広域行政事務組合幼年少年婦人消防クラブ運営助成補助金交付要綱
平成6年3月30日訓令甲第3号
下北地域広域行政事務組合幼年少年婦人消防クラブ運営助成補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、クラブ結成及び育成指導に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、前条に規定する経費に相当する額以内の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、下北地域広域行政事務組合幼年少年婦人消防クラブ運営費補助金交付申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類は、管理者が別に指定する。
3 第1項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月20日までとする。
(交付の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 管理者は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、下北地域広域行政事務組合幼年少年婦人消防クラブ運営費補助金請求書(
様式第2号)及び下北地域広域行政事務組合幼年少年婦人消防クラブ運営費補助金に係る補助事業実績報告書(
様式第3号)を管理者に提出して行うものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)