下北地域広域行政事務組合

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請願書等の制度

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更新日2015年11月16日

請願・陳情とは、広域行政について要望することを、組合議会を通じて組合当局に伝える制度です。
広域行政圏域にお住まいの方はもちろん、圏域外や外国にお住まいの方、外国籍の方、法人・各種団体も提出することができます。年齢や資格などの制限もありません。
請願・陳情は提出形式に違いがあり、請願書の提出には組合議会議員の紹介が必要です。

請願は日本国憲法で保障された権利のひとつであり、組合には要件を満たした請願を受理する義務があります。 請願書の提出には1名以上の組合議会議員の紹介が必要です。
受理された請願書は、本会議で採択するかしないかを決定します。
採択が議決された際には、その請願書を管理者に送付するかどうか、その後の処理の経過や結果を後日送付先に請求すべきかどうかについても決定されます。

陳情書の提出には、組合議会議員の紹介は必要ありません。
受理された陳情書は、その写しが全議員に配布され、各議員の議会活動の参考にさせていただくことになります。