下北地域広域行政事務組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条の規定に基づき、当組合の女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定しました。
〇下北地域広域行政事務組合事務局における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
〇下北地域広域行政事務組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(第2期)
女性の職業生活における活動の推進に関する法律第17条に基づき、女性の職業選択に資する情報を公表します。
女性の職業生活における活動の推進に関する法律第21条に基づき、職員の給与の男女の差異について公表します。