○下北地域広域行政事務組合消防職員非常招集規程
平成19年3月30日訓令甲第7号
下北地域広域行政事務組合消防職員非常招集規程
(趣旨)
第1条 この規程は、火災その他の災害(以下「災害等」という。)が発生し、若しくは発生することが予想され、又は発生した災害等が拡大し、若しくは拡大が予想される場合において、これらに対処する消防力を補う必要があるときに行う勤務時間以外の消防職員(以下「非番員」という。)の招集及び自宅待機(以下「招集等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(命令の種別及び招集の区分等)
第2条 招集等の命令の種別は、次のとおりとする。
(1) 自宅待機命令
(2) 招集命令
2 招集の区分は次のとおりとする。
(1) 第1号招集 消防本部所属の非番員を招集する。
(2) 第2号招集 消防署及び消防分署所属の非番員を招集する。
(3) 第3号招集 非番員全員を招集する。
3 招集等の命令は、災害等の発生場所及びその規模により消防本部、消防署及び消防分署(以下「消防署等」という。)のいずれかを指定して発令することができる。
(発令者)
第3条 招集等の命令は、消防長が発令する。
2 消防本部の課長、消防署長又は消防分署長(以下「所属長」という。)は、緊急の必要があると認めるときは、所属職員の招集等の命令を発令することができる。
(命令の基準)
第4条 招集等の命令は、
別表に定める基準により発令する。ただし、消防長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(命令の伝達)
第5条 招集等の命令伝達は、次のとおりとする。
(1) 所属長からの口頭によるもの
(2) 通信指令室からの通信連絡によるもの
(招集等の要請)
第6条 所属長は、大規模な災害等の情報を接受したときは、直ちに消防長に報告するとともに、その状況を把握し、必要があると認めるときは、速やかに招集等の要請をしなければならない。
(参集)
第7条 非番員は、招集命令を受けたときは、速やかに、特に指定された場所のほか、所属する消防署等(以下「所属署」という。)に、参集しなければならない。ただし、参集場所があらかじめ定められている非番員にあっては、定められた場所に参集するものとする。
2 前項の規定により参集した者は、所属長に報告し、指揮を受けるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、災害その他の事情により指定された場所等に参集できないときは、その旨を報告し、指揮を受けるものとする。
4 参集する非番員の服装は、現場活動にふさわしいものでなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
(自主参集)
第8条 非番員は、次に掲げるときは、命令を待たないで速やかに、所属署又はあらかじめ定められた場所に参集し、指揮を受けるものとする。
(1) 所属署出場区域内等に災害等が発生したことを知ったとき。
(2) 消防本部管内に重大な災害等が発生したことを知ったとき。
(3) 招集の命令を知ったとき。
(4) 前3号に掲げる招集の命令が発令されると認められる事案の発生を知ったとき。
(非番員の責務)
第9条 非番員は、家人等に所在を明らかにしておき、非常の場合等に連絡がとれるようにしておかなければならない。
2 非番員は、気象状況等から大規模な災害等の発生が予想される場合には、自宅に待機するなどして、努めて招集に備えなければならない。
3 自宅待機命令を受けた非番員は、招集命令があったときに直ちに参集できるよう準備しておかなければならない。
(招集等の記録)
第10条 所属長は、招集等の命令があったときは、当該命令の伝達状況を自宅待機命令伝達記録書(
様式第1号)又は招集命令伝達記録書(
様式第2号)に記録し、その都度消防長に報告しなければならない。
2 所属長は、参集状況を参集状況記録書(
様式第3号)に記録し、消防長に報告しなければならない。
(招集等の免除)
第11条 非番員のうち、次の者については、招集等を免除する。
(1) 病気休暇中の者
(2) 特別休暇が承認されている者
(3) 旅行届が承認され、現に旅行中の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長がやむを得ない事情があると認める者
(命令の解除)
第12条 招集等を命じて必要がなくなったときは、発令者は、直ちにこれを解除する。
2 解除の伝達は、命令の伝達に準じて行うものとする。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
招集等命令基準
1 強風時 | 強風時(平均風速13メートル以上をいう。)に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防ぎょに相当長時間を要すると予想されるとき。 |
2 烈風時 | 烈風(平均風速18メートル以上をいう。)が吹く見込みのとき。 |
3 異常乾燥時 | 消防本部管内に乾燥注意報が発令されている期間中に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防ぎょに相当長時間を要すると予想されるとき。 |
4 火災警報発令中 | 消防本部管内に火災警報を発令したとき、又は火災警報を発令しない場合であっても、次のいずれかに該当するとき。 |
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。 |
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。 |
5 大規模な事業所等の火災 | 大規模な事業所等又は密集地若しくは街区において火災が発生した場合で、延焼が拡大し、又は防ぎょに相当長時間を要するとき。 |
6 多発火災 | 火災が同時に多発し、又は連続して発生しているとき。 |
7 風水害等 | 管内の河川が増水し、堤防が決壊し、又は決壊のおそれがある場合若しくは大雨、集中豪雨等により広範囲にわたり浸水し、又は土砂崩れ等が多発した場合又は台風が青森県に接近し、若しくは進路となり消防本部管内に相当の被害が発生し、又は相当の被害の発生が予想されるとき。 |
8 震災等 | 震度5弱以上の地震が観測され、又は津波警報が発令されたとき。 |
9 大規模救助事象 | 航空機、列車、大型バス等の特異な事故により多数の負傷者が発生した場合又は風水害、震災等により多数の負傷者が発生し、又は発生が予想されるとき。 |
注1 事前に災害等の発生が予想されるときは、自宅待機命令により招集予定者を把握しておき、その後の状況により、必要に応じ、招集命令を発令する。
2 突発的な災害時には、自宅待機命令を発令することなく、直接招集命令を発令する。
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第10条関係)