○下北地域広域行政事務組合意見書交付規程
平成12年3月30日訓令甲第1号
下北地域広域行政事務組合意見書交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、下北地域広域行政事務組合における液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「施行規則」という。)第56条第2項の規定に基づく消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(
様式第1号)に次条に定める書類を添付して、消防長へ2部提出しなければならない。
(申請書の添付書類)
第3条 前条の規定による意見書交付申請書に添付すべき書類は、次の各号の意見書の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 液化石油ガス法第36条第2項に規定する意見書
ア 意見書交付申請に係る貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 意見書交付申請に係る貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画
(2) 施行規則第56条第2項に規定する意見書
ア 意見書交付申請に係る貯蔵施設等変更許可申請書の写し
イ 前号イ及びウに掲げる書類
(意見書の交付)
第4条 消防長は、第2条の申請を受理した時、次に掲げる事項について審査して意見書(
様式第2号)を交付するものとする。
(1) 消防用設備等に関する事項
(3) その他火災予防上必要な事項
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)