○下北地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程
平成3年3月30日訓令甲第6号
下北地域広域行政事務組合職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の心身の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、管理者部局に属する職員をいう。
(3) 所属長 所属所の長をいう。
(4) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第5条 削除
(衛生推進者)
第6条 常時10人以上の職員が勤務する所属所に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)1人を置く。
2 衛生推進者は、管理者が選任するものとする。
3 衛生推進者は、所属長の指揮を受け、第11条各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項を行うものとする。
(産業医の設置及び選任)
第7条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、事務局総務課に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を1人置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任するものとする。
(産業医の職務等)
第8条 産業医は職員に係る次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 第30条に規定するストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、事務局長に対して勧告し、又は衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 産業医は、事業所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(作業主任者)
第9条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第14条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)1人を置く。
2 作業主任者は、管理者が作業に従事する職員のうちから選任するものとする。
3 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の厚生労働省令で定める事項を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第10条 事務局に安全衛生委員会を置く。
(所掌事務)
第11条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べることができるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(4) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成)
第12条 安全衛生委員会の委員は、各所属長及び各所属所の職員で、安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者のうちから管理者が選任した者並びに産業医をもって構成する。
(委員の選任)
第13条 前条の安全に関し経験を有するもの及び衛生に関し経験を有するものである委員は、当該所属長の推薦に基づいて行うものとする。
(議長)
第14条 安全衛生委員会の議長は、事務局長をもって充てる。
(招集)
第15条 安全衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(運営方法)
第16条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 議長は、安全衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、安全衛生委員会の運営方法について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(意見の聴取等)
第17条 所属長は、職員の心身の安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。
2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ事務局長に報告し、その適切な措置を講ずるものとする。
(職場環境の維持管理)
第18条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(健康相談)
第19条 産業医及び所属長は、職員から心身の健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行うものとする。
(健康の保持増進のための措置)
第20条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康診断の種類)
第21条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、事務局長が定める。
(健康診断の実施)
第22条 健康診断は、事務局総務課に置かれている産業医が実施するものとする。ただし、事務局長は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(健康診断の周知等)
第23条 産業医は、健康診断を実施するときは、第21条第2項の規定により事務局長が定めた検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被保険者名簿)
第24条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票(
様式第1号)を職員に配布するとともに、被検診者名簿(
様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第25条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して産業医に提出するものとする。
(健康診断の免除)
第26条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第27条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が
別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、健康診断実施結果報告書(
様式第3号)により事務局長に報告するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により判定した指導区分に応じ、
別表第1の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えるものとする。
(病状報告書の提出)
第28条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書を所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定による診断書の提出を受けたときは、病状報告書(
様式第4号)を作成し、これを事務局長及び産業医に提出するものとする。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第29条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(
様式第5号)に診断書を添付のうえ、所属長を経由して産業医に提出するものとする。
2 産業医は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された病状報告書又は前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更するものとする。
3 産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を健康管理指導区分判定通知書(
様式第6号)により、所属長を経由して当該職員に通知するほか、事務局長に通知するものとする。
4 産業医は、第1項の規定による健康診断管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第30条 職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)の検査項目、実施細目等については、事務局長が別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第31条 ストレスチェックは、事業所に置かれている産業医が実施するものとする。ただし、事務局長は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(ストレスチェックの周知等)
第32条 産業医は、ストレスチェックを実施するときは、第30条の規定により事務局長が定めたストレスチェックの検査項目、実施細目等に基づき、ストレスチェックの日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員がストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、ストレスチェックをその指定された期日又は期間内に受けるよう努めるものとする。
(被検診者名簿)
第33条 所属長は、前条第1項による通知を受けたときは、遅滞なく、被検診者名簿(
様式第2号)を作成し、これを産業医に提出するものとする。
(高ストレス判定及び措置)
第34条 産業医は、ストレスチェックを実施した場合には、高ストレス者(心理的な負担の程度が高い者をいう。)に該当するかを判定するものとし、これに該当したときは面接指導の勧奨を行うものとする。
2 職員は、前項の勧奨を受けた時は、産業医による面接指導を受けることができる。
(就業区分の判定及び措置)
第35条 産業医は、前条の面接指導を実施したときは、当該職員が
別表第2の就業区分のいずれかに該当するかを判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を、面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書(
様式第7号)により事務局長に報告するものとする。
3 所属長は、第1項の規定により産業医が判定した就業区分に応じ、
別表第2の就業上の措置の内容に従い、当該職員に適切な指示を与えるものとする。
(秘密の保持)
第36条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第37条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付するものとする。
(委任)
第38条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日訓令甲第10号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令甲第4号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 |
区分 | 判定措置 |
生活規制の面 | 要療養 | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
(A1) |
要休養 | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 |
(A2) |
要休業 | 勤務を休む必要がある者のうち疾病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 |
(A3) |
要軽業 | 勤務を制限する必要がある場合 | 勤務場所若しくは、勤務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 |
(B) |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ宿日直勤務をさせないこと。 |
(C) |
健康 | 勤務を平常に行ってよい者 | |
(D) | |
医療の面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
(1) |
要観察 | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、発病又は再発防止のため必要な指導等を行なうこと。 |
(2) |
健康 | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | |
(3) |
その他 | 事務局長が健康診断の都度定める。 | 事務局長が健康診断の都度定める。 |
別表第2(第35条関係)
就業区分 | 就業上の措置の内容 |
区分 | 内容 |
通常勤務 | 通常の勤務で良いもの | |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要があるもの | メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更等の措置を講ずる。 |
要休業 | 勤務を休む必要があるもの | 療養等のため、休暇又は休職により一定期間勤務させない措置を講ずる。 |
様式第1号(第24条関係)
様式第2号(第24条、第33条関係)
様式第3号(第27条関係)
様式第4号(第28条関係)
様式第5号(第29条関係)
様式第6号(第29条関係)
様式第7号(第35条関係)