○下北地域広域行政事務組合消防職員消防手帳取扱規程
平成元年3月31日訓令甲第14号
下北地域広域行政事務組合消防職員消防手帳取扱規程
(目的)
(貸与)
第2条 消防手帳の貸与は、消防長が行う。
2 消防手帳は、新たに消防職員となったとき貸与するものとする。ただし、亡失した場合は、再貸与することができる。
(貸与替え)
第3条 消防手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。
(1) 表紙は、消防章、消防手帳又は下北地域広域行政事務組合の表示が鮮明を欠き、若しくは著しく汚損したとき。
(2) 恒久用紙は、昇任したとき、勤務部署欄の余白がなくなったとき、若しくは貼付の写真が著しく変色し、又は本人と著しく相違するとき。
(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。
(再貸与及び貸与替えの手続)
第4条 再貸与又は貸与替えを受けるときは、規則第3条の規定による写真を添え、様式第1号により消防長に申請しなければならない。ただし、記載用紙のみの場合は写真を除く。
(配置替えの場合)
第5条 配置替えの場合は、新勤務部署において恒久用紙の勤務部署欄の記入を行い、所属長の認印を押印するものとする。
(消防手帳の整理簿)
第6条 消防手帳の貸与又は返納があった場合は、様式第2号により整理するものとする。
(検閲)
第7条 所属長は、3月に1回以上随時消防手帳を検閲しなければならない。
(返納)
第8条 退職若しくは消防吏員の身分を失ったとき、又は貸与替えによる場合は、消防手帳を消防長に返納しなければならない。
(亡失した場合の措置)
第9条 消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(名刺)
第10条 消防手帳の内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)