○下北地域広域行政事務組合消防吏員立入検査証票規則
平成元年3月31日規則第22号
下北地域広域行政事務組合消防吏員立入検査証票規則
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく管理者の定める立入検査証票(以下「証票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証票)
(証票の所持)
第3条 立入検査を行う者は、前条に定める証票を所持するものとする。
(有効期間)
第4条 証票の有効期間は、在職中とする。
(使用の制限)
第5条 交付を受けた証票は、次に定める行為に使用してはならない。
(1) 他の者に貸与又は譲渡して使用させること。
(2) 消防長、消防署長又は消防分署長の命令によらない立入検査に使用すること。
(3) その他証票の使用目的以外に使用すること。
(証票の更新及び返納)
第6条 証票を著しく汚損又は紛失したときは、その事由を付して届け出て、新たに交付を受けなければならない。
2 次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、証票を速やかに返納しなければならない。
(1) 職員が死亡又は退職したとき。
(2) 他の職に転職又は交付の事由が消滅したとき。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付している証票は、この規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附 則(平成14年10月9日規則第14号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)