○下北地域広域行政事務組合違反対象物に係る公表制度実施要綱
令和元年12月25日訓令甲第7号
下北地域広域行政事務組合違反対象物に係る公表制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、下北地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第50条の4の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公表対象物 下北地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(平成6年規則第21号。以下「規則」という。)第19条第1項に規定する防火対象物で、消防法第4条第1項の規定に基づく立入検査において、規則第19条第2項に規定する違反を覚知したものをいう。
(2) 公表該当違反 規則第19条第2項に規定するものをいう。
(3) 公表該当消防用設備等 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備をいう。
(4) 公表予定日 勧告書を交付した日から14日を経過した日をいう。
(公表手続)
第3条 査察員は、立入検査において公表対象物を認めた場合は、その旨を消防署長又は予防課長(以下「署長等」という。)に報告するとともに、当該防火対象物の関係者に対して、指導事項及び公表の周知並びに公表の予告に関する事項を記載した下北地域広域行政事務組合予防査察規程(平成元年訓令甲第18号。)第19条の規定に基づく勧告書を交付するものとする。
2 署長等は、前項の規定による報告を受けたときは、公表該当違反報告書(様式第1号)を作成し消防長に報告するとともに、下北地域広域行政事務組合火災予防違反処理規程(平成30年訓令甲第2号。)に基づき速やかに違反処理に着手するものとする。
3 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、公表対象物の関係者に対して、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)を交付するとともに、受領書(様式第3号)に署名押印を求めるものとする。
ただし、受領を拒否されたときその他特別の事由があるときは、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。
(公表の方法)
第4条 規則第20条の規定に基づく公表は、下北地域広域行政事務組合消防本部ホームページに公表対象物一覧表(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。
(公表事項の削除)
第5条 署長等は、公表対象物に該当しなくなったことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により速やかに消防長へ報告するものとする。
2 消防長は、前項による報告を受けたときは、公表対象物一覧表から該当する内容を削除するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)