○下北地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則
平成27年9月25日規則第12号
下北地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、下北地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成27年下北地域広域行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の登録簿)
第2条 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、
様式第1号によるものとする。
(提供する個人情報の管理のために必要な措置)
第3条 条例第8条第4項に規定する個人情報の適切な管理のために必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 保有個人情報の利用停止を求められたときは、直ちに当該保有個人情報の利用を停止すること。
(2) 業務が完了したときは、保有個人情報を直ちに返還し、又は廃棄すること。
(3) その他保有個人情報の保護に関し必要と認められる事項
(委託等に係る個人情報の保護)
第4条 条例第12条に規定する個人情報の保護に関し必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 委託等をする相手方に対して、その委託等の内容に応じて個人情報の使用目的及び使用範囲を明確に示すとともに、当該事務を処理させるために提供する個人情報を必要最小限にとどめること。
(2) 委託等に関する契約書、協定書その他これに類する書類又は仕様書に、次に掲げる事項を明記すること。
ア 個人情報の秘密の保持に関する事項
イ 使用者への周知に関する事項
ウ 個人情報の適正な管理に関する事項
エ 個人情報の収集の制限に関する事項
オ 個人情報の使用等の禁止に関する事項
カ 個人情報の複写等の禁止に関する事項
キ 第三者への再委託の禁止に関する事項
ク 個人情報の資料等の返還等に関する事項
ケ 個人情報の取扱いに関する実地調査の受け入れに関する事項
コ 個人情報の取扱いに関する事故発生時の報告に関する事項
サ 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要と認める事項
(開示請求書)
第5条 条例第15条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(
様式第2号)によるものとする。
(開示請求の却下)
第6条 管理者は、開示請求が次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報開示請求却下通知書(
様式第3号)により当該請求を却下するものとする。
(1) 開示請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(2) 条例第15条第3項の規定により開示請求書の補正を求められた者が同項の規定により指定された期間内にその補正をしないとき。
(本人等であることの証明書類)
第7条 条例第15条第2項、第22条第3項、第28条第3項及び第34条第2項に規定する確認するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類等とする。
(1) 本人が開示請求等をしようとするとき 運転免許証、旅券又は健康保険被保険者証その他の書類であって当該開示請求等をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 法定代理人が開示請求等をしようとするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍の全部事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類
(3) 本人の委任による代理人が開示請求等をしようとするとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び委任状
(開示決定通知書等)
第8条 条例第20条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(
様式第4号)によるものとする。
2 条例第20条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(
様式第5号)によるものとする。
(開示決定期間延長通知書等)
第9条 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(
様式第6号)によるものとする。
2 条例第21条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(
様式第7号)によるものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第10条 条例第22条第1項に規定する電磁的記録の開示方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
3 条例第22条第2項の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、管理者が条例第20条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(口頭による開示請求)
第11条 管理者は、条例第23条第1項の規定により開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。
2 条例第23条第2項に規定する実施機関が定める方法は、閲覧とする。
(事案の移送の通知)
第12条 条例第24条第1項及び第31条の規定による通知は、事案移送通知書(
様式第8号)により行うものとする。
(第三者への通知事項等)
第13条 条例第25条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求書受理年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報のうち、当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第25条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に関する意見書(
様式第9号)によるものとする。
3 条例第25条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(
様式第10号)によるものとする。
4 条例第25条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に関する通知書(
様式第11号)によるものとする。
(開示に係る費用の額等)
第14条 条例第26条に規定する開示に係る費用の額は、
別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納するものとする。
3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第10条第1項に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。
(訂正請求書)
第15条 条例第27条第1項の規定による請求書は、保有個人情報訂正請求書(
様式第12号)によるものとする。
(訂正請求の却下)
第16条 管理者は、訂正請求が次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報訂正請求却下通知書(
様式第3号)により当該請求を却下するものとする。
(1) 訂正請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(2) 条例第28条第4項の規定により訂正請求書の補正を求められた者が同項の規定により指定された期間内にその補正をしないとき。
(訂正決定通知書等)
第17条 条例第29条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(
様式第13号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(
様式第14号)
(訂正決定期間延長通知書等)
第18条 条例第30条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(
様式第15号)によるものとする。
2 条例第30条第3項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(
様式第16号)によるものとする。
(提供先への通知)
第19条 条例第32条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(
様式第17号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第20条 条例第34条第1項の規定による請求書は、保有個人情報利用停止請求書(
様式第18号)によるものとする。
(利用停止請求の却下)
第21条 管理者は、利用停止請求が次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報利用停止請求却下通知書(
様式第3号)により当該請求を却下するものとする。
(1) 利用停止請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(2) 条例第34条第3項の規定により停止請求書の補正を求められた者が同項の規定により指定された期間内にその補正をしないとき。
(利用停止決定通知書等)
第22条 条例第35条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(
様式第19号)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報利用不停止決定通知書(
様式第20号)
(利用停止決定期間延長通知書等)
第23条 条例第36条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(
様式第21号)によるものとする。
2 条例第36条第3項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(
様式第22号)によるものとする。
(諮問の実施)
第24条 条例第38条の規定により諮問する場合には、審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会諮問書(
様式第23号)を、下北地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の会長に提出して行うものとする。
(諮問実施通知書)
第25条 条例第39条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(
様式第24号)により行うものとする。
(苦情処理)
第26条 条例第44条の規定により苦情を処理する場合は、苦情申出処理票(
様式第25号)を作成の上、適切に対応しなければならない。
(運用状況の公表)
第27条 条例第46条の規定による運用状況の公表は、毎年6月30日までに、その前年度における運用状況をインターネットの利用等適宜の方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
(3) 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
(4) 開示決定等、訂正等及び利用停止の決定についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
(5) その他必要と認める事項
(出資法人の範囲と責務)
第28条 条例第46条の2第1項の規定により、管理者が定める法人は、組合がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
2 条例第46条の2第1項に規定する必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の保護に関する内部管理規程等を設けること。
(2) 個人情報の保護の重要性について、必要に応じ職員研修を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が個人情報の保護に関し必要があると認めること。
附 則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 50円 |
フィルム | 用紙に印刷したものを複写したもの |
電磁的記録 | 録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したもの | 1巻 220円 |
A3判以下の大きさの用紙に出力したものを複写したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 50円 |
CD-Rに複写したもの | 1枚 220円 |
共通 | 業務委託により複写等をしたもの | 当該委託契約で定める額 |
その他の方法によるもの | |
備考
1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。
2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。
3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条、第16条、第21条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第17条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第18条関係)
様式第16号(第18条関係)
様式第17号(第19条関係)
様式第18号(第20条関係)
様式第19号(第22条関係)
様式第20号(第22条関係)
様式第21号(第23条関係)
様式第22号(第23条関係)
様式第23号(第24条関係)
様式第24号(第25条関係)
様式第25号(第26条関係)