○下北地域広域行政事務組合公共工事の入札及び契約に係る公表事項取扱要綱
平成26年9月18日訓令甲第15号
下北地域広域行政事務組合公共工事の入札及び契約に係る公表事項取扱要綱
(趣旨)
第1条 下北地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事(以下「工事」という。)の入札及び契約に係る事項の公表の取扱いについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(公表する事項)
第2条 管理者は、工事の請負に係る入札及び契約に関するもので、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 毎年度の工事の発注見通し
(2) 入札及び契約の過程
(3) 契約の内容
(公表の方法及び場所)
第3条 公表の方法は、書面の閲覧によることとし、公表の場所は、組合総務課とする。
(毎年度の工事の発注見通しの公表)
第4条 第2条第1号に規定する毎年度の工事の発注見通しは、予定価格が130万円を超えると見込まれる工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって、組合の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げる事項について、工事の年間発注見通し一覧表(様式第1号)により公表するものとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約の場合は、契約締結の時期)
2 発注見通しの公表は、四半期ごととし、4月、7月、10月、1月の各月の1日を目途に公表するものとする。ただし、4月1日に当該年度の予算が成立していない場合は、予算成立後遅滞なく公表するものとする。
3 発注見通しの公表内容に変更が生じた場合は、次の公表時に変更内容が容易に判断できる方法により公表するものとする。
4 発注見通しの閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
(入札及び契約の過程の公表)
第5条 第2条第2号に規定する入札及び契約の過程については、工事請負契約に係る入札においては落札者決定後に、随意契約においては契約締結後に、次に掲げる事項を開札(見積)一覧表(様式第2号)及びその他の書類により公表するものとする。ただし、予定価格が130万円を超えないもので随意契約によるものは、この限りでない。
(1) 指名競争入札において指名した業者の指名理由
(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(4) 予定価格
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(様式第3号)
2 前項第4号の規定は、予定価格が130万円を超えない入札の場合に適用しない。
(契約の内容に関する公表)
第6条 第2条第3号に規定する契約の内容の公表は、前条において公表の対象とする工事の契約内容について、次に掲げる事項を記載した工事請負契約調書(様式第4号)により公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事の名称、場所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約金額
2 前項の工事について、契約の内容に変更が生じたときは、変更後の契約内容及び変更理由を工事請負変更契約調書(様式第5号)により公表するものとする。
(公表期間)
第7条 入札及び契約の過程並びに契約の内容は、公表した翌日から当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日まで公表するものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)