○下北地域広域行政事務組合防火基準適合表示実施要綱
平成26年3月27日訓令甲第9号
下北地域広域行政事務組合防火基準適合表示実施要綱
1 表示の目的
ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。
2 表示対象物
防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。
(1) 消防法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
3 表示基準及び審査
(1) 表示基準は別記のとおりとする。
(2) 表示基準の審査にあたっては、表示基準において該当となる点検項目について、9(3)の報告書等を活用し、別紙「判定基準」により適合状況を判定するものとする。
(3) 添付された報告書等のみでは、本制度の対象となる防火対象物における適合状況を判定することが難しい場合は、消防本部及び消防署等(以下「消防本部等」という。)において既に把握している情報(査察台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を行うこととする。
(4) 審査にあたっては、以下の事項に注意する。
① 審査の対象が「防火対象物点検の特例認定」の対象である場合、表示基準の審査は、可能な限り、特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。
② 申請時に添付された定期調査報告書は、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号。以下「建基法」という。)第12条の規定に基づき青森県で指定している特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが、表示マーク交付後において、建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には、表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため、改めて申請者に対して、当該調査報告書の提出を求めることとする。そのため、申請者に対し、表示基準適合通知書を交付する際に、予めその旨を伝えておく。
③ 表示基準中の「消防計画」における訓練については、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年8月1日付け消防予第131号)に基づく消防訓練の実施について確認するものとし、必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。
④ 防火上の重要性に鑑み、表示基準中の「建築構造等」における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していることを確認するものとする。ただし、既存不適格として取り扱っているものであっても、特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認すること等により、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、消防長の判断により審査の対象とすることができるものとする。
4 表示マーク交付申請
(1) 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの表示マーク申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1)により、消防長が別記表示基準に適合していると認めた場合、関係者に対して別記様式第2により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(2) 消防長は、関係者からの申請書(別記様式第1)により、次に掲げる①若しくは②に該当する場合、関係者に対して別記様式第2により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
① 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
② 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(3) 関係者からの申請により、消防長が表示基準に適合しないと認めた場合、関係者に対して別記様式第3により通知するものとする。
(4) 消防長は、(1)及び(2)により表示マークの交付を行った場合、別記様式第4に定める表示マーク受領書を申請者から受理するものとする。
(5) 消防長は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が、7表示マークの返還に定める表示マークの返還事由に該当する場合、表示マークを交付した関係者に対し、別記様式第5に定める表示マーク返還請求書により、貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
(6) 本制度の対象とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、別記様式第6により「表示制度対象外施設」であることの通知の交付申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、別記様式第7のとおり通知するものとする。
(7) 表示マークを交付したホテル・旅館等の情報については、ホームページ等により掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。
(8) 7表示マークの返還(2)②において、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、消防本部等の判断により、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。
5 表示マークの掲出
4により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
6 表示マークの有効期間
(1) 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間。「表示マーク(金)」は3年間とする。最初に交付を行った日を基準日(起点)とすること。表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。なお、表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更となる場合であっても、交付する表示マーク(金)に記載する交付年月日は最初に表示マーク(銀)の交付を行った日とする。
(2) 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日としないよう留意すること。
7 表示マークの返還
(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。
(2) 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、別記様式第5により関係者に通知するものとする。
① 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
② 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
③ ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
8 表示マークの再交付
7の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
9 交付申請の処理
(1) 関係者からの表示マークの交付申請は、別記様式第1に定める申請書に(3)に掲げる報告書等のうち、該当となるものを添付して行うものとする。
(2) 本制度の対象となるホテル・旅館等のうち、消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、法令に基づく義務の対象外であるが、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。また、建基法第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、法令に基づく義務の対象外であるが、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付するものとする。
(3) 表示マーク(銀)・(金)の交付申請に添付が必要となる報告書等は以下のとおりとする。

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他消防本部等が必要と認める書類

(例)点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
10 複合用途防火対象物における対象範囲
ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、複合用途防火対象物における本制度の対象範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理(統括防火(防災)管理者の選任及び消防計画の届出等)や消防用設備等(スプリンクラー設備及び自動火災報知設備等)、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記
表示基準
1 点検項目
表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

該当

有無

適合

不適合

防火管理等

防火対象物の点検及び報告



防火管理者等の届出



自衛消防組織の届出



防火管理に係る消防計画



統括防火管理者等の届出



防火・避難施設等



防炎対象物品の使用



圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出



火気使用設備・器具



少量危険物・指定可燃物



防災管理

防災管理対象物の点検及び報告



防災管理者等の届出



防災管理に係る消防計画



統括防災管理者等の届出



消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等



消防用設備等の点検報告



危険物施設等



建築構造等

定期調査報告



建築構造等(建築構造・防火区画・階段)



避難施設等



2 判定基準
別紙判定基準による
別図
別紙










別記様式第1
別記様式第2
別記様式第3
別記様式第4
別記様式第5
別記様式第6
別記様式第7