○下北地域広域行政事務組合消防通信管理規程
平成25年3月28日訓令甲第1号
下北地域広域行政事務組合消防通信管理規程
下北地域広域行政事務組合消防通信管理規程(平成19年下北地域広域行政事務組合訓令甲第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 消防通信体制(第4条~第11条)
第3章 有線通信(第12条~第15条)
第4章 無線通信(第16条~第21条)
第5章 保守管理(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災、救急、救助その他の災害(以下「災害」という。)に対処する消防通信について必要な事項を定めるとともに、通信機能を十分に発揮して消防業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。
(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について、消防本部通信指令課(以下「指令課」という。)又は消防署、消防分署及び分遣所(以下「署所」という。)への消防通報用電話、加入電話、駆け込み等による通報をいう。
(3) 指令 指令課から消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)の出場並びに火災、救急、救助その他の消防活動(以下「消防活動等」という。)に関する措置命令を発する通信をいう。
(4) 通信取扱者 指令課及び署所で消防通信業務に従事する職員をいう。
(5) 関係機関 電力会社、ガス会社、警察及び関係官庁をいう。
(6) 通信施設 有線回線又は無線回線を使用し、消防業務上必要な通信を行う設備、別表第1に掲げる消防緊急通信指令装置並びに発信地表示システム等により構成される通信設備の全体をいう。
(7) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(8) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1号に規定する固定局をいう。
(9) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に定める移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局(以下「移動局」とういう。)で車載型無線機、携帯型無線機をいう。
(10) 統制局 通信の運用を総合的に統制する無線局をいう。
(11) 中継局 通信の中継を行う無線局をいう。
(12) 基地局 電波法施行規則に定める陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(消防通信の種別)
第3条 消防通信の種別は、次のとおりとする。
(1) 災害通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。
(2) 通常通信 災害通信以外の通信をいう。
第2章 消防通信体制
(通信統括管理者)
第4条 消防本部に通信統括管理者を置く。
2 通信統括管理者は、消防長をもって充てる。
3 通信統括管理者は、消防通信の業務を統括し、通信管理者を指揮監督する。
(通信副統括管理者)
第5条 消防本部に通信副統括管理者を置く。
2 通信副統括管理者は、消防本部次長をもって充てる。
3 通信副統括管理者は、通信統括管理者を補佐し、通信統括管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
(通信管理者)
第6条 消防本部に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、消防本部通信指令課長をもって充てる。
3 通信管理者は、指令課職員を指揮監督し、消防通信及び災害通報並びに通信施設に係る業務を管理するほか、次に掲げる事項を処理する。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に関する監督
(2) 通話及び障害の監視
(3) 通信施設の保全計画の策定、障害の未然防止及び改善研究並びに保守
(4) 勤務員に対する運用指導及び研修
(5) 消防通信に関する関係書類の管理
(6) 気象情報に関する事項
(7) 指令室の入退室管理
(8) 前各号に掲げるもののほか、通信管理者が必要と認める事項
(通信責任者)
第7条 署所に通信責任者を置く。
2 通信責任者は、消防署長又は消防分署長をもって充てる。
3 通信責任者は、所管する署所の通信取扱者の指揮監督並びに消防通信及び災害通報に係る業務を掌握する。
(通信取扱者)
第8条 指令課及び署所に通信取扱者を置く。
2 指令課通信取扱者は、通信管理者の命を受け、消防通信及び災害通報に係る業務を処理する。
3 署所通信取扱者は、通信責任者の命を受け、所管する署所の消防通信及び災害通報に係る業務を処理する。
(通信取扱者の遵守事項)
第9条 通信取扱者は、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通信施設を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。
(2) 指令業務及び無線業務中に知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 通話は簡潔を旨として明瞭適切に行い、暴言、冗語等は交えないこと。
(4) 通話内容に自己判断による解釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(5) 取り扱った通話事項のうち、特異又は重要な事項については、その都度、速やかに上司に報告し、記録しておくこと。
(6) 通信施設は毎日点検し、機能の保全に努めること。
(指令課の業務)
第10条 指令課は次の業務を行うものとする。
(1) 消防通信の統括
(2) 災害通報の受理、消防隊等の出動指令、通信統制、各種情報の収集
(3) 災害状況の迅速かつ的確な把握
(4) 消防活動等に関する必要な指令及び消防隊等の効率的な運用
(5) 災害及び消防活動等に関する情報収集の分析検討による効率的な消防活動等の展開
(6) 署所及び関係機関へ災害情報の連絡
(7) 災害及び消防活動等に関する情報の通信統括管理者への報告
(8) 災害状況の音声合成装置による住民案内サービス
(9) 消防活動等に出動できる消防隊等の位置及び動態の掌握
(10) 前各号に掲げるもののほか、消防通信及び災害情報に関するもの
(署所の業務)
第11条 署所は、出動指令の受理、無線通信、その他これらに附帯する業務等を行う。
2 署所は、故障、事故その他の事由により車両等が出動不能となったときは、速やかに指令課へその旨を有線電話及び無線通信等により連絡しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。
第3章 有線通信
(災害通報の受理)
第12条 通信取扱者は、災害通報を入電したときは他に優先して受理しなければならない。
2 通信取扱者は、災害通報の受理に際し、災害の種別、発生場所、概要、その他出動指令に必要な事項を聴取しなければならない。
3 指令課において、発信地表示システムを利用し、災害通報を受理する場合は、次に掲げる事項に注意し、慎重に対応しなければならない。
(1) 通報者からは対話形式で聴取し、住所、氏名、電話番号等確実に受信確認すること。
(2) 通報者が依頼を受け通報している場合は、通報内容に注意し、通報電話のデータ情報及び地図表示を災害場所と誤解しないように、災害地点の特定に努めること。
(3) 発信地表示システムに頼ることなく、前各号に基づき災害通報を受理すること。
4 指令課は、災害通報の内容を録音し、保存しなければならない。
(災害等における出動指令)
第13条 指令は、災害通報の内容に応じて、次に掲げる指令により行うものとする。
(1) 火災指令
(2) 救急指令
(3) 救助指令
(4) 調査警戒指令
(5) その他の災害指令
(指令の区分)
第14条 指令は、次の区分による。
(1) 一斉指令 全指令回線に同時に行う指令
(2) 署所指令 指令回線を署所分けし、署所一斉に行う指令
(3) 個別指令 個々の指令回線により行う指令
(指令端末装置)
第15条 別表第1に掲げる指令端末装置は、災害出動指令の受令、車両動態状況及び各種届出情報の入力のほか、これを使用してはならない。
2 指令端末装置の機能試験は、1日1回以上、一斉指令等により実施するものとする。
第4章 無線通信
(無線局の種別及び運用範囲)
第16条 無線局の種別及び運用範囲の区分は、別表第2に定めるところによる。
(無線運用の原則)
第17条 無線の運用については、次に掲げる事項によるもののほか、詳細については別に消防長が定める。
(1) 送信を行うときは、自局の呼出し名称を付し、その所在を明らかにしなければならない。
(2) 移動局相互間の通信は、他局が交信していないことが明らかな場合のみ行うこと。
(3) 移動局は、あらかじめ指定された周波数を変更する場合は、統制局及び基地局の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(4) 送信時間は、原則として20秒を超えてはならない。ただし、20秒を超えるときは、数秒の間隔をおき、区切りをもって送信することができる。
(開局及び閉局)
第18条 統制局、中継局及び基地局の開局は常時、移動局にあっては、次に掲げる事項により開局するものとする。
(1) 常置場所を離れた時から帰署するまでの間
(2) 統制局及び基地局から開局の指示を受けたとき。
(3) 有線通信施設及び固定局の通信が途絶したとき、又は途絶するおそれがあるとき。
2 移動局が常置場所を離れるときは、出動体制に支障のないよう行先等を統制局及び基地局に連絡するものとする。
(無線通信の中継)
第19条 移動局から統制局及び基地局又は移動局相互の無線通信で感度が不良で円滑な運用ができない場合は、統制局、基地局又は移動局が無線通信の中継等に協力するものとする。
(無線通信の統制)
第20条 無線通信の統制は、通信を円滑に運用するため必要があると認めるとき、次に掲げる事項により無線通信の禁止、抑制、その他の措置をとるものとする。
(1) 統制局は、無線通信の混信防止を期するため、常に基地局又は移動局の交信を監視し必要な統制を行う。
(2) 統制局は、災害状況により全面統制又は一部統制を行うことができる。この場合において、他の基地局又は移動局は、緊急を要する通信以外の送信をしてはならない。
(3) 基地局又は移動局は、無線統制中、緊急を要する通信の必要が生じたときは、自局の呼出名称の前に「至急、至急」を付して統制局の了解を得て送信するものとする。
(通話試験)
第21条 無線局の通話試験は、1日1回以上実施するものとする。
第5章 保守管理
(通信施設の保守管理)
第22条 通信施設の機能を常に正常に維持するため、保守点検及び定期検査の業務を委託するものとする。
(故障時の措置)
第23条 通信施設が故障したときは、応急措置をとるとともに指令課に連絡しなければならない。
2 通信管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
第6章 雑則
(記録)
第24条 指令課は、指令業務に必要な記録を作成し、災害通報及び情報等は整理し、記録を明確にしておかなければならない。
(運用細則)
第25条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日訓令甲第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第15条関係)

消防緊急通信指令装置

通信装置

指令装置

119番通報等の受信、災害種別及び災害地点の迅速かつ的確な決定並びに最適出動部隊の自動設定をし、並びに署所に指令及び通報を行う装置

非常用指令設備

指令台の故障時又は119番通報が輻輳した場合に受付を行う装置

指令端末装置

指令の着信及び署所の拡声装置の制御を行う装置

指令電送装置

指令時に図面、文書等を電送する装置

順次指令装置

職員非常招集等の連絡を自動的に行う装置

加入電話

通信指令室と署所又は関係機関の間で有線通信を行う回線

無線統制台

消防用無線を収容し、無線通信の統制を行う装置

無線電話

基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間若しくは固定局相互間において無線通信を行う装置

その他

上記に掲げる装置以外の通信装置

情報装置

地図検索装置

119番受付と同時に災害地点の地図をモニターに表示する装置

地図等編集装置

データの編集を行う装置

車両運用表示盤

車両の動態状況を表示する装置

気象観測装置

気象状況の観測及び記録を行う装置

総合情報表示盤

気象状況、注意報、警報、災害件数等の情報を表示する装置

災害状況等自動案内装置

災害の情報をテレホンサービスする装置

録音装置

指令装置及び無線の通話内容の録音及び再生を行う装置

無線局舎管理監視装置

無線局舎の無線機器状態と配置関連機器の状態を24時間体制で監視、制御できる装置

青森県総合防災情報システム

防災情報を衛星通信等を通じて収集する装置

その他

上記に掲げる装置以外の情報装置

別表第2(第16条関係)

区分

種別

運用範囲

デジタル

活動波1

管轄管内及び周辺における災害活動及びその他の消防用業務

活動波2

管轄管内及び周辺における災害活動及びその他の消防用業務

活動波3

管轄管内及び周辺における災害活動及びその他の消防用業務

活動波4

管轄管内及び周辺における災害活動及びその他の消防用業務

主運用波1

1 管轄管内を越えて相互に応援するとき

2 管轄管内の全部又は一部に通信障害が生じたとき

3 その他必要とするとき

統制波1

1 県域を越えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

統制波2

1 県域を越えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

統制波3

1 県域を越えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

アナログ

消防波(相互防災波)

大規模災害が発生した場合における消防・警察・自衛隊・海上自衛隊・海上保安庁等の防災関係機関相互の通信手段