○下北地域広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日条例第5号
下北地域広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
(給料月額の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下北地域広域行政事務組合条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の1.95

3級から6級まで

100分の3.18

7級

100分の4.00

医療職給料表(1)

3級以下

100分の1.95

4級及び5級

100分の3.18

医療職給料表(2)

3級以下

100分の1.95

4級及び5級

100分の3.18

消防職給料表

3級以下

100分の1.95

4級から7級まで

100分の3.18

8級

100分の4.00

2 特例期間においては、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる職員の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、当該職員に対する給料月額とする。
(1) 給与条例の規定による手当の額
(3) 給与条例第22条の規定による勤務1時間当たりの給与額
(管理職手当の特例)
第3条 特例期間においては、給与条例第10条の規定による管理職手当の支給に当たっては、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(休職者の給与の特例)
第4条 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第4項までの規定による給与の支給に当たっては、これらの規定にかかわらず、これらの規定により支給する給与の額から、次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第28条第1項 第2条第1項及び前条に定める額
(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 第2条第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第28条第4項 第2条第1項に定める額に100分の60を乗じて得た額
(給与の減額の特例)
第5条 特例期間においては、給与条例第16条下北地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項又は下北地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第19条の規定による勤務しない1時間につき減額する額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
第6条 特例期間においては、給与条例第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(退職手当の算定の基礎となる給料月額)
第7条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。