○下北地域広域行政事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年5月1日規則第9号
下北地域広域行政事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、下北地域広域行政事務組合職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対象となる職員

第2号区分

(1) 下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下北地域広域行政事務組合条例第1号)による改正前の下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第3に掲げる消防職給料表(以下「旧消防職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者

第3号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にあった者

(2) 旧消防職給料表の職務の級8級の職にあった者

第4号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者

(2) 旧消防職給料表の職務の級7級の職にあった者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(4) 旧消防職給料表の職務の級6級の職にあった者

(5) 技能技師等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年下北地域広域行政事務組合規則第5号)による改正前の技能技師等の給与に関する規則別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「旧技能職等給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級4級又は5級の職にあった者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(4) 旧消防職給料表の職務の級4級又は5級の職にあった者

(5) 旧技能職等給料表の職務の級4級又は5級の職にあった者

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対象となる職員

第2号区分

(1) 下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成元年下北地域広域行政事務組合条例第24号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者

(2) 給与条例別表第3に掲げる消防職給料表(以下「消防職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者

第3号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 消防職給料表の職務の級7級の職にあった者

第4号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 消防職給料表の職務の級6級の職にあった者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にあった者

(4) 消防職給料表の職務の級5級の職にあった者

(5) 技能技師等の給与に関する規則(平成元年下北地域広域行政事務組合規則第25号)別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「技能職等給料表」という。)の職務の級5級の職にあった者

(6) 技能技師等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年下北地域広域行政事務組合規則第7号)による改正前の技能技師等の給与に関する規則別表第2に掲げる技能職等給料表(以下「改正前技能職等給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(4) 消防職給料表の職務の級4級の職にあった者

(5) 技能職等給料表の職務の級4級の職にあった者

(6) 改正前技能職等給料表の職務の級3級の職にあった者

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者